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  • こんにちは。門真市会議員団です。

    2016年6月議会 福田英彦議員の一般質問・答弁

    [2016.6.17] -[議会活動]

    1. 門真市公共施設等総合管理計画の策定について

     1)計画策定方針について

     公共施設等総合管理計画の策定は、策定方針でも触れられているように、「本市が保有し、又は管理している建物、インフラを含めたすべの公共施設等の現状と課題を整理し、長期的な視点をもって更新・統廃合・長寿命化などを行い、財政負担の軽減・平準化を図るともに、新たな建物整備が必要場合は、施設総量を増やすことなくバランスのとれた最適配置を目指し、また、新たなインフラ整備については、都市基盤が脆弱な地域において整備を行うことにより市民生活に必要な機能を確保」するとしています。

     そしてその策定に当たっては、行政サービス水準等の検討、議会や住民との情報共有等が留意事項として明記されています。

     しかし、計画策定方針の策定後、市民へのアンケート内容について報告がされた以外は、この10か月間、議会にも市民にも全く説明や報告がありません。

     計画策定に当たっては「学識経験や市民公募委員等を構成メンバーとした策定委員会等を設置することなく、庁内組織のみで策定しようとするもので、本市の目指す公民協働のまちづくりとはほど遠い」と昨年第3回定例会の一般質問で指摘しましたが、その問題点が端的に表れています。

     議会での答弁では、「区切りごとに資料の公表等によって情報提供を行い市民の意向把握に努める」としていますが、計画策定方針の策定後これまでに市民と議会にどのような情報提供を行い意向把握に努めてきたのか、計画策定方針や議会答弁に照らしても現状は極めて不十分だと考えますが、どのように認識しているのか答弁を求めます。

     2)昨年9月実施の市民ニーズ調査の分析結果について

     計画策定に当たっては、昨年9月に市民アンケート調査を実施し、結果を分析し公共施設カルテの策定等を行うとしています。しかし、市民アンケート実施後半年以上が経過しているにもかかわらず、全く分析結果等が公表されていません。当然結果は出ているわけで、その分析結果についても答弁を求めます。

     3)公共施設カルテの策定について

     計画策定にあたっては、なぜか基本方針には全く触れられていませんでしたが、「公共施設カルテ」を策定するとしています。この公共施設カルテとはどのようなものか、既に策定されているものと思いますが、その内容について答弁を求めます。

     

    4)市民、議会に対する説明や意見聴取等について

     公共施設等総合管理計画の策定は、市民サービスに関わる重要な計画であるにもかかわらず、庁内のみの検討組織で、市民にも議会にもほとんど策定過程を報告することなく、進められ、危惧されたとおり公民協働とは程遠いものとなっています。

     今後は抜本的に改め、市民、議会に対し資料提供と説明を行い、意見聴取と計画への反映を行うことが強く求められています。

     まずは市民アンケート調査の分析結果と、公共施設カルテを早急に公表し、説明と意見聴取を行うべきと考えますが、答弁を求めます。

     あわせて、今後計画策定においては、パブリックコメントだけで意見聴取したということではなく、市民説明会を開催し、意見聴取するべきと考えますが、答弁を求めます。

     

     【答弁】

     まず、計画策定方針についてであります。

     基本方針策定後、これまでに市民と議会にどのような情報提供を行い、意向把握に努めてきたのかにつきましては、27年8月に計画策定方針を決定した際には、市議会への説明とともに市ホームページでの公表を行ったところであります。同年9月には市民アンケート調査を実施いたしましたが、事前に市議会の皆様へアンケート内容につきまして情報提供を行ったところであります。それ以降におきましては、情報提供できず現在に至っております。

      現状は、どのように認識しているのかにつきましては、計画策定の進捗状況において、区切りごとに資料の公表等により市議会並びに市民の皆様への情報提供及び説明責任を果たしていくことを基本と考えておりましたが、昨年9月以降におきましては、部局間での再調整等に時間を要しており、資料等の公表ができていない状況でございます。今後、ご指摘を真摯に受け止め、資料等の公表に向けまして、取り組みを進めてまいりたいと考えております。

