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  • こんにちは。門真市会議員団です。

    No.2447(2023年2月12日号)

    [2023.2.10] -[門真民報]

    2月定例会の提出議案について協議
    議員定数協議で堺市議会の無責任

    大阪広域水道議会議員全員協議会に福田英彦議員

     大阪広域水道企業団議会議員全員協議会と議員定数等調査委員会が3日開かれ、福田英彦議員が出席しました。
     議員全員協議会では、2月14日に開会予定の2月定例会に提出予定の議案の説明を受け、質疑の後、取扱いや議会運営等について協議しました。
     続いて理事者からの報告3件(①大阪広域水道企業団と7市との水道事業の統合に向けての検討・協議について、②大阪広域水道企業団将来ビジョン(案)及び大阪広域水道企業団経営戦略(案)、③岬水道事業の渇水対策)について説明を受け質疑を行いました。

    議会が企業長と首長に対し議員定数の在り方の検討開始を要望

     その後に開かれた議員定数等調査委員会では、各議会に対し実施されたアンケート結果の説明が行われ、今期の協議は終結し、企業長と構成団体の首長に対し、議会の定数に関する検討結果(大多数の議会が「1団体1議席以上」に賛同)を報告するとともに、議員定数の在り方の検討を開始するよう求め、その対応を待って改めて協議するとの議長提案が確認されました。
     福田英彦議員は、議長提案は了としましたが、二人の堺市議会選出議員が、「所用」を理由に議員定数等調査委員会に出席していない状況で協議が行われていることを指摘し、「無責任な態度だ」と厳しく指摘しました。
     議員定数の協議がこの間延々と続けられきた背景は、堺市議会選出議員だけが毎年3人である一方で、東大阪市議会はじめ他の市町村議会は選出されない年もある状況改善のため、「1団体1議席以上」が議会の総意となっていましたが、議員定数は規約の変更を伴い、全議会の議決が必要なことから、堺市議会選出議員が身勝手な理由で反対し続けてきたことにあります。
     引き続き協議が必要ですが、企業長の判断が強く求められます。

     

    住民の署名を添えた要望活動が門真市動かす

    南野口町児童遊園に隣接の鉄塔跡地
    新年度に市が取得し整備へ!

           ↓

     南野口町児童遊園に隣接する関電の鉄塔跡地(約80㎡)に突然「好評分譲中」ののぼりが立ったことから、公園として整備されるものと考えていた近隣の方から福田英彦議員に「何とかならないのか」と昨年12月に相談が寄せられました。
     福田議員はさっそく現地を確認し、門真市が何らかの形で土地を取得し公園として再整備する方策について検討するよう求めました。
     合わせて相談された方には、門真市への陳情方法等について説明しました。

    地域の476名の署名を添えて市長に要望

     さっそく南野口町会長名で市長宛に「南野口町児童遊園西側の関西電力鉄塔跡地に関する要望書」が作成され、既に集め始めていた署名が急速に集められ、地元説明会が開かれた12月19日の直後に、476名の署名を添えた要望書が市長宛に提出されました。
     南野口町を中心に多くのみなさんの署名に担当部署の職員も驚き、年末には市長も現地を確認に訪れています。
     こうした経過の中で門真市は、何らかの方法で関電鉄塔跡地を取得する方法について検討が始まり、用地鑑定を進めているとの報告がありました。
     また、土地を所有する事業者との協議が進められ、新年度の予算計上に向け準備が進められていました。
     そして、1月末に「好評分譲中」と書かれたのぼりが撤去され、事業者のホームページからも削除されています。
     住民の署名を添えた要望活動が、門真市を動かした形です。
     地域に親しまれる公園整備が求められます。

     

    懲戒処分に至る経過が不明瞭
    ガイドライン策定経過も不誠実な証言

    職員への不当な懲戒処分について口頭審理

     門真市公平委員会の「口頭審理」が1月30日開かれ、福田英彦議員が傍聴しました。
     口頭審理は、門真市職員労働組合の役員二人への不当な懲戒処分に(2020年10月)に対する審査請求に基づき第1回目が行われたもので、口頭審理に先立ち激励集会、口頭審理後は報告集会が行われました。
     今回の審理では、二人の処分者側証人(処分にかかわった前人事課長、ガイドライン策定時の人事課長で前総務部長)に対する主尋問と反対尋問が行われました。
     尋問は、処分にかかわった前人事課長に対しては処分に至る経過について、ガイドライン策定時の人事課長で前総務部長については、ガイドライン策定の経過を中心に尋問が行われました。

    狙いは組合活動の制約処分ありきの対応

     この問題は、二名の組合役員の職員が、地方公務員法第35条の職務専念義務に反し職場を離脱していたとして、行われた処分で、2019年4月に市ホームページからの問い合わせに基づき、所属長から5月に受けた報告により、人事課が職員が職務専念義務違反の状況にあると認識しながら、直接当事者に注意することなく、半年以上も放置し、11月までヒアリングを行わなかったこと、労使間で合意した「職員団体等との交渉等に関するガイドライン」に疑義が生じた場合は、職員団体と連携を図り対処するとされていたにも関わらず、それさえも怠り、労働組合活動の制約が狙いの「処分結論ありき」で対応してきたことなどが争点です。
     尋問を通じ、「ガイドライン」に基づき組合と協議してこなかった点はあやふやな証言、ガイドライン策定の経過では、それまでの「覚書」に対する認識はあいまいで不誠実な証言が目立ちました。
     組合役員へのこのような不当な懲戒処分に対し、処分が行われた2020年10月の直後に行われた12月議会で福田英彦議員が一般質問で取上げ、問題点をただしています。

    ガイドライン」は、時間内組合活動を制限するものではない

     今回の審理について、「門真市職労役員への不当処分撤回闘争ニュース 拓(ひらく)」では、「大兼氏に対する審査請求人側の反対尋問では、①(当局が認める時間内組合活動はガイドライン策定によっても変わりがないため)ガイドライン策定時にはガイドラインの周知をおこなっていないこと、②ガイドライン策定にあたって組合との協議をおこなっていること(大兼氏は組合が要求し修正したことや確認したことも否定)、③当局もガイドラインの策定によって、時間内組合活動を制限する意図を有していなかったこと(ガイドライン策定後も当局が認める時間内組合活動には変わりがないこと)などを明らかにしました。」と紹介しています。
     第2回は2月9日に行われ、二人の審査請求人とガイドライン策定時の組合書記長に対する尋問が行われます。
     公正な審理と裁決が求められ、引続き注視していきます。