[2008.12.22] -[議会活動]
1.「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」問題について
(1)同法についての計画策定について
(2)同法についての認識について
「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」問題について、お尋ねします。
先日、ある浄化槽清掃業務に携わる方から、「あんまり下水道の整備をどんどん進めんといて欲しい」と言われました。一瞬、「エー?」と思いまして、「何でですか?」と尋ね返すと「私らの仕事が無くなってしまう」と言われました。私は、「浸水対策を進める上からも、また市民のみなさんからの要望の強い下水道整備を止めるわけにはいきません」「しかし、なんで『整備を進めんといて』と言われているのか理由が分かりました」と言って、その場を後にしました。
私は、この方との会話を通じて下水道整備を今後進めていく上で、浄化槽清掃業務に携わるみなさんと行政との関係を調べないといけないと思いました。
本来、門真市がおこなうべき、し尿処理の仕事を生し尿処理業、浄化槽清掃業を営むみなさんにお願いしてきたわけであります。これまで門真市民の生活環境を支えてきてもらった皆さんに対して、下水道整備が完了した時点でどのように行政として対応していくのか、担当部である環境事業部に聞き取りをしたところ、生し尿処理業を営まれている皆さんについては、補償対応をしているとのことでした。
しかし、浄化槽清掃業務に携わる皆さんについては、なんら補償はないとの事でした。調べたところ、一般廃棄物処理業の経営が、下水道整備によって受ける著しい影響を緩和し、経営の近代化と規模適正化をはかるための計画を策定し実施する。業務の安定を保持するとともに、廃棄物の適正な処理に資することを目的とした「下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業などの合理化に関する特別措置法」が1975年に成立し、同法律の9条で「国・地方公共団体は、計画に定めるところにより事業の転換を行う場合において、その事業者の従事者について、職業訓練の実施、就職の斡旋、その他の措置を講じるよう努める」とあります。
門真市は、この法律で言う「一般廃棄物処理業」について、どのように定義付けられているのか、経営の近代化と規模適正化をはかるための計画を策定しているのか、また、どのように「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」を認識しているのかお尋ねします。 以上で質問を終わります。
【答弁】
環境事業部長
「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」についての認識でありますが、まずこの法律で言う一般廃棄物処理業等の定義につきましては、市町村長の許可を受け、又は市町村の委託を受けて行うし尿処理業と市町村長の許可を受けて行う浄化槽清掃業であります。
次にこの措置法に基づく合理化事業計画の策定要領では市町村は「一般廃棄物処理基本計画」の策定及び実施に当たっては、下水道の整備により一般廃棄物処理業等が受ける影響を踏まえ、一般廃棄物処理業等の業務の安定の保持と廃棄物の適正な処理の確保の観点から必要となる対策について所要の検討を行うよう努めると定められております。
本市におきましては平成21年度に「一般廃棄物処理基本計画」の改定を予定しており、その中でし尿等の生活排水処理計画についてもその現状分析や第二京阪国道の開通等による公共下水道整備の進捗状況、また大規模団地建替えによる浄化槽から公共下水道への直放流等、汲取り人口、浄化槽人口の将来予測等的確に把握していく予定であります。
また「合特法」に基づく「合理化事業計画」につきましては「一般廃棄物処理基本計画」との整合性を保ちつつ、将来の本市における一般廃棄物処理業等の規模を適正に設定し、より具体的な合理化事業の内容や事業の転換のための援助策等その実施方法について関係部局とも調整を図りながら、方向性を探ってまいりたく考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。