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  • こんにちは。門真市会議員団です。

    2017年12月議会 福田英彦議員の一般質問・答弁

    [2017.12.19] -[議会活動]

     

    1.幸福町・垣内町地区のまちづくりについて

    1)まち壊しとなっている現状の認識と対応について

     幸福町・垣内町地区のまちづくりについては、これまで何度も問題点について質してきましたが、旧第一中学校周辺の特に北側の幸福本通り商店街では建物の除却が進み、商店街としての機能が無くなりつつあります。

     商店の方は売り上げが激減し、まちづくりの方向が全く見えないということで先行きの不安を強く感じておられます。

     また、その北側についても老朽空家建物が長年放置され、危険な状態となっています。

     この地区の共同事業組合が設立されたのは8年前、区域拡大が行われてから3年が経過しており、今の状況はまちづくりこのような状況は、まちづくりでもなんでもなく、まさに「まち壊し」となっていると言わざるを得ません。

     このような状況をどのように認識しているのか。

     先の第三回定例会総務建設常任委員会にいて対応を求めましたが、建物撤去後の諸対応について答弁を求めます。

     

    2)権利者や住民への説明と意見聴取について

     事業を進める上で、少なくとも事業組合の皆さんへの事業に関する説明と意見の聴取、そして合意のもとで進めることが求められています。

     しかし、昨年の2月に国の交付金の交付率が低下することによって、事業が2年半延伸すると議会には説明しながら、事業組合には全く説明しないという異常状態が続いてきました。

     先の第三回定例会総務建設常任委員会では、9月末ごろの開催を目標としている事業組合の定期総会で土地利用計画案及び事業スケジュール案を説明するとしていましたが、その定期総会がようやく1128日に開催されています。

     この定期総会において、どのような説明が行われたのか、その説明に対し、参加者からどのような質問が出され、どう回答したのか、具体的な答弁を求めます。

     

    3)まちづくり協議会の状況について

     この幸福町・垣内町地区のまちづくりに関し全く見えないのが、幸福町・垣内町・中町まちづくり協議会です。

     このまちづくり協議会は、平成213月の幸福町・中町まちづくり基本計画策定後、旧トポス・ダイエー跡地をめぐる重要な動きがあったときには全く開かれることなく、開発会社言いなりのまちづくりを進める隠れみのになっているのではないかと考えます。

     まちづくり協議会において、幸福町・垣内町地区について、いつどのような会議が開かれ、議論がされ、方向性が確認されたのか具体的な答弁を求めます。

     

    4)今後のまちづくりの考えについて

     今後のまちづくりついては、先にふれた事業組合総会において、今後の授業スケジュール、まちづくり部地域整備課作成の施設配置イメージと門真市生涯学習複合施設建設基本計画が資料として示されていますが、その具体の内容と本市の考えについて答弁を求めます。

     あわせて、すでに平成21年度に建物除却補償が行われた垣内町のエリアについては、今回事業区域から外れるという変更が加えられています。

     このことについては、国の補助金との関係を始め様々な問題があると考えますが、答弁を求めます。

     

    【答弁】

     まず、まち壊しの現状認識と対応についてであります。

     幸福町・垣内町地区は、老朽化した木造建築物が多く存在し、大規模な地震の発生時には、市街地大火や建物の倒壊による道路の閉塞が懸念されております。

     その認識のもと、密集市街地の改善を進めるとともに、本市の貴重な財産である旧第一中学校跡地を有効に活用し、古川橋駅周辺地域の賑わいづくりに向け、権利者一人一人の合意形成を丁寧に図りながら、建築物の除却や用地の先行買収を進めているところであり、議員が仰る「まち壊し」とは認識いたしておりません。

     除却跡地の対応につきまして、本年第3回定例会総務建設常任委員会において、ご答弁いたしました、万能塀設置等の対策つきましては、すでに完了致しております。

     次に、権利者や住民への説明と意見聴取につきましては、門真市幸福東・垣内西地区共同整備事業組合第3回総会におきまして、事業区域の変更のほか、事業計画書の変更、規約の変更、役員の選任が諮られ、すべて可決されております。

