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  • こんにちは。門真市会議員団です。

    No.1627(2006年6月4日号)

    [2006.6.4] -[門真民報]

    原爆症認定で9人全員が勝訴-門真市在住の甲斐常一さん苦労実る―しかし国は控訴

     被爆による病気を原爆症と認められないのは不当だとして、国に原爆症認定却下処分の取り消しと損害賠償を求めていた近畿での訴訟の判決が5月12日、大阪地裁で出されました。西川知一郎裁判長は「国の認定基準は一つの考慮要素にすぎず、被爆者の疾病内容、生活状況などを総合的に考慮して判断すべきであり、機械的に適用すべきではない」として、原告九人全員の認定却下処分を取り消す、原告勝訴の判決を言い渡しました(損害賠償請求は棄却)。全国13地域の集団訴訟にも大きな影響を与える画期的な判決です。

     原告団の1人で門真市在住の甲斐常一さんは、被爆当日は広島陸軍衛生兵として患者移送のために広島に帰る途中でした。翌日から一週間程度、爆心地から500メートルにある第一陸軍病院付近で被爆者の救出・手当に従事しました。その後体調不良、白血球の減少、脱毛など2年間入退院を繰り返しました。そして97年に脳梗塞を発症、98年に脊髄・脳底動脈循環不全、脳梗塞後遺症、高血圧と診断されました。

     原爆症認定申請は98年12月4日。却下のため99年8月に異議申し立てをしましたが、03年8月に棄却されたため、同年11月、提訴(第3次)しました。

     甲斐さんは、原爆投下当時広島市内にいなかった「入市被爆者」ですが、判決では「原爆放射線被曝に起因して発症したものである可能性を否定することができない」として原爆症認定申請に対する却下処分が違法であり、取消しを免れないと結論付けました。

     この判決に対し厚生労働省は22日、「国の科学的理解と異なる」などとして控訴しました。23日には不当な控訴に対し、厚労省前で抗議の座り込みが行われ、「いつまで被爆者を苦しめるのか」との怒りの声があふれました。

     判決後、厚労省に控訴しないようにという要請についても「門前払い」だったので、今回の控訴は予想されました。しかし、「原告がなくなるのを待つのか」という怒りでいっぱいです。体調はすぐれませんが、国が判決を認め、勝利するまで頑張ります。

     

    子どもたちのすこやかな成長を願うみんなの声と運動で、教育基本法の改悪をやめさせよう!

     衆議院教育基本法特別委員で審議されている中、日本共産党は5月15日にアピール文を発表しました。自民・公明党は、少年犯罪、耐震偽装、ライブドア事件などを教育のせいとし、教育基本法改定の理由にしています。しかし、これらの問題の原因は教育基本法にあるのではなく、基本法の民主主義的な理念を棚上げにし、「競争と管理の教育」を押しつけてきたことにこそあります。

    「国を愛する態度」などの「徳目」の強制は、憲法違反

     改定案は、「教育の目標」に「国を愛する態度」など20におよぶ「徳目」を上げ、その「目標の達成」を学校や教師、子どもたちに義務づけようとしています。 このように、国家が「この教育目標を達成せよ」と命じることは、戦前・戦中「教育勅語」によって12の「徳目」を子どもにたたきこみ、軍国主義を支える人間をつくったやり方と同じではありませんか。それは、憲法19条で保障されている思想・良心・内心の自由をふみにじるものです。

    教育の自主性と自由が根底からうばわれる改悪

     現在の教育基本法は、子どもたちの「人格の完成」を目標とし、国家権力による教育内容への「不当な支配」を禁止しています。ところが改定案は、国を「愛する態度」などの「徳目」とともに、「教育振興基本計画」によって、教育内容を数値目標で詳細に決め、実施、評価することができるなど、国による教育内容への無制限な介入・支配に道を開くもので、憲法の民主的原理を根本から蹂躙するものとなっています。

    「海外で戦争する国」「弱肉強食の経済社会」づくりー国策に従う人間教育

     「愛国心教育」は、憲法を変えて「海外で戦争する国」をつくろうとする動きと一体のものです。また政府・財界は、教育の世界を競争本位にして、子どもたちを「負け組・勝ち組」に分け、「弱肉強食の経済社会」に順応する人間をつくることを狙っています。教育基本法の改悪は、子どもたちの成長に深刻な悪影響と、わが国の平和と人権、民主主義にとってきわめて重大な危険をもたらすものです。改悪をやめさせるために国民的運動を急速に起こそうではありませんか。
    (アピール文の要旨)

