[2016.7.8] -[門真民報]
7月24日 府議補選
維新政治の門真への持ち込みは絶対に許さない!
市民の切実な願いを府議会へ!
元市議会議員
吉松 正憲
【ごあいさつ】
私は「門真市政に維新政治を持ち込ませない」という強い思いがあります。
おおさか維新の会は、憲法改悪の安倍政権の最も危険な別動隊であることが参議院選挙で明らかとなりました。
大阪府政では、「大阪都」や「副首都」など、機構や仕組みづくりばかりが強調されるだけで、肝心の府民の暮らしや中小企業の経営、教育・子育てがそっちのけです。
誰も望んでいない「門真・守口の合併」がすすめられるとすれば、絶対に止めなければなりません。
安心して暮らせる府政実現と切実な願いを府議会に届けるために頑張ります。
《経歴》1950年鹿児島県指宿市生まれ 門真1中・大阪市立高校卒 関西大学2部法学部中退 元門真市議会議員(6期目務める) 2005年市議会副議長 党地区常任委員 市委員長 29億円問題住民訴訟共同参加人
〈家族〉妻 2男 〈趣味〉登山 スキー スポーツ鑑賞 絵画鑑賞
維新政治を門真に持ち込ませない立場から市長選挙の候補者擁立を見送り
「住みよい門真をつくる会」が、市長選挙の候補者擁立について声明を発表
門真市長選挙への候補者擁立の見送りについて
2016年7月4日
住みよい門真をつくる会 代表委員 前田 美子
園部市長の急逝に伴う門真市長選挙が、7月17日告示、24日投票で行われます。
「住みよい門真をつくる会」は、6月21日に声明を発表し、①門真市へ維新政治を絶対に持ち込ませない。②「29億円問題」に見られる税金無駄遣いのまちづくりからの転換を目指すという立場で、国の悪政の防波堤となって市民の暮らしを守る市政、市民が主人公の市政実現のために、広範な市民のみなさんとともに市長選挙に取り組んでいくことを明らかにしました。
こうしたなかで6月30日には、前大阪市長でおおさか維新の会法律政策顧問の橋下徹氏が門真で講演。「都構想」に執着し、「9条は時期尚早」としながら、「第8章」を標的に憲法「改正」が必要と述べました。
「第8章」とは「地方自治」で、おおさか維新の会の「憲法改正原案」には道州制が明記され、市町村合併を推進しようとしており、門真市と守口市の合併で「門真が無くなる」ことが危惧されます。
また、維新政治の特徴は、お隣の守口市に端的に現れているように、市民の貴重な財産の売払いや公立幼稚園・保育園の大規模な廃止・統合、市民に相談なしに公民館を変質させ有料化するなど、市民サービス切り捨てです。
この間、多くのみなさんから市長選挙に関するご意見が寄せられましたが、「教育現場は混乱、維新政治だけはゴメン」、「松井代表は知事の退職金を廃止したというが、その分を給与に上乗せし、東京都知事よりも『せこい』、身を切る改革などとんでもない」などの声が上がっています。
一方で、現市政の税金無駄遣いの「29億円問題」は許されないとの声も多く寄せられました。
つくる会としては、みなさんから寄せられたご意見を踏まえ、何よりも「維新政治を門真に持ち込ませない」との立場を重視し、今回の市長選挙の候補者擁立を見送り「自主投票」とすることとしました。
「29億円問題」については、選挙戦を通じて開発会社言いなりでなく、市民に開かれたまちづくりへの転換を求めていきます。
また、市独自の35人学級の拡充や、子ども医療費助成制度を早急に中学校卒業まで拡充し、高校卒業までの拡充を目指すよう求めていきます。
今回、候補者擁立見送り「自主投票」とすることにご理解とご協力いただきますようお願い申し上げます。
小規模保育事業A型の保育士配置基準の低下
条例の一部改正案が示される
2016年度 第1回子ども・子育て会議(就学前教育・保育 部会)
1日、2016年度第1回子ども子育て会議「就学前教育・保育部会」が開かれ、豊北ゆう子議員が傍聴しました。
議題は、①門真市の待機児童解消策について、②家庭的保育事業等の設置及び運営に関する基準の改正についてでした。
