[2021.9.21] -[議会活動]
福田 英彦 議員
1.くすのき広域連合の解散について
(1)市単独での介護保険事業運営による高齢者施策等の新たな展望について
9月8日の本会議において、宮本市長から8月27日開催のくすのき広域連合正副連合長臨時会議において、くすのき広域連合を解散する方向で正式に合意に至ったこと、今後解散に伴う具体的な諸課題への対応策や、これまでの広域連合の有意性を踏まえた共同事務の検討などを構成市及び広域連合本部で協議を進めていきたいとの報告がありました。
くすのき広域連合のあり方については、これまで党議員団としてもまた門真市議会としても問題提起を行ってきたところです。
決断の時期については、時間がかかったなとの感想はありますが、ようやく市単独での介護保険事業の運営に向けスタートが切られたものと評価します。
まず、3点について確認したいと思います。
市長の報告では、解散の時期については明言されませんでした。
恐らく、2023年度末の第8期事業計画の期間満了をもって解散ということだと思いますが、まず確認したいと思います。
次に、解散するとなれば、構成各市議会での規約変更の議決、大阪府知事の許可はじめ様々な手続きが必要ですが、主なものについて答弁を求めます。
そして、市長も報告で少し触れられましたが、第8期計画の給付額等を基に、構成市ごとの保険料基準額を概算で算出すると、本市は現状と大きな乖離はないものの、構成市間で1,000円近くの差異が生じていることが明らかになったとのことですが、あくまでも概算であり、数字だけが独り歩きする可能性もあります。概算の算定条件について答弁を求めます。
さて、今回のくすのき広域連合解散の方向での合意については評価するものですが、解散すればハッピーということではありません。
くすのき広域連合の解散によって、何も変わらないどころかサービスの後退や保険料の大幅増大という可能性もゼロではありません。
本市の実情に沿った介護保険事業、本市の強みを活かし、課題を解決し推進することで高齢者施策等の新たな展望が開けるものと考えます。
他の構成市にはない本市の強みをどのように活かし、また課題解決していこと考えているのか具体的に答弁を求めます。
(2)2024年度から市単独での介護保険事業運営を見据えた体制等の構築について
2024年度から市単独で介護保険事業の運営開始を見据えるならば、残された期間はぎりぎりと言わざるを得ません。
今後、財産処分や、事務承継、解散に伴う具体的な諸課題への対応策、共同事務の検討等について着実に進めていくことはもちろん、高齢者計画とセットとなった新たな介護保険事業計画を策定していかなければなりません。
2024年度からの市単独での介護保険事業運営を見据えた体制等の構築について、現在どのように考えているのか答弁を求めます。
(答弁)
くすのき広域連合の解散についてであります。
まず、市単独での介護保険事業運営による高齢者施策等の新たな展望についてでありますが、解散の時期につきましては、第8期事業計画が満了となる令和6年3月31日といたしたいと考えております。
そこから逆算した解散への主な手続きといたしましては、本年12月の構成各市議会に、くすのき広域連合規約改正の議案を提出し、各市議会での可決後、くすのき広域連合本部が大阪府へ解散理由書、解散及び財産処分に係る構成市議会議決書の写し等を提出することが必要となります。府知事の許可とその旨の公表により、広域連合の解散が決定し、令和4年3月の構成各市議会に解散に係る協定書案を提出いたします。
次に、保険料基準額概算の算定条件につきましては、第8期事業計画と同じ高齢者人口推計を使用し、介護給付費や介護予防・日常生活支援総合事業は構成市別の利用実績に基づく見込み費用を使用、その他の地域支援事業費や基金取り崩し額は認定者数で按分したもの等により算出されたものであります。
次に、本市の強みをどのように活かし、課題解決をするのかについてであります。
市独自の取組である見守りや健康づくりに関する協定先企業等による重層的な見守り及び介護予防等の取組、さらには、認知症の地域支援におけるゆめ伴プロジェクトin門真実行委員会との協働の取組など、さまざまな地域の主体とともに、高齢者を支えるインフォーマルの仕組みづくりを進めているところであり、他の構成市にはない、本市独自の社会資源を活かしながら、今後、地域支援事業との連動も視野に、より地域に根差した取組を進めてまいります。
