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  • こんにちは。門真市会議員団です。

    No.2367(2021年6月27日号)

    [2021.6.25] -[門真民報]

    41階、138mのタワーマンション
    地域の合意が得られるのか?

    古川橋駅北側の用地活用(売却)事業者が決定

     京阪古川橋駅北側の土地区画整理区域内の約8500㎡を活用(売却)する「幸福町・垣内町まちづくり活用事業」の事業者候補者選定委員会が5月23日に開催され、事業者提案の概要や会議録が6月23日に公表されました。

    提案内容では、次点グループが高評価

     応募した事業者は2者、選定委員会で選定された事業者候補者は、住友不動産株式会社を代表法人とするグループで、935点満点(加点審査735点、価格審査200点)で、721.2点、次点の総合地所株式会社を代表法人とするグループは718.2点でその差はわずか3点です。
     しかも、提案内容が評価される加点審査では、次点のグループが21・3点も上回っています。

    共同住宅の考えが大きな違いの一つ

     提案内容の大きな特徴の一つは、超高層タワーマンション(地上41階、高さ約138m、567戸)の共同住宅を配置することです。
     次点グループの提案内容は明らかにされていませんが、会議録では15階建て213戸の共同住宅を配置する提案であることが分かります。

    2者とも地元の要望とはかけ離れている

     また委員からは、「今回応募された2者の提案では、地元が要望している内容とは大きく食い違っていると言わざるを得ない」「地元の要請事項に抵触する提案内容が含まれている」との意見も出されています。
     審査委員会の「講評」でも「提案された内容、プレゼンテーションで示した内容を確実に履行し、地域の理解を得たプロジェクトとなるよう、市と真摯に協議を進める」ことを求め、8項目にわたって留意点が示され、6項目については、地元や地域住民、土地区画整理組合等の意向を踏まえることや合意形成を図ること、そのために真摯に協議を行うことが強調されています。

    市が主体的に説明し地域の意見反映を

     そのために、10日に開かれた総務建設常任委員会で福田英彦議員が強調しましたが、今後の事業者選定結果等の地権者や地域への説明については、門真市が主体的に行い、出された意見等をまちづくりに反映するよう事業者と協議することが強く求められます。

     

    五輪中止、医療体制強化、スムーズなワクチン接種を

    「緊急事態宣言」解除し、「まん延防止等重点措置」へ

     大阪府では、当初4月25日から5月11日までを期限とし、6月20日までさらに延長されていた「緊急事態宣言」が解除され、7月11日までを期限とする「まん延防止等重点措置」に移行されました。
     飲食店等へは酒類提供は原則自粛とし、ゴールドステッカー認証店舗等においては、同一グループの入店を原則2人以内とし、11時から19時まで提供可能としています。
     大阪府の6月20日の新型コロナウイルスの感染確認者は106人、重傷者数は112人で、2度目の緊急事態宣言が解除された3月1日の感染確認者56人、重傷者数87人を大幅に上回っています。
     死者数は、4月20日には1,301人から6月2カ月間で2,592人と、僅か2カ月間で倍増し、東京都のいます。2,197人を大きく上回っています。
     現在、高齢者へのワクチン接種がすすめられていますが、変異株の拡大など、第5波の可能性が早くも指摘されるなか、東京五輪・パラリンピックの中止、大阪では、医療や保健所体制の抜本強化、スムーズなワクチン接種の実施、飲食店等への協力金等の速やかな支給が強く求められます。
     門真市においては、他市と比べ遅れているワクチン接種の促進、コロナの影響を受けている市民への独自支援施策実現に党議員団も力をつくします。

     

    市民運動と党議員の頑張りで実現!
    介護保険料のくすのき広域連合独自減免制度

     介護保険事業を運営する「くすのき広域連合」の第8期の介護保険料は、月額6,478円(基準額)と府下で5番目に高く、独自の減免制度の創設が強く求められていました。
     こうした中で3月に開かれた、くすのき広域連合議会において、ようやく独自減免制度を創設する条例改正案が提案され議決されました。
     独自減免制度の創設は、民主団体の要望活動やくすのき広域連合議会での日本共産党議員の論戦で介護保険制度創設時から一貫して求めてきたもので、21年を経てようやく実現しました。 
     創設された減免制度の内容についてご紹介します。

     下記の要件を全て満たす65歳以上の第1号被保険者は減免対象(申請日以降第1段階の保険料)となります。
    〇第1号被保険者本人の介護保険料区分が第2段階または第3段階である方。
    〇第1号被保険者の世帯全員の、減免申請日の前年における収入の合計額 が120万円以下。(2人以上世帯である場合にあっては、1人につき、12 0万円に48万円を加算した額以下。)
    〇申請日において、第1号被保険者本人の所有する預貯金、有価証券等の 合計額が350万円以下。
    〇申請日において、第1号被保険者の世帯全員が居住用以外の土地または 家屋を所有していない。
    〇申請日において、第1号被保険者本人が、所得税法、地方税法若しくは 医療保険法上の扶養親族となっていない。
    〇申請日において、第1号被保険者本人が介護保険料を滞納していない。
    ※詳しくは、7月に発送される通知書をご確認ください。