[2022.5.18] -[議会活動]
議案第24号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について、反対の立場から討論を行います。
今回の一般職の職員に対する一時金の引き下げに伴う条例改正の提案に当っては、労働組合との交渉を行ってきたようですが、4月22日の市側の最終回答に対し、納得できないとの労働組合側の姿勢が明確に示されています。
にもかかわらず見切り発車で提案されたもので、最低限の前提である労使合意のない提案であり、まず認めることはできません。
次に、内容においても大問題だということです。
今回の職員に対する一時金の引下げは、年0.15月分を引き下げるとする昨年8月の人事院勧告に伴い、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案が本年4月6日に可決成立し、公布・施行されたことを受けたものです。
一時金の引下げ勧告は二年連続で、コロナ禍で極めて不当なものです。
しかしその内容は、一時金を今年度から期末手当について年0.15月分を引き下げるだけではなく、附則において引下げを見送っていた昨年度分も「調整額」と称して0.15月分を合わせて減額するものとなっています。
既に年度が終了した昨年度の一時金を減額することは、不利益不訴求という法の大原則に反するものです。
その影響額は6月期の一時金の額が、「調整額」を含め昨年と比べて平均87,900円も減額されるというとんでもないものです。
また、再任用の職員は、昨年12月1日時点の基本給を基礎に0.15月分が減額調整される一方で、再任用しなかった職員には減額調整を行うことができないことから公平性を欠く事態ともなります。
3年目となるコロナ禍でその対応に日々追われ、様々な困難を乗り越え事業の推進に奔走する職員に対するこのような一時金の引下げは、モチベーションを大きく低下させるものです。
人事院勧告以降、物価の上昇など状況は一変し、政府も賃金の引上げを企業に要請していることを見ても、今回の一時金の引下げはそれに逆行するものです。
あわせて本市の地域手当は、12%を15%に引き上げるとする2010年の人事院勧告に対し、2015年に14%に引き上げたものの、その後7年間据え置かれたままとなっています。
引下げ勧告は唯々諾々として従う一方で、引上げ勧告は市の財政事情を口実に実施しないというのは、ダブルスタンダードであり大問題です。
以上の点で、一般職の職員の一時金の引下げは断じて認められません。
なお、議会議員に関する一時金の引下げについては、敢えて反対しないことを申し添え討論とします。