     

    放置自転車対策、古川橋駅で午前8時から午後1時まで、土・日・祝日も放置防止をよびかけ

     京阪古川橋駅周辺での放置自転車対策としての街頭指導が、5月1日よりこれまでの平日の午前7時から9時までから、平日及び土曜・日曜・祝日の午前8時から午後1時までに拡充されています。

     平日は民間の警備会社の方4人が、それ以外はシルバー人材センターから派遣された方4人が、仕事にあたっています。「どんな状況になっているのか」と28日(日)午前11時30分と午後3時30分の2回古川橋駅前の自転車の放置状況を見てみました。

     駅の北側、南側とも見て回りましたが、街頭指導の方の目が光っている時間帯は、確かに放置自転車の数がいつもより少なくなっていました。しかし、午後に見て回ったときには、通路の片側だけでなく両側に放置されていました。また、駅ロータリー周辺でも2重、3重に自転車が並べられており、一部車椅子では通れない箇所も生まれていました。また、大型スーパーの周辺では、午前・午後を通じて自転車の放置が恒常化していることが見受けられました。

     指導員の方2人にも、聞いてみましたが、「スーパーの開店前、午前10時までは、比較的放置が少ない」「やはり、街頭指導が終わる午後1時以降は、人の出る時間帯とも重なり、増えてくる」とのことでした。街頭指導用のチラシを見せてもらいましたが、自転車の放置がどんな問題を引き起こすのか、もっとアピールすべきではと感じました。今後も、いっそうの放置自転車対策が求められます。

     

    7月から粗大ごみ出しが、困難な高齢者・障害者の方に『さわやか収集』

     門真市は、高齢者・障害者の方々で粗大ごみを一定の場所まで持ち出すことが困難な場合に対象者(申込者)と事前調整を行い、屋内からの「粗大持ち出し収集」を7月から実施します。

    対象者

    ・虚弱等により日常生活に支障のある65 歳以上の一人暮らしの方
    ・障害者(身体障害者手帳、精神障害者保 健福祉手帳、療育手帳のうちいずれかの 交付を受けている)で一人暮らしの方
    *同居の家族の方がおられる場合についても、同居者が高齢者や虚弱及び年少者等で、粗大ごみを決められた場所まで持ち出すことが困難な世帯も対象

    申し込みの事前調査について

    ・「さわやか訪問収集」登録の可否決定
    ・収集予定日
    ・収集品目(危険物、収集できないものもあります)
    ・収集方法の確認
    *引越し、片付け等で、臨時に出る多量の場合は、直接持ち込み または、有料の臨時収集となります。

    収集について

    ・同一世帯で月1回
    ・収集日 水曜日(祝 日を含む)
    *収集形態によって収集当日に第三者の立会いが必要となる場 合があります。

    申し込み問合せ先

    環境センター減量推進課窓口 電話06-6909-4123

     

    高額商品を売りつける悪徳商法に注意!-井上まり子議員の生活相談より

     常称寺町在住のAさん(58歳)は友達にさそわれて空き店舗を利して営業(仮店舗)しているB販売会社に何度かいっていました。

    簡単に書面に署名・押印しないで

     そこでは、食品や日用雑貨が安価で販売され、食パンや卵を無料で配りました。多くの人を集めて高価な栄養食品の効き目などを社員が説明していました。
     Aさんはそこで、言葉巧みなセールストークに乗って高額商品の高麗人参液(2年分、24箱、利息合わせて約80万円)をクレジットで購入。高額商品を売りつける悪徳商法にひっかかってしまいました。
     3ヶ月分(9万2千円)は入金しましたが、高額のため払えず、自分で業者に2度解約を申し出たが「契約したのだからできない」と言われ相手にしてもらえませんでした。
     そこで井上まり子議員に何とか解約できないものかと相談にきました。

    必要でないものはすぐにクーリングオフ

     契約から3ヶ月以上が経過しているため、書面解約が出来るクーリングオフ制度(契約日から8日)が使えない状態になっていました。しかし、井上議員は、クレジット契約書はあるもの、「商品の説明書」や商品に対する「契約確認書」がない旨をB販売会社に電話で連絡したところすんなり解約に応じてくれました。
     3箱飲んでしまっていることもあって、すでに支払ったお金は戻ってきませんでしたが、解約金はとられませんでした。