[2022.10.7] -[門真民報]
2023年春 維新政治に審判
府民・市民の切実な願い実現に全力
府政対策委員長・市会議員 亀井あつし
【ごあいさつ】
財政が厳しい門真市の市会議員として、大阪府からの財政支援がもっとあったら「子どもの医療費を無料にできるのに」「介護保険料の引き下げができるのに」と悔しさがいっぱいです。また多くの都道府県で実施されている少人数学級の助成すら行わない大阪府政には怒りが。
こんな大阪府政を変えるために全力ダッシュします。
市会議員 福田英彦
【ごあいさつ】
みなさんに支えられ6期。暮らしに寄り添い、市政をチェック、切実な願い実現に力をつくしてきました。コロナ対策、統一協会問題にも取り組んできました。引き続きみなさんとごいっしょに頑張ります。
前市会議員 豊北ゆう子
【ごあいさつ】
私は市議として2期8年間、市民に寄り添い子育て・暮し応援の施策実現に頑張ってきました。この3年半も、制度改善や安全安心のまちづくりを市に求めてきました。市民の声が届くあたたかい市政実現に全力で頑張ります。
2023統一地方選挙
門真共産党躍進のつどい
2日、「2023統一選挙勝利・門真日本共産党躍進のつどい」を開きました。
今回の「躍進のつどい」は、ピアノとトランペットの独奏と参加者全員の合唱から始まりました。
吉松正憲党門真市委員会委員長より、統一地方選挙勝利に向けての提起、来賓のたつみコータロー元参議院議員が安倍元首相の国葬や統一協会、維新政治が推進するカジノなどの問題について講演しました。
来春に向けて亀井あつし府政対策委員長、豊北ゆう子前市会議員、福田英彦市会議員が決意表明をしました。
そして、各後援会の3氏に対しての期待の声や思いを訴えました。
田中耕三行政区後援会長の行動提起、最後にガンバロー
で締めくくられました。
第四中学校区小中一貫校の
施設一体型は心配・・
これで教育環境の充実と?
9月議会で一般質問 亀井あつし議員
9月21日、第3回定例会(9月議会)本会議一般質問で、亀井あつし議員は、①門真住宅建て替え計画の問題点と今後の課題、②仮称門真市立第四中学校区小中一貫校基本設計業務委託案の施設一体型の問題点、③「道路の移動など円滑化に関するガイドライン」踏まえた今後の道路行政について質問しました。
門真団地の建替え余剰地
建物付き土地売却断念を明言せず
門真団地の建て替えによって生れる余剰地は、すぐに建物除却が可能で、更地にすると売却先も広がることや、地域住民の目の前に余剰地が有ることで、活用についてのイメージが広がるので相談がしやすくなる点について訴えました。
そして、建物除却に補助金と地方債を活用出来る。建物付き売却すると、総額20億円を損をすることは全く無い。すぐにでも結論を出し、遅くとも来年度には建物除却に伴う設計業務に着手できるよう予算編成作業にかかることを求めました。
市は、「令和4年度中を目途に方向性を定める予定」と、建物付き土地売却断念の考えを明言しませんでした。
全国の流れは一体型でなく分離型
(仮称)門真市立第四中学校区小中一貫校の基本設計が施設一体型になっていることについて質問しました。
小学1年生から中学3年生が、同じ屋根の下で勉強するのが、施設一体型の特徴です。
全国で、中学生は小学生がうるさく、動き回り危ない。小学生は、テストのとき、大きな声を出せないなど、常に気を使い委縮する。
その結果、小学生と中学生の校舎を別々にする学校が全国的に増えていることを指摘しました。
そして、第4中学校の校舎は当面残し、問題がある場合、中学生は元の校舎で勉強が出来るように、柔軟な対応を求めました。
しかし、市は、他市で発生している問題点に目を向けようとせず、施設一体型に固執しました。
具体的な心配に
全く答えず
基本設計では、校舎の4階まで吹き抜けで、音や衛生上の問題がある。保健室は小学生と中学生それぞれ設置する必要性などについて質問しましたが市は、具体的な指摘に全く答えませんでした。
また、基本設計に学校プールの設置がされていない点について質問したところ、子どもたちの教育環境よりも財政効率を優先した民間委託にする考えを示しました。
総事業費示さず
解体あ費は全額市費
総事業費見込みと財源についての質問に、来年度は実施設計をするというのに概算すら示しませんでした。耐震化されている第4中学校の解体費用は、全額市の負担で6億円必要であることが明らかになりました。
亀井議員は、改めて12月議会で、子どもたちの教育現場の充実に向けて質問を予定しています。
条例廃止し国の法律に一本化
個人情報保護制度の後退危惧
門真市個人情報保護審議会開かれる
「門真市個人情報保護審議会」が9月30日開かれ、福田英彦議員が傍聴しました。
審議会では、諮問された「個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う個人情報保護制度の見直し」について提案された10項目について審査し、「提案された内容に応じた個人情報保護制度の見直しを行うことは、妥当であると判断」したとの答申書が市長宛に手交されました。
これは、個人情報保護法の改正によって、これまで各自治体で制定していた個人情報保護条例を廃止し、国の法律に一本化、一部条例によって独自の措置が許されているものについて、「個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定し、必要な事項を定めるものとしています。
この問題については、日本弁護士連合会が昨年11月、「地方公共団体の個人情報保護制度を画一化するものであって、憲法の定める地方自治の本旨(憲法第92条)に反し、地方公共団体の条例制定権(同第94条)を不当に制限するものである。また,地方公共団体における個人情報保護制度全般の後退を招くことが危惧され、これにより,
個人のプライバシー権(同第13条)が侵害される危険性は増大するため、『デジタル社会の進展』(改正法第1条)を受けたデジタル社会推進のための今回の法改正が、かえってデジタル社会の存立基盤を危うくすることとなりかねない」と反対の意見書を提出しています。
12月議会に提案予定の条例案については、個人情報保護の観点で慎重な審査が必要です。