次に、2024年度からの市単独での介護保険事業運営を見据えた体制等の構築についてでありますが、令和6年度に構成各市が一括で業務移管することは、混乱や負担が懸念されることから、前倒し可能な事業から移管していくことについて、今後、広域連合本部及び構成市と調整を行うこととしております。
また、令和4年度当初からの特別会計予算の設置、並びに第9期事業計画策定に向けた調査等の予算案提出を想定いたすところであり、本市における組織体制および人事面、財政面におきましても、今後、庁内関係部局と調整を行い、令和6年度からの市単独での介護保険事業運営の開始に向け、利用者等に混乱をきたさないよう、準備を進めてまいりたいと考えておりますのでよろしく御理解賜りますようお願いいたします。
2.新型コロナウイルス対策について
(1)無症状での感染拡大を防ぐ市民、学校、市職員への市独自のPCR検査について
新型コロナウイルスの感染拡大については、第5波のピークは過ぎたものの予断を許さない状況であり、「第6波」がいずれ到来する可能性についても、新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身会長や田村厚労大臣はじめ、感染症の専門家も言及し警戒を呼びかけています。
ワクチン接種によって、第4波と比べ重症者数などは少ないというものの、医療のひっ迫状況は続いており、30日を期限とした緊急事態宣言の解除という状況ではないと考えます。
政府の無為無策によってもたらされたともいえる感染拡大と医療のひっ迫は、まさに人災と言わなければなりません。
本市においても8月の感染者数は796人で、それまでの月ごとの感染者数が最高だった今年4月の312人の2.5倍以上、9月に入っても昨日時点で427人の感染が確認されており、人口当たりの感染率は大阪府下の自治体で大阪市、東大阪市に次いで3番目に高い状況となっています。
また、市役所職員の感染確認数についても、9月18日時点での累計33人中、8月が14人と突出しています。
さらに、小中学校の児童生徒の感染確認者数は、9月13日時点の累計で小学校119人中8月が56人、中学校67人中同じく8月が32人と、感染性の強いデルタ株の影響が深刻な形で表れています。
ワクチン接種頼みではなく、市独自に感染拡大を抑制する取組みが必要です。
その一つが市独自のPCR検査です。
現在、新型コロナウイルスの陽性が確認された際、濃厚接触者の特定は保健所の積極的疫学調査によってなされていますが、なかなか調査が進まない状況と合わせて、特定範囲が狭いのではないかと誰もが感じています。
保健所のひっ迫を考慮すると、体制の強化を大阪府に求めつつも、市独自に範囲を広げたPCR検査の実施で、無症状での感染拡大を防ぐことが求められると考えます。
学校、市職員への市独自のPCR検査実施の考えについて答弁を求めます。
また、6月4日付の厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部の事務連絡、それに基づく文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課の事務連絡によって、緊急事態宣言対象地域、又はまん延防止等重点措置区域において、事業所や学校が保健所業務の補助として検査対象を特定し、リストを保健所に提示することにより行政検査を実施することも可能となっていますが、対応状況についても併せて答弁を求めます。
先ほども紹介しましたが、人口当たりの感染率が大阪府下の自治体で大阪市、東大阪市に次いで3番目に高い本市で、希望する市民へのPCR検査が重要です。
民生常任委員会で亀井あつし議員が、PCR検査所を設けて実施している四條畷市の例を紹介しましたが、寝屋川市もRCR検査費用の補助制度創設に関する補正予算が9月議会で提案され、本日議決見込みとなっています。
本市においても実施を検討すべきと考えますが、答弁を求めます。
(2)市民の感染状況把握と支援策の拡充について
さて、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市民への支援策については、国の交付金等を活用し推進していますが、感染者或いは濃厚接触者に対する支援については、本市は保健所を持たないことから情報が限られ、市独自の支援について実施しにくいのが現状です。
「新型コロナウイルス感染症自宅療養者等支援事業」についても、保健所から陽性者への案内によって申し込みがあれば対応することとなっています。
災害時の避難所対応を考えても、市民の感染状況の把握は欠かせません。
こうした観点からも保健所と協議し、市民の感染状況を把握すべきと考えますが、答弁を求めます。
(答弁)
