[2016.12.15] -[議会活動]
亀井あつし 議員
議案第81号 門真市農業委員会の選挙による委員の定数条例の全部改正について
農業組合法等の一部改正に伴い、農業委員会の委員の選出方法をこれまでの公選制から市長の選任性となることを期に、委員の定数をこれまでの12人から、9人に削減するものですが、委員の公選制を廃止し市長の選任性とすることは、法改悪によってこれまでの農業者よる自治によって守られてきた農業委員会の根幹である公選制が廃止され、行政の下請け機関に変えられるということです。
農業委員会は、「農地の番人」と位置づけられ、農地の管理について農業委員会に許認可の権限が与えられ、地域の農業者によって農地が守られてきました。
今回の法改悪によって農業者からの「建議」が削除されるなど、農業者の「自治」が大きく後退するものです。
農業委員会の定数は、当初農業委員会の会議での説明で、「利害関係を有しない者及び女性・若者をそれぞれ1名ずつ、農業従事者6名を含めた計8名体制」としていましたが、「農地パトロールは地域に精通した農業従事者が実施することが望ましいとの声を受け止め、委員構成は農業従事者8名及び「利害関係を有しない者」1名を含めた9名体制とした点は、一定評価するものであります。
しかしながら、農業者の「自治」が大きく後退する農業委員会委員の定数削減は認めることはできません。
議案第82号 門真市附属機関に関する条例の一部改正について
この議案は、前市長の過去10年間の概ね400の新規事業について「ゼロベース」で見直すために、「門真市事務事業継続検証審議会」を設置するための条例改正で、9月議会の「否決」を受け、改めて提案されたものですが、まだ審議会が設置していないにもかかわらず、その検証を経ることなく、また当該の地域会議にも相談せず、議会にも説明せず、地域協働センター建設「凍結」の方針が10月28日の庁議で決定されたということが明らかとなりました。
これまで公民協働をすすめる大きな柱の一つとしてきた地域会議の設置と合わせて進めてきた地域協働センターの整備の「凍結」を審議会設置前に決定するということは、「事務事業継続検証審議会」の趣旨を自ら踏みにじるものと言わざるを得ません。
あわせて、市長が市長選挙を経て市民の意向を受けた見直しの考えを殆ど示すことなく、一般的な曖昧な見直しの考えを示すだけで、審議会に丸投げをするという姿勢も9月議会とほとんど変わりがなかったことについても問題であり、認めることはできません。
福田英彦 議員
議案第84号 一般会計補正予算(第7号)に対する修正案
補正予算原案では、地域協働センター整備「凍結」に伴う財源調整が計上されています。
そもそも当初予算において、門真小学校敷地内に、地域協働センターを整備することと一体に解体される校舎の解体工事費の財源として、都市再生構築戦略事業費補助金及び都市再生戦略事業債が計上され、第1回定例会で議決されていました。
しかし、地域協働センター整備「凍結」を、当該の地域会議にも相談せず、議会にも説明することなく、10月28日の庁議で決定されたことが大問題となりました。
そしてさらに問題となったことは、地域協働センター整備「凍結」に伴い、国補助金の流用理由書がその日のうちに大阪府に送付されたことが、事実上議会の議決を無視する予算執行にも等しい行為となることから、「自治法違反ではないか」との議論ともなりました。
そして、なぜ10月28日なのかについては、大阪府が流用理由書の提出期限を10月末としていたことを挙げましたが、議会の議決との関係で提出を先延ばしにすることについて協議したのかの質問には、協議していないとの呆れた答弁でした。
また、宮本市長は、補正予算が否決されても、地域協働センター整備「凍結」、とりわけ門真小学校敷地内での方針は変わらないので、議会に理解を求めていくとしながらも、国補助金の流用計画書を提出するという自治法の不理解からくる内容の答弁を総務建設常任委員会で行い、私が自治法違反だと厳しく指摘しました。
この答弁については、文教常任委員会において豊北ゆう子議員が厳しく追及し、補正予算が否決されたままの国補助金の流用申請書の提出は、「自治法上の趣旨に則らないことから違法」との当然認識が理事者から示されました。
市長のこのような姿勢は、議会の議決に対する軽視であり、断じて認めることはできません。
このような地域協働センター整備「凍結」結論ありきの姿勢は、とんでもないところにも現れました。
自治基本条例に基づく地域会議の設置や、地域協働センター建設に向け地域との協議や調整を行ってきた参与及び地域調整官に対し、宮本市長自らが11月18日に要綱廃止に基づく「解職」を一方的に通告し、わずか2週間足らずの11月30日付で「解職」したことについて私が「労働基準法違反ではないか」総務建設常任委員会に質しました。
答弁では、「労働者性の低い勤務態様であり、労働基準法を始めとした労働諸法にも該当しないことから、違法性はないものと認識している」としましたが、私が求めに対し提出された資料から、門真市が弁護士に法律の解釈について行った相談に対し、9月8日付で「本件で、一概に労働者性の有無を回答するのは難しい」と回答していたことが明らかとりました。
このことから、宮本市長が弁護士への法律解釈の相談結果について説明を受け、労働基準法違反の可能性が高いと知ったうえで、二人に「解職」を通告したことは明らかです。
こうした中で、「解職」された元参与及び元地域調整官から、今回の解職が労働基準法に違反していないかどうか、労働基準監督署に相談、告発する旨を記した文書が、昨日付で議長及び各議員宛に提出され、同日中に労働基準監督署に相談の結果、解職に当っては、労働基準法第20条の違反に該当するので、解雇予告手当を請求ができる旨の指導を受けたことを踏まえ、同日付で宮本一孝市長に対し、解雇予告手当の請求が行われました。
今後の市の対応が注目されますが、このように、市長が自ら「コンプライアンス」を破壊していくことについては絶対に認めることができないということも併せて表明しておきます。
以上の観点から、一般会計補正予算原案について、先ほど否決された「門真市事務事業継続検証審議会」を設置するための「門真市附属機関に関する条例の一部改正について」の関係予算及び地域協働センター整備「凍結」に伴う門真小学校校舎解体にかかる予算を削除した修正案に賛成することを改めて表明し、討論とします。