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  • こんにちは。門真市会議員団です。

    No.2148(2016年12月25日号)

    [2016.12.22] -[門真民報]

    市民と議会無視、法令違反の宮本市長に対し議会が決議!

    議会が市政に対する監視機能発揮し、12月議会が閉会

     5日から開かれていた第4回定例会が、15・16日の本会議の日程を終え閉会しました。
     15日の本会議では、まず、委員会に審査が付託されていた議案のうち、補正予算を除いて委員長報告、討論、採決が行われました。
     その結果、委員会で否決すべきものとされた、門真市事務事業継続検証審議会設置のための「門真市附属機関に関する条例の一部改正」は賛成少数で否決されました。
     日本共産党は、農業委員会の定数を削減する「門真市農業委員会の選挙による委員の定数条例の全部改正」についても反対しましたが、賛成多数で可決。
     また、機構改革関連の条例案件2件についても賛成多数で可決、他の議案については全会一致で可決しました。
     採決にあたっては、亀井あつし議員が討論に立ち、問題点を指摘しました。

     つづいて、一般会計補正予算2件について委員長報告が行われ、その後修正案が提案されました。
     内容は、否決された門真市事務事業継続検証審議会設置の関係予算と、地域協働センター整備「凍結」関連予算について削除する修正で、修正案については、賛成多数で可決されました。
     採決にあたって福田英彦議員が討論に立ち、地方自治法違反の補正予算提案の問題点を厳しく指摘しました。

     その後、市政に対する一般質問が 16日にかけて行われ、16人が質問に立ちました。
     党議員団は4人全員が一般質問に立ち、市政の問題点を質し、市民のみなさんから寄せられた切実な要望について取り上げました。
    (ほりお議員、福田議員は2面に掲載。亀井議員、豊北議員は次号に掲載予定)

    市長に物言わない職員づくり
    参与、地域調整官の解職を厳しく批判

     一般質問終了後、議員提出議案3件の提案と採決が行われました。
     意見書案2件は「ホームドアの設置促進を求める意見書」は全会一致、「地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書」については賛成多数で可決されました。日本共産党は2件とも賛成しました。
     続いて「宮本一孝市長に対し注意を促す決議」が自民党議員3人から提案されました。
     当初「宮本市長に対する問責決議」でしたが、撤回し改めて提案されたものです。(決議文全文参照)
     決議文は、宮本市長の問題点を厳しく告発するもので、福田英彦議員が賛成の立場で討論、参与や地域調整官の違法な解職(解雇)で、市長に物言わない職員づくりが進められていることを厳しく批判しました。
     採決では、緑風クラブの4人を除く賛成多数で可決、全日程を終了し閉会しました。
     今議会は、宮本市政の問題点が深刻な形で表れましたが、議会が監視機能を発揮する議会ともなりました。  党議員団は今後も宮本市政をしっかりチェックします。

     

    宮本一孝市長に対し注意を促す決議

     第4回定例会(12月議会)の総務建設常任委員会において、自治基本条例に基づく地域会議の設置や、地域協働センター建設に向け地域との協議や調整を行ってきた参与及び地域調整官に対し、市長自らが11月18日に要綱廃止に基づく「解職」を一方的に通告し、わずか2週間足らずの11月30日付けで「解職」したことが、労働基準法第20条に抵触するのではないかとの議論が行われた。
     これに対し、参与及び地域調整官は「労働者性の低い勤務態様であり、労働基準法を始めとした労働諸法にも該当しないことから、違法性はないものと認識している」との答弁を行ったが、その後市が行った法律相談に対し、弁護士が9月8日付で「本件で、一概に労働者性の有無を回答するのは難しい」と回答していたことが明らかになった。
     こうした中で、「解職」された元参与及び元地域調整官から、今回の解職が労働基準法に違反していないかどうか、労働基準監督署に相談、告発する旨を記した「私たち二人の解職(要綱の廃止)に対する法令遵守の究明の徹底と門真市政の発展、住民自治の進展、及び職員が自由にモノが言える環境の整備、並びに職員が働き甲斐をもって仕事ができる執行機関となるための議会審議に引き続きご尽力を賜りますことについて(お願い)」が、12月14日付で議長及び各議員宛に出され、同日労働基準監督署に相談、解職に当っては、労働基準法第20条の違反に該当するので、解雇予告手当を請求ができる旨の指導を受けたことを踏まえ、同日付で宮本一孝市長に対し、解雇予告手当の請求が行われた。
     以上の経過を見るならば、宮本市長が法律相談の結果について説明を受け、労働基準法違反の可能性が高いと知ったうえで、二人に「解職」を通告したものと考える。
     こうした事態の背景に、地域会議の意向を無視し、審議会の審査対象であると答弁しておきながら、審議会の設置審査がまだ承認されていないのに意思決定を行った地域協働センター建設の凍結、議会の議決を無視した関連の補正予算の提案など、市民と議会を無視する姿勢があり、「最高規範性を有する」とした門真市自治基本条例の軽視があることは疑う余地はない。
     このような宮本市長の姿勢と、自らによるコンプライアンス破壊は、議会として到底看過できない。
     よって、門真市議会は、宮本一孝市長に対し猛省を促すとともに、その責任を強く問うものである。
     以上決議する。