市職員への市独自のPCR検査についてであります。
現時点の国の新型コロナウイルス感染症対策として基本的対処方針には保健所の事務負担の軽減を図りつつ、迅速かつ機動的にPCR検査等を行政検査として実施するとされています。
また、厚生労働省からも積極的疫学調査について令和3年6月4日付けで通知されており、本市といたしましてもこれらに沿って対応することとし、現時点において市職員への市独自のPCR検査の実施は予定しておりません。
引き続き、感染予防策として有効とされている、三つの密の回避、マスクの着用、手洗い等を推奨してまいりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。
希望する市民へのPCR検査についてであります。
市独自のPCR検査についてでありますが、令和3年5月11日大阪府作成の、新型コロナウイルス感染症検査体制整備計画「改訂版」において、検査(分析)能力等検査体制の点検が行われており、その結果、通常時約31,100件、緊急時約41,800件の検査能力があり、いずれの状況においても検査需要を上回ると評価されていることから、必要な検査体制が整備されていると認識しております。
また、無症状者に対するPCR検査の実施につきましては、検体採取の時期等により必ずしも正確な検査結果を得られるとは限らず、また結果についても検査時点での確認となります。
このような状況を踏まえ、市独自のPCR検査を実施する予定はございませんが、国においてWithコロナの視点から、社会活動等の円滑化に資する目的でPCR検査の陰性確認を指標の一つとすることが検討されており、今後につきましては、その動向に注視してまいりますとともに、必要に応じて、国・府に要望をしてまいります。
次に、市民の感染状況把握についてであります。
これまで守口保健所に対し、本市の感染拡大防止等に寄与する目的での情報の提供について申し入れをいたしておりますが、個人情報保護の観点から提供はいただけない状況であります。
しかしながら、支援が必要な方の対応については、守口保健所が陽性者等に行政や学校等へ報告・相談することを促しているため、個別に把握することができ、適宜対応に努めております。
さらに今般、国通知により、都道府県等に対して感染症法第44条の3第6項の規定による都道府県と市町村の連携についての技術的助言として、連携規定に基づき自宅療養者の生活支援などの住民サービスを行うことが示唆されておりますことから、災害時等に市民に対し必要な支援を実施するためにも、引き続き適切に情報が把握できるよう努めてまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
学校への市独自のPCR検査実施の考えについてであります。
学校において陽性者が判明した場合の対応といたしましては、陽性となった者の行動履歴をはじめ座席表や時間割、さらには教科・部活毎の活動内容に至るまで、詳細の情報を保健所に提供し、疫学調査を経て必要と判断された者に対してPCR検査が行われているのが現状です。
この様に保健所による疫学調査が実施されることにより、感染の可能性が高いとされる者に対して出席停止などの措置を取っていることから校内における感染拡大のリスクは一定回避されていると認識しております。
従いまして現時点においては、学校に対する市独自のPCR検査は予定しておりません。
次に、厚生労働省及び文部科学省の事務連絡による行政検査についてであります。
当該事務連絡では、学校が保健所業務の補助として検査対象者リストを保健所に提出し、保健所が認定した場合は、リスト掲載者に対する行政検査を実施することができるとされております。
しかしながら、現時点での大阪府の運用では、行政検査の必要性の判断は、あくまでも保健所による疫学調査において決定するものとされており、学校において作成した対象者リストに記載の者のPCR検査は実施できないことになっておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
(再質問)
市独自のPCR検査、保健所からの感染状況把握について答弁がありましたが、残念ながら不十分と言わざるを得ません。
新型コロナ対策について担当部署は懸命に対応していますが、大阪府の対応が不十分なため進まない部分が少なくないことが答弁で明らかとなりました。
以下の点について、ぜひとも市長に答弁を求めたいと思います。