待機児童(4/1)33人、13年ぶり
門真市は昨年10月1日現在、148人の待機児童(府内3番目、政令・中核市を除く)が出ており、また、例年4月1日において0人だった(国の定義に基づいた数字)待機児童が今年度は、13年ぶりに33人も発生しました。
待機児童解消を図るため、昨年度は171人(3~5歳児103人、0~2歳児68人)、今年度は152人(3~5歳児67人、0~2歳児85人)の合計323人の定員拡充をする見込みとのことです。
しかし、今年度4月~5月に既存事業者に拡充予定人数を調査したところ、3年後の2019年では、0歳児が 61人の待機児童が出る見込みとのことから、今後、新規事業者による小規模保育等施設を増やす必要があることも示されました。これに対し、委員からは、既存事業者に今回の状況を知らせ、0歳児の確保を呼びかけてはどうかなど意見が出され、担当課は調査し次回の会議で示すと回答しました。
職員配置基準の低下は許されない
次に、「門真市家庭的保育事業等の設置及び運営に関する基準を定める条例」の一部改正(案)(資料1)については、保育士不足の解消に向け、国の「家庭的保育事業等の設置及び運営に関する基準(省令)」の一部改正が行われたことに伴い、小規模保育事業A型及び保育所型事業所内保育事業所における職員配置基準を弾力化、建築基準法施行令の改正に伴う設備基準改正案の説明がされました。
具体的には、職員配置の弾力化については、小規模保育事業A型及び事業所内保育事業(利用定員が20人以上のものに限る)における保育士の数について国の改正に合わせ、待機児童が解消されるまでの当分の間、次の2つの特例を設けるとし、1つ目は、今まで朝夕の児童が少ない時間帯で、必要保育士が1名となる際は保育士2名の配置が必要となっていましたが、改正案では、2名のうち1名は保育士資格がなくてもいいとなっています。
2つ目は、小規模保育事業所A型は全員保育資格を有するものとなっていた基準から、改正案では3分の1は資格を有していなくても同等の知識・経験があればいいとしているものです。これは、明らかに、保育の質の低下につながるものだと言わざるをえません。
もともと、小規模保育事業にはA型(全員保育資格者)、B型(2分の1が保育資格者でいい)、C型(保育資格者がいなくてもいい)がつくられ、こども達の保育に格差がつくられてきました。今回の改正は、そのA型の基準も下げるものです。
基準を下げた待機児解消策はもうやめるべきで、認可保育所の増設が求められます。
【資料1】条例の一部改正案(職員配置について)
(朝夕等の保育士配置に係る特例)
改正前 | 改正後 |
0歳児 概ね3:1 1・2歳児 概ね6:1 3歳児 概ね20:1 4・5歳児 概ね30:1 上記の配置基準上、必要保育士が1名となる 時間帯でも、保育士2名の配置が必要 |
朝夕等の児童が少数となる時間帯において、左記の配置基準上の合計数が1名となる場合は、配置する保育士数を1名以上とすることができる。ただし、配置される保育士数が1名となる場合は、それに加え、保育士と同等の知識及び経験を有する者(※) |
(保育の実施に当たり必要となる保育士配置に係る特例)
改正前 | 改正後 |
配置基準上必要な保育士は全て、 保育士資格を有するものでなければならない。 | 11時間開所で保育士1人当たり最長8時間労働としていること等により、利用定員の総数に応じて算定した保育士数に、追加して雇い入れることが必要となる保育士について、保育士と同等の知識及び経験を有する者(※)に代えることができる。ただし、基準上必要な保育士数の2/3以上は保育士を配置。 |
※保育士と同等の知識及び経験を有する者
・保育所等で保育業務に従事した期間が十分にあるもの(常勤で1年程度が目安)
・家庭的保育者(児童福祉法第6条の3第9項に規定する「家庭的保育者」をいう。)
・子育て支援員研修のうち、地域型保育コースを修了した者とする。