     

    性的マイノリティ(LGBT・SOGIなど)の権利保障を

    ほりお晴真議員の一般質問

     

     15日の本会議で行われた一般質問で、ほりお晴真議員は「LGBT(SOGI)などの性的マイノリティの権利保障について」質しました。
     LGBTとはそれぞれ該当する言葉の頭文字をとった用語で、Lはレズビアン、Gはゲイ、Bはバイセクシャル、Tはトランスジェンダーです。最近では、性のあり方の多様性を認める立場からSOGI(ソギ)という用語が使われるようになってきました。
     日本での性的マイノリティの割合は、7.6%となる調査結果が出ています。
     正しい知識を身につけ、身近な相談相手となれるよう職員研修の実施を求めました。
     「平成27年度に9人が、平成 28年度に2人がLGBTをテーマとした研修に参加している。今後は、高い人権意識を身につけるための研修を実施していきたい」と答弁しました。
     次に、自殺の要因やリスクを示し、専用の相談窓口は、命に関わるとして設置を求めました。
     答弁では、「人権相談で対応することは可能だが、当事者等からの相談実績はない。今後は差別や偏見がなくなるよう啓発に取り組む」としました。
     公文書の不必要な性別欄の撤廃について求めましたが、「全庁的な調査を行っていない。必要性の有無、記載方法など調査研究していく」との答弁にとどまりました。
     次に、誰もが自分らしく生きることが出来る社会を実現するため、同性カップルを「結婚に相当する関係」と認定する条例・要綱の策定を求めました。
     答弁では、「性的マイノリティの具体的取り組みが広がっているが、市民の意識や関心の度合いがまだ低いものと認識しており、啓発を進めていくことが必要。今後は理解を深められるよう啓発を進めていく」としました。
     ほりお議員は、再質問で、①公文書の性別欄の必要性について、まずは全庁調査をすること②今後どのように啓発活動を行うか質しました。
     全庁調査について答弁では、「庁内の申請書類等における性別欄のあり方について、調査研究するとともに府内各市町村の現状把握に努めていく」とし、啓発については「年5回実施している門真市人権講座『ともに生きる』の中で、テーマの一つとして取組むとともに、市広報や市ホームページを通じて啓発に努めていく」としました。

     

    根拠のないマンション建設への5億円の助成金支出は大問題!

    福田英彦議員が一般質問で厳しく追及

    国・府の協議内容について「記録が無く内容確認できない」

     福田英彦議員は、中町地区の旧ダイエー跡地に建設が進められているマンションに対し、門真市が5億円もの助成金を支払おうとしていることについて、跡地のこれまでの経過を質したうえで、①要綱にも明記されず、運用基準もない助成金支出の根拠②建築物の除却を伴うことが要件とする国の問い合わせに対する市の回答の問題点について質しました。
     答弁では、「要綱に規定する建替事業については、土地所有者等が誰であっても木造賃貸住宅等があった敷地に、新たに共同住宅等が建設されること。また、土地区画整理事業で、木造賃貸住宅等があった従前地から新たな換地先で共同住宅等が建設される場合においても、建替事業の定義に包含する」としました。
     また、「国からの問い合わせの趣旨は、『除却を伴うことが要件として満たしているのか』との問いではなく、除却された従前建築物が市街地住宅等整備事業での『建替えを促進すべき建築物の要件に該当しているのか』を問われたものである」と実際にメールでやり取りされている内容を歪める答弁を行いました。
     これに対し、国・府と行ってきた協議の時期と内容について再度質しましたが、協議記録が残っていないため、正確な時期や詳細な内容は確認できない」とデタラメな答弁に終始しました。

    危険な老朽家屋及び空き家対策の現状等について質す

     危険な老朽家屋及び空き家対策について①市民からの要望への対応含めたこれまでの対策の現状について②「建築物等の適正管理に関する条例」施行後の条例に基づく対策の進捗について③「空き家対策特別措置法」にもとづく計画策定について質しました。
     答弁では、①要望があった場合は、まず現地調査、使用者等に指導空き家は情報収集、指導文書の送付。長屋住宅で一つでも居住されている場合は「空家等」に該当せず、法に基づく調査が行えず、取扱いの見直しを国に申し入れている。
     ②相談を受けた建築物については、外壁の一部が落下したこともあり、条例に基づき、フェンス等により仮設の塀を設置する応急措置を行った。
     ③現在実施の空き家調査は、机上により精査し、現地調査を実施。空き家であるか否かだけでなく、危険度においても把握を行っており、優先度を判断し、適切な指導を行い、良好な住環境の促進に取り組む。特措法に基づく計画については策定に向け準備を進めているとしました。