     また本市からは、権利者のみなさまと将来のイメージを共有し、合意形成を一層促進する観点から、道路・公園の配置及び土地利用の考え方や生涯学習複合施設建設基本計画の概要をご説明いたしております。

     併せて組合事務局からは、まちづくり協議会が策定したまちづくりコンセプトをご説明されております。

     出席者からの主な質問は、用途地域の見直しや、区域確定時期の確認のほか、固定資産税等、将来の税負担などについてご質問を頂戴しております。

     ご質問に対し、本市から旧第一中学校跡地の用途地域を、必要に応じ第二種住居地域から近隣商業地域への変更することをお答えいたしております。

     また、組合事務局からは、30年3月末の区域確定をめざしていること、また、税関係につきましては権利者個々の事情が異なるため、引き続き個別に相談を受ける旨を回答しております。

     次に、まちづくり協議会の状況につきましては、20年4月の設立後、287月までの間に6回開催されており、20年から21年の門真市幸福町・中町まちづくり基本構想・基本計画の策定過程では提案や意見交換がなされております。

    また、26年2月に幸福町・垣内町地区のまちづくりコンセプトを策定されたほか、28年7月には本市作成の施設配置イメージ図案に対する意見交換がなされております。

     次に、今後のまちづくりの考えにつきましては、組合事務局から36年度のまちびらきに向けた土地区画整理事業のスケジュールとして、30年度の土地区画整理組合設立、31年度以降の仮換地指定、土地利用の開始、道路等公共施設整備を進めたい旨を説明されております。

     また、本市から先ほどご答弁申し上げたとおり、道路・公園の配置など、将来のまちのイメージをお示ししており、地域と連携した、駅前の顔にふさわしいまちづくりをめざしてまいりたいと考えております。

     なお、共同整備事業区域の変更に起因する、国庫補助等のご懸念につきまして、社会資本整備総合交付金交付要綱に基づき、老朽建築物が除却されていることから、交付金制度上の問題はありませんので、よろしくご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

     

    【再質問】

    〇「まち壊し」との指摘に対し、「権利者一人一人の合意形成を丁寧に図りながら、建築物の除却や用地の先行取得を進めているところであり『まち壊し』とは認識しておりません」との答弁でしたが、事業の延伸すらこれまで説明せず、立退きを迫るなど、おおよそ丁寧とは言えません。合わせて事業区域北側の長年放置された危険な老朽建築物についてはありませんでした。以上の点も含め「まち壊し」となっているという声が権利者等からも出されています。この声に対しどうこたえるのか改めて認識について答弁を求めます。

    〇総会では、旧第一中学校跡地の用途地域を必要に応じ第二種住居専用地域から近隣商業地域へ変更すると方向性を示したとのことですが、これはどのような考えなのか。生涯学習複合施設建設基本計画の説明も行われ、施設イメージにも明記されていますが、基本計画通り整備していくのか答弁を求めます。

    〇今後のスケジュールでは、平成36年度のまちびらきとのことですが、あと6年以上もあります。その間の具体的な考えについて答弁を求めます。

     

    【再質問に対する答弁】

     まち壊しの認識につきましては、先ほどご答弁申し上げましたとおり、古川橋駅周辺地域の賑わいづくりに向け、丁寧に合意形成を図ることに努めておりますので、まち壊しとは認識しておりませんし、権利者等からも市に対してそのような声は聞いておりません。

