[2021.3.18] -[議会活動]
亀井あつし 議員
議案第10号 公民館運営審議会条例廃止については、審議会に代わり、審議会に準拠した会議体に移行するとのことですが、その会議体は市が設置するのではなく、指定管理者が設置することについて質したところ「運営主体が指定管理者であることや、利用者に身近な立場とありました」市が有する公の施設であり、市が主体となって設置すべきとの指摘に「市と指定管理者で協議、調整を図り」とありましたが、やはり公の施設を指定管理者が肩代わりすることは認められません。「利用者に身近な立場」が指定管理者ということも納得できません。これまでも他の施設でも指定管理者は何度も変わってきました。変わらないのは、公の施設を有する本市こそ「利用者に身近な立場」そのものです。
議案第13号 令和3年度門真市一般会計予算については、国会で審議入りしている「デジタル改革関連法案」の成立を待つことなく、国の進めようとしている地方自治体の情報システムの標準化・共通化、共通クラウドの利用を進めるための庁内ICT環境等の整備によって、負担の軽減と引き換えに、自治体独自のサービスが奪われ、個人情報が企業のもうけに利用される恐れがあるものです。マイナンバーカードの人口に対する割合は、23.5%と質疑の中で答弁がありました。政府は、普及を図るため、マイナポイントなどを使いますが取得がなかなか進みません。これは、政府が個人情報を掌握・管理することについての国民が強い不信を抱いていることの現れです。今必要なことは、マイナンバーカードの普及ではなく、個人情報を保護し、情報の自己決定権を保証することです。そうでないと、国民の暮らしと命に貢献する真のデジタル化は出来ません。
入札制度では、最低制限価格の「事後公表」の試行実施によって、失格が増え、業者からの職員に対する働きかけの危惧があること等を指摘し、積算内訳明細書の提出で事前公表へと戻すことを求めましたが、明確な理由もなく国言いなりの姿勢は大問題だと言わなければなりません。
市税の滞納者への徴収強化のための大阪府域地方税徴収機構への負担金支出についても問題です。
子どもLOBBY事業についても触れておきたいと思います。耐震性が不足し、移転事業を進めている既存不適格建築物に、市の新たな事業を実施することの是非が問われました。当初から議会が問題を指摘していれば、避けられたことかも知れません。しかし、現時点においても、できるだけ速やかに安全性の確保された他の場所へ移転することが、市民の安全安心を確保するとともに、市に対する市民からの安全安心に関する信頼が寄せられることになるということを指摘しておきます。
議案第14号 令和3年度国民健康保険事業特別会計予算については、代表質問でも述べましたが、大阪府は全国の都道府県に先がけて国保統一化をおこない、他の都道府県では実施していない各自治体の独自減免制度まで2024年度には廃止することは認められません。やはり門真市の独自減免を残すべきです。質疑の中で、マイナンバーカードの健康保険証化についての答弁で、マイナンバーカードを医療機関などで使用するには、オンライン資格確認に必要な機器の導入が必要、別にマイナンバーカードを作成しなくても従来通りの健康保険証で問題ないことが明らかになりました。菅政権がマイナンバーカードの普及を一気に進めようとする狙い個人情報の集約化は国家が個人情報の管理することです。個人情報はできるだけ分散管理して出来るだけ集約しないほうが個人情報流出のリスクが少なくなります。前のめりのデジタル化はすべきではありません。併せて、コロナ禍においても保険料の滞納者に対し徴収強化として売掛金や生命保険も差し押さえる姿勢についても認めることはできません。
議案第17号令和3年度後期高齢者医療特別会計予算」については、基礎控除額が43万円に引き上げられることで7割軽減が広がるものの、同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が基礎控除額を超えない場合、7.75割であったものが7割となると0.75割については額が下がるとのことでした。同内容を踏まえての予算となっていること、「負担の公平」を口実に滞納者への徴収強化で75歳以上の高齢者に対しても差押えを行っていることについても反対するものです。
福田英彦 議員
議員提出議案第1号 オンライン投票の環境整備を求める意見書案は、インターネットの普及、デジタル化の推進やコロナ禍での「新しい生活様式」への移行を国が推し進めていることを背景に、選挙事務における諸課題の解決のためにオンライン投票の環境整備の必要性が高まっているとして、早期に実施することを求めるものとなっています。
しかしながら、問題点は少なくありません。
① 成りすましをどう防ぐか、すなわち、本人確認をどうやって行うのか。
② パソコンやスマホ等の機器の操作を高齢者や障害者も含め、全ての有権者が自ら正しく行うことが可能なのか。
③ 投票の秘密が守れるのか。投票に際してパソコンやスマホ等の画面を他者に覗き込まれ、投票先を知られる可能性があるのではないか。
④ 集計に疑義が生じた場合、どのようにして再集計するのか。事後の検証が可能なようにログを全て記録するとした場合、投票の秘密が侵害されるのではないか。
⑤ 選挙管理委員会や開票立会人は、選挙や開票等が公正に行われたことをどのようにして確認するのか。
などなどです。
開票事務等の効率化及び迅速化を図るため、条例を定めた地方自治体で行われる地方選挙に限定して「電子投票」が2002年に実施されましたが、岐阜県可児市では、機器のトラブルが発生し、後に裁判所より選挙無効の判決が出されました。
その後も実施自治体でのトラブルが相次ぎ、条例そのものを廃止する自治体もあり、2012年の京都市を最後に、現在電子投票を実施しようとしている自治体はありません。
オンライン投票は、公正な選挙を実施するにあたってのハードルの高さは、電子投票の比ではありません。
このようなオンライン投票について本意見書案は、残念ながら公正な選挙を実施するという観点が全く表明されず、前のめりに実施だけを求めるもので問題だと言わざるを得ず認められません。