PCR検査については、5月11日大阪府作成の「新型コロナウイルス感染症検査体制整備計画(改訂版)」において、通常時31,100件、緊急時約41,800件の検査能力があると評価されているとのことですが、5月11日以降の一日当たりの検査数の平均は13,000件にも満たない状況で、能力に比べ検査件数が少ないのは明らかです。誰もが感じている保健所の濃厚接触者の特定への疑問を裏付けるものとなりました。
また、無症状者に対するPCR検査は検体採取の時期等により必ずしも正確な検査結果を得られないとの認識は、府の姿勢を追認するものに他なりません。
さらに、保健所の体制のひっ迫状況を踏まえた6月4日付の厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部の事務連絡に基づき事業所や学校が保健所業務の補助として検査対象を特定し、リストを保健所に提示することにより行政検査を実施することが可能となる運用についても、大阪府は「行政検査の必要性の判断は、あくまでも保健所による疫学調査において決定する」との運用に固執していることについては驚かざるを得ません。
無症状の感染者を把握し感染拡大を抑えることは感染拡大防止策の柱の一つであるにもかかわらず、大阪府は極めて消極的だと言わざるを得ません。
こうした大阪府の姿勢について、市長としてPCR検査の拡充を強く求めるべきではないでしょうか。また、そのことが叶わない時点では、市長がリーダーシップを発揮し、学校・市職員への独自のPCR検査、恐らく市長のリーダーシップによって実施されている四條畷市や寝屋川市のような希望する市民等へのPCR検査の支援を実施すべきと考えますが、合わせて答弁を求めます。
感染拡大防止対策に寄与する目的での情報提供についての申し入れに対する守口保健所の対応にも驚かざるを得ません。
災害時の避難所の対応を考えても、市として把握しておかなければならない情報で、他の保健所では自治体の要請に基づき情報提供が行われています。
この点についても、市長として市民の感染情報把握について改めて強く申し入れを行うべきと考えますが、答弁を求めます。
(答弁)
府に対し、PCR検査の拡充を強く求めるべきではないかについてであります。
先ほどご答弁申し上げましたとおり、大阪府におきましては、PCR検査体制につきましては、必要な体制が整備されていると考えております。先ほど一日平均13,000件にも満たないとおっしゃっていましたが、20,000件超える、平均で切るというのはというのはちょっとおかしいと思うので、必要に応じて2万件を超える検査体制をとられているという実績を観てます。そういった面から検査体制の拡充を求める必要はないと現在考えております。
次に、市独自の学校・市職員及び希望する市民等へのPCR検査についてであります。
PCR検査につきましては、検査機器、試薬、ターゲット遺伝子、増幅効率等の様々な要因によって数値が変動することから、必ずしも陽性判定が感染を示す結果ではない場合もあります。先般もある高校で抗原検査・PCR検査等による陰性証明出されたものの、100名を超えるクラスターが起こっているというようなこともあります。そんな面から正確性も懸念されるとともに、過度な検査体制を設けることにより、医療現場の圧迫につながる可能性も否めず、現在、市独自の当該検査を実施する予定はございませんが、国におきまして、社会活動等を円滑に再開していくための検査等について現在検討されており、専門家会議の意見等を踏まえた検査方法が示されると考えられることから、国・府の見解を注視しつつ、適切に対応してまいります。
次に、市民の感染情報の把握についてであります。
保健所において、感染者情報は個人情報保護の観点から現在の判断となっており、さらなる申し入れについては考えておりませんが、支援が必要な方に関する情報は、個別に把握できており、また、災害時の対応につきましても保健所と連携をし、適宜支援に努めておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
3.改正水道法と水道事業広域化の問題点について
(1)改正水道法の概要と問題点について
2019年10月施行の改正水道法は、①水道の基盤強化、関係者の責務の明確化、②広域連携の推進、③適切な資産管理の推進、④官民連携の推進、⑤指定給水装置工事事業者制度の改善が柱となっていますが、とりわけ広域連携の推進と官民連携の推進が大きな柱となっています。
広域化の推進では、議会のチェックも働かず地域の実情が反映されにくい問題や官民連携の推進では、コンセッションやPFIによる水道事業の民営化で、行政のチェックが働かず、水の安全性が脅かされるのではないかとの懸念もあります。