     また、事業区域北側の危険な老朽建築物につきましては、権利関係が輻輳している箇所もあるため、

     それぞれの権利者の意見等を聞きながら、密集市街地の解消に向けて取り組んでまいりたいと考えております。

     次に、旧第一中学校跡地の用途地域の変更につきましては、今後、当該用地の有効活用を図る観点から、考え方をお示ししたものであります。

    また、生涯学習複合施設を含めた、幸福町・垣内町地区のまちづくりにつきましては、駅前の顔にふさわしいまちづくりをめざしているところであり、更なる事業の具体化に際しては、地元意向等も踏まえ、市全体の事業見直しの中で、総合的に議論して行くものと認識いたしております。

     次に、まちびらきまでの間につきましては、土地区画整理事業による手続き、文化財調査及び公共施設整備等を進めて行く必要があり、36年度のまちびらきをめざしたスケジュールとなっておりますので、よろしくご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

     

     2.入札における最低制限価格の事後公表の問題点について

    1)試行実施の状況と検証内容について

     入札における最低制限価格の事後公表は、平成27年4月から試行実施されています。

     最低制限価格を事前に公表すると、応札が最低制限価格に集中し、くじ引きが多くなることや、積算をすることなく応札することによって、適正な工事が行われない可能性があることなどを理由に、国の指針に基づき試行実施されているものですが、この間問題点が次々と明らかになってきました。

     まず、試行実施の状況(年度ごとの実施件数、抽選となった件数、最低制限価格での応札者が1件で落札した件数、最低制限価格より高い金額が応札者の最低金額で落札した件数、不調となった件数)について答弁を求めます。

     そしてこのような試行実施の結果を踏まえ、試行実施の目的に照らし、どのような検証を行ってきたのか、その検証結果もあわせて答弁を求めます。

     

    2)職員への圧力、談合の温床となる危惧など事後公表の問題点の認識について

     最低制限価格の事後公表について一番危惧されることは、応札予定業者がその価格を職員に聞き取るという圧力がかかることです。

     本市では、平成11年に公共事業をめぐる贈収賄疑惑で取調べを受けた当時の助役がその翌日に自殺するという事件を教訓に定価格の事前公表を進め、入札制度の透明化を図ってきました。

     最低制限価格の事後公表は、これまでの方向と逆行するもので、職員への圧力によって、類似の問題が発生することが容易に危惧されます。

     この点について、対策を講じているので問題ないとのことですが、改めてどのような対策を講じているのか、そのことによって、職員への圧力や危惧される問題が防げるということをどのように担保、確認しているのか、具体的に答弁を求めます。

     最低制限価格の事後表は、職員への圧力の危惧に加え新たな問題が浮き彫りとなってきました。

     先の総務建設常任委員会では、昨年度の事後公表の案件のほとんどが最低制限価格での応札者が1社だとの認識の下、「談合」の可能性はないのかとただしました。

    この問いに直接の答弁はありませんでしたが、その後最低制価格の応札者が1社の案件は5件であることが分かり、この点については訂正しておきたいと思いますが、もう一点指摘した落札者と最高額での応札者との額の差が最低制限価格が16千万円余の工事でわずか28千円というものをはじめ、とてもバラつきがあると考えにくい案件が少なくなく、この点についても「談合」の可能性の可能性も含め認識について答弁を求めます。

     

    3)詳細な内訳書の確認で最低制限価格の事前公表を継続することについて

     さて、最低制限価格の事後公表は多くの問題をはらんでいます。

     結論から言うと、事後公表は止めるべきだと考えます。

     事前公表で一番懸念されることは、事前公表によって積算をすることなく応札する業者がいることで適正な工事が行われないという問題ですが、それは落札者の積算内容について、これまでの簡単な内訳書ではなく、内訳の詳細の提出を求め、それを確認することで容易に解決します。

     様々なリスクを回避する確かな方法であり、詳細な内訳書の確認によって、最低制限価格の事後公表をやめ、事前公表を継続すべきと考えますが、答弁を求めます。

     

