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  • こんにちは。門真市会議員団です。

    一般職員の職員の給与に関する条例等の一部改正に対する質疑・答弁・討論

    [2020.12.1] -[議会活動]

      福田 英彦 議員

     

    【質疑】

     本条例改正は、10月7日に人事院が国会と内閣に対し行った国家公務員の一時金削減の勧告に基づき衆参両院で給与法改定案が可決されたことに伴い提案されたものです。
     引き下げは10年度以来10年ぶりで、勧告は新型コロナ感染拡大に伴う景気減退などを背景に、民間企業の一時金水準が公務員を下回ったためとしていますが、コロナ禍で奮闘する本市職員の労苦に応えず、コロナを経て求められる内需主導型への経済転換にも地域経済の活性化にも背を向けるものと言わなければなりません。

    そこで、

    ①一時金引下げの条例改正提案にあたっては、労働組合との丁寧な協議を経て合意したことが前提となると考えますが、この間の協議の経過、労働組合との合意の有無について答弁を求めます。 

    ②次に、今回の引下げが、「不利益遡及」に当たるのではないかということです。
     改正案では、今年度の期末手当を12月期に0.05月分を削減し、来年度からは6月期と12月期にそれぞれ0.025月分を削減するものとなっています。
     このことは、今年度の期末手当については、12月期に0.05月分を削減することによって、既に支払われた6月期分から0.025月分を引下げようとするもので、明らかな「不利益遡及」に当たると考えますが、答弁を求めます。 

    ③次に、会計年度任用職員に対する期末手当の引下げについてです。
     人事院勧告では、会計年度任用職員に対する一時金の削減は勧告されていません。にも拘らずなぜ引下げを行うのか、会計年度任用職員への制度移行に当たっては、年収を維持する制度設計としていたはずですが、今回の引下げによって、制度移行時前に比べ年収が下がる職員の有無について答弁を求めます。

     

    【答弁・総務部長】

     ①11月6日に年末一時金に関する要求書が提出され、11月10日から19日までの間、計4回の交渉を行い、人事院勧告相当分の条例改正を行う旨の回答を行っております。
    職員団体としては、削減となる条例改正については合意できない旨の表明がありました。一方で、会計年度任用職員の年収維持への協議や職員の採用拡大の方向性の回答については、職員団体の主張を踏まえたものと評価しております。

     ②人事院勧告に準じた今回の改定につきましては、将来に支払う期末手当について条例に規定するものであることから、不利益遡及にはあたらないと考えております。

     ③地方公務員法に規定された会計年度任用職員についての勧告ではございませんが、国から示されたマニュアルを踏まえ、改定に至ったものであります。
    また、現在精査中ではございますが、制度移行時前に比べ年収が下がると思われる職員は10名程度と認識しております。

     

    【討論】

      議案第79号「議案第79号一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について」日本共産党議員団を代表し、反対の立場から討論を行います。
    今回の一時金引下げの条例改正に当たり、「合意できない旨の表明があった」との答弁でも明らかなように、労働組合との合意がなく、見切り発車で提案されたということです。
     労使合意については、提案の最低限の前提であり、認めることはできません。

     次に、今回の引下げは、明らかな「不利益遡及」だということです。
     質疑でも述べましたが、今年度の期末手当は12月期に0.05月分を削減し、来年度からは6月期と12月期にそれぞれ0.025月分を削減するものとなっており、今年度の期末手当については、12月期に0.05月分を削減することによって、既に支払われた6月期分から0.025月分を引下げようとするもので、明らかな「不利益遡及」に当たるのではないかと質したのに対し、答弁では「将来に支払う期末手当について条例に規定するものである」から不利益訴求に当たらないとのことでしたが、まさに将来に支払う今年度の12月期の期末手当は、来年度から6月期と12月期にそれぞれ0.025月分を削減するものではなく、0.05月分を削減するものであり、不利益遡及以外の何物でもなく、認めることはできません。

     そして最後に、人事院勧告にない会計年度任用職員に対する引下げが行われ、制度移行時に比べ年収が下がる職員がいるということです。
     答弁では、「地方公務員法に規定された会計年度任用職員についての勧告はない」、「制度移行時前に比べ年収が下がると思われる職員は10名程度と認識」しているとありました。
     人事院勧告にもなく、会計年の任用職員への制度移行時の制度設計にも反するもので、認めることはできません。

     なお、議会議員に関する一時金の削減については、現下の状況に鑑み了とすることを申し添えておきます。
     以上、討論とします。