このような改正水道法の概要と本市としてどのように受け止め評価しているのか答弁を求めます。
(2)「府域一水道」の経緯等について
「府域一水道」については、現在14団体において大阪広域水道企業団へ事業統合がされ、10団体において令和6年の事業統合に向けた協議が進められています。
そして、昨年3月には大阪府主導で「府域一水道に向けた水道のあり方に関する検討報告書」がまとめられましたが、これが「水道広域化推進プラン」に位置付けられています。
この報告書の策定については、門真市も協議会のメンバーとして出席していたと思いますが、報告書の概要と本市が報告書の策定にあたって意見表明も含めどのように関わったのか答弁を求めます。
また、事業統合に向けた各団体のシミュレーションの策定や水道法第5条に基づく「水道基盤強化計画」策定に関し、この間大阪広域水道企業団や大阪府から照会文書が出されていますが、その内容と対応について答弁を求めます。
(3)改正水道法に伴う事業推進について
改正水道法については、危惧される点は多々ありますが、本市として現在改正水道法に基づきどのように事業推進しようとしているのか、特に広域化の推進、官民連携の推進について答弁を求めます。
(答弁)
まず、改正水道法の概要と問題点についてであります。
改正水道法の概要としましては、国、都道府県及び市町村並びに水道事業者等が、水道の基盤強化を図るため、実施すべき責務を明確化するとともに、広域連携の推進として、国の定める基本方針に基づき、都道府県が関係市町村及び水道事業者等の同意を得て、「水道基盤強化計画」を策定できることに加え、広域連携等の協議を行うため、関係市町村及び水道事業者等を構成員とする協議会を設置できるとされたものでございます。
また、官民連携の推進として、地方公共団体が、水道事業者等としての位置付けを維持しつつ、水道施設に関する公共施設等運営権を民間事業者に設定できる仕組みが導入されたこと等であります。
次に、改正水道法に対する受け止め、評価としましては、広域連携の推進については、大阪府が推進役となり、府域一水道の実現に向けた機会であると認識いたしております。
また、官民連携の推進については、持続的な水道事業運営の確保に鑑みますと、運営手法の選択肢の一つとして認識いたしております。
次に、「府域一水道」の経緯等についてであります。
まず、「府域一水道に向けた水道のあり方協議会」における検討報告書の概要としましては、府域水道の現況と今後の課題や、府域一水道への課題と今後の取組みに加え、府域一水道が実現すると仮定した場合における、浄水場や配水場等の最適配置の検討を踏まえた、財政効果額が示されております。
また、検討報告書の策定にあたっての本市の意見等としましては、本市が参加する東部ブロック会議等におきまして、統合後の自己水の保有条件に関しまして、費用対効果のみならず、危機管理面及び保有団体の意向を十分に反映した総合的な判断が必要であると回答しております。
次に、大阪広域水道企業団及び大阪府からの照会文書についてであります。
まず、企業団からは、府域一水道の実現に向け、企業団が保有する「水道事業統合促進基金」を活用し、統合を視野に入れた団体間での水道施設の最適配置案及び経営シミュレーション等の策定希望や統合希望時期に関する意向調査であります。
対応としては、策定についての希望状況、また、希望する場合の統合希望時期を「最短の令和6年度」または「6年度以降」と示されたため、本市は、策定を希望し、統合希望時期は、令和6年度以降と回答いたしております。
また、大阪府からは、水道法に基づき策定する「水道基盤強化計画」の方向性の素案に対する意見照会であり、示された内容は、策定時期、計画区域の設定、将来の給水人口及び課題抽出、基盤強化の目標と実現方策、計画策定に向けたスケジュール等であります。
計画策定に向けては、引き続き、議論等が進められますことから、必要に応じ、意見等をあげてまいりたいと考えております。
次に、改正水道法に伴う事業推進についてであります。
本市におきましては、改正水道法に基づく官民連携への検討はしておりません。
また、広域化につきましては、令和8年度末を終期とする水道事業ビジョンを推進する上で、単独で安定的な事業運営が可能と見込んでおり、現在のところ、企業団との事業統合については、具体的な検討には至っておりません。
今後におきましては、企業団、他団体の動向も見据えながら、本市の水道事業を持続させていくうえで、様々な検討をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。