    【答弁】

     入札における最低制限価格の事後公表の問題点についてであります。

     試行実施の状況と検証内容についてでありますが、事後公表の年度ごとの件数は、平成27年度28件、28年度49件、29年度は現時点で29件であります。

     抽選となった件数は、27年度5件、28年度10件、29年度2件であります。

     最低制限価格での応札者が1件で落札した件数は、27年度2件、28年度4件、29年度5件であります。

     最低制限価格より高い金額が応札者の最低金額で落札した件数は、27年度15件、28年度26件、29年度15件であります。

     不調となった件数は、27年度7件、28年度9件、29年度8件であります。

     試行実施の検証としましては、事後公表は適正な競争の弊害に対する抑止効果を目的とした取り組みであるため、成果が数字として現れにくいものでありますが、事後公表を行うことで、入札価格にばらつきが見られ、事前公表では、ほぼ全ての工事で最低制限価格と同額でのくじ引きによる落札であったものが、29年度の事後公表では、1割以下となり、大幅に減少していることから、事後公表の実施により、適正な競争を損ねる弊害が生じうることを避ける効果が出ているものと捉えております。

     また事後公表を行うことで、業者から積算に関する質問が年々増加しているなどから、入札参加者が適切な積算に対する意識が向上し、事後公表による効果が現れているものと考えております。

     事後公表の試行は、発注者及び受注者の混乱が生じることのないよう段階的に実施しており、試行実施以降、特段のトラブルもなく、順調に運用することができております。

     次に、職員への圧力、談合の温床となる危惧など事後公表の問題点の認識についてでありますが、国の指針にも談合等に対する排除措置を徹底することとありますことから、門真市公共工事等発注者綱紀保持規程を策定し、事後公表の試行実施と合わせて、27年4月から施行し、職員からの相談体制の強化や、必要に応じて業者等による不当な働きかけの調査を行うことなど、不当な働きかけを未然に防止する措置を講じてきたところであります。

     このような取り組みの中、試行から約2年半が経過する現在まで不当な働きかけはございません。

     次に、議員ご指摘の案件につきましては、入札の結果は、各業者の積算が入札金額に反映された結果であり、入札価格にばらつきが見られることから、入札談合と疑うに足りる事実はなく、議員ご指摘の入札談合とは考えておりません。

     次に、詳細な内訳書の確認で最低制限価格の事前公表を継続することについてでありますが、議員のご指摘につきましては、事後公表を行うことで、入札参加者が適切な積算に対する意識が向上され、工事内容等を把握した上で入札に臨んでいると思われることから、国の通知に基づく内訳書の確認で十分であると考えており、市として法令遵守のもと、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づき、適正な事後公表の本格実施に向け努めてまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願いいたします。

     

    【再質問】

     〇最低制限価格の事後公表によって職員への圧力の危惧があり、対策をどのように講じているのかと、その担保、確認しているのかについて質しましたが、「施行から約2年半が経過する現在まで不当な働きかけはございません。」との答弁でした。それは具体的にどのように確認したのか、具体的に答弁を求めます。

    〇詳細な内訳書の確認については、国の通知に基づく内訳書の確認で十分としていますが、国の示す内訳書とはどのような内容なのか、詳細を確認することなく、どうして工事内容等を把握して積算していると確認できるのか、答弁を求めます。

    〇そもそも事後公表であっても、工事を受注しようとすれば、最低制限価格を割り出し、最低制限価格未満で工事が出来る場合においても、最低制限価格で応札することになり、競争性が発揮されるのか疑問です。また、千円でも最低制限価格を下回ると無効となり、たとえ工事内容等を把握し積算したとしても、無効になることがあるとすれば、それは明らかな事後公表の弊害です。実際に、最低制限価格未満での応札で入札自身が不調となるケース、無効が応札者の半数以上を占めるものがあります。以上の点についてどのように認識しているのか答弁を求めます。

     

    【再質問に対する答弁】

     事後公表を行う中で、職員への圧力の危惧についてどのように確認したのかにつきましては、不当な働きかけに対する門真市公共工事等発注者綱紀保持規程等を事務連絡にて職員に対し周知徹底を図っており、職員が不当な働きかけを受けた場合は、その記録を行うとともに、上司並びに総務課長へ報告することとなっておりますが、現在に至るまでそのような報告はなく、不当な働きかけはございません。

     次に、内訳書の内容及び詳細な内訳書の確認につきましては、国の通知において、直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費で構成された内訳書の例が示されており、業者から提出された内訳書については、誤記載や入札金額と内訳書金額の相違等について、確認を行っております。

     内訳書は、業者が適切な積算を行わなければ、作成できないものであることから、市として国の通知に基づく内訳書の確認を行うことで、問題ないものと考えております。

     次に、事後公表により競争性が発揮されるのか、また事後公表により入札不調や無効の応札が増加することについてどのように考えているのかにつきましては、先ほどご答弁申し上げました通り、事後公表を行うことで、入札価格にばらつきが見られ、適正な競争を損ねる弊害が生じうることを避ける効果が出ているものと捉えております。

     次に、最低制限価格を下回り無効となることなどについてでありますが、最低制限価格は、ダンピング受注による工事の品質の低下や下請け業者へのしわ寄せ等を防止し、工事の適正な履行を確保することを目的として設定しておりますことから、最低制限価格を下回り無効となることが、問題であるとは考えておりませんので、ご理解賜りますようお願いいたします。

     

     

    3.大阪中央環状線以西のまちづくりについて

    1)現状の基本的な認識について

    大阪中央環状線は、1970年開催の万国博覧会に合わせて整備されたもので、100m道路とも呼ばれています。

    この中央環状線によって門真市域の西部地域の一部が分断された形となっていますが、この地域は小・中学校がなく、通学は必ず中央環状線を越えることとなり、災害時の避難場所についても同様で、住宅が密集しており、町目ごとの人口密度は、栄町31000人余、本町23,000人余、小路町約19,000人、元町約18,000人など、市域平均の10,000人を大きく上回っており、安全・安心のまちづくりの観点からも課題が少なくありません。

    中央環状線以西については、こうした状況を踏まえたまちづくりが必要となっています。

    まず現状の基本的な認識について答弁を求めます。

     

    2)これまでのまちづくりの現状について

     これまで中央環状線以西のまちづくりでは、本町の市営住宅の建て替えや防災街区事業、小路町の住市総事業、元町公園整備事業が主なものとなっています。

     一方で、堂山町や栄町については民間の開発のみとなっていると思いますが、これまで本市が進めてきたまちづくりについて具体的に答弁を求めます。

     

    3)今後の安全・安心のまちづくりの考えについて

     中央環状線以西のまちづくりについては、こうした現状に対し、特に安全・安心のまちづくりの観点から進めることが重要だと考えます。

     今後の安全・安心のまちづくりの考えについて答弁を求めます。

     

    【答弁】

     現状の基本的な認識についてでありますが、大阪中央環状線以西の人口密度が極めて高い地域については、旧門真駅が設置されていたことや高度経済成長期に基盤が未整備のまま木造賃貸住宅等が建設されたことによる密集した市街地が形成されていることから、防災性の向上に対する取り組みが重要であると認識しております。

     これまでのまちづくりの現状につきましては、議員お示しのとおり、本町の市営住宅の建て替えや防災街区整備事業、小路町の住宅市街地総合整備事業等による面整備や元町での公園整備事業など、オープンスペースや一時避難地の確保による防災性の向上を目指した災害に強いまちづくりの取り組みを進めております。

     堂山町・栄町につきましては、住宅市街地総合整備事業に取り組むべく門真市北部地区と位置付けておりますが、面整備事業等は実施しておりません。

     今後の大阪中央環状線以西の安全・安心のまちづくりの考えにつきましては、地震時等に著しく危険な密集市街地の対策に集中的に取り組みつつ、国道163号以北の門真市北部地区の解消に努めてまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。