     次に、昨年9月実施の市民ニーズ調査の分析結果についてであります。

     市民アンケート調査は市民ニーズを把握するため、公共施設に対する考え方をはじめ、各施設の利用頻度や満足度等について調査を実施したものであり、28年3月の段階で一定のアンケート集計結果は出ておりましたが、策定委員会等での議論を踏まえ、問題点や課題が抽出されたことで、更なる分析等に時間を費やすこととなり、現在、内容の調整を図っているところでございます。

      次に、公共施設カルテの策定についてであります。

     公共施設カルテの内容につきましては、各施設所管部署が保有する情報をもとに公共施設の所在地や床面積などの基本情報、維持管理に関する財務情報、年間利用者等に関する供給情報、附属施設も含めた建物情報などの現況データを施設ごとに集約するものでございます。

      次に、市民、議会に対する説明や意見聴取等についてであります。

     市民アンケート調査につきましては、本計画に市民ニーズを充分に反映させるべく、集計結果の分析に時間を費やしているところでございます。

     また、公共施設カルテにつきましても、現在、カルテの策定過程で一部数値等の不備があったため、各施設所管課に再照会及びヒアリングを実施し、調整を図っているところでございます。いずれも6月中には議会報告及び公表を行えるよう取り組んでまいりたいと考えております。

      市民説明会を開催し、意見聴取するべきことについてでありますが、本計画の策定においては、コンサルティング業務受託事業者が配置する認定ファシリティマネジャーの施設管理・運営に関する専門的知識及びノウハウを最大限活用することとしており、また、市民アンケート調査を通じて、市民のニーズや意向を把握し、さらに、庁内組織として各施設を所管する部長級で構成する「策定委員会」及び課長級で構成する「検討部会」での全庁的な検討・議論を経て、計画を策定する体制といたしております。一定、素案が出来た段階で議会にお示しいたしますとともに、パブリックコメントを実施し、広報・ホームページを通じて、市民の皆様に広く周知を図り、多くの市民意見をいただくこととし、それら意見を踏まえまして計画策定してまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。

     

    【再質問】

     公共施設等総合管理計画の策定に関する答弁は、全体としてその重要性の認識が十分とは言えないものだと言わざるをえません。

     今後の市民サービスや公共施設等の方向性を示すものであるにもかかわらず、策定委員会等を設置することなく、庁内組織のみで策定し、市民や議会に対する説明も現時点で不十分な中で推移しています。

     この様な中で市民説明会の開催について求めましたが、「パブリックコメントを通じて、さらに市民意見の把握に努め、それら意見を反映した計画を策定」と、開催の考えは示されませんでした。

     この間、総合政策部が実施したパブリックコメント結果が公表されていますが、「マイナンバーの利用及び提供に関する条例骨子」(案)は意見無し、「門真市人口ビジョン」(案)および「門真市まち・ひと・しごと創生総合戦略」(案)については、3人、「門真市教育大綱」(案)は4人、「門真市第5次総合計画(改定版)」(案)は意見無しで、「おおよそ活発な意見」とは言えず、意見を反映した修正は全く加えられませんでした。

     パブリックコメントは市民の意見を把握する手法の一つであり、それだけで十分ではないことは明らかです。

     繰り返しますが、市民サービスや公共施設等の方向性を示す本計画の策定において、市民説明会は欠かせないと考えますが、開く考えは全くないのかどうか、再度答弁を求めます。

     

     【答弁】

     市民説明会を開く考えは全くないのかについてであります。

     公共施設等総合管理計画策定方針の基本方針の1項目において「市民ニーズへの柔軟な対応」を掲げており、市民意見を把握していくことは重要なことと認識致しております。

     先ほどご答弁申し上げましたとおり、市民アンケート調査により各施設を利用する市民のニーズや意見を把握し、さらにパブリックコメントで市民意見をいただくこととしたものでございます。

     また、本計画は、個別施設の統廃合や複合化等、具体の方向性を記載するものではなく、公共施設等の現況及び将来の見通しや総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針などを示すものであると考えており、現在のところ、市民説明会を開催することは想定いたしておりませんので、よろしく御理解賜りますようお願い申しあげます。

     

     

    2. 旧ダイエー(トポス)跡地に建設中のマンションに対する5億円の助成金の無駄遣いについて

    1)「助成金交付要綱」にも反し、「運用基準」も策定せず、予算化した問題等について

     この問題は、現在中町地区の旧ダイエー(トポス)跡地に建設が進められているマンションに対し、門真市が5億円の助成金を支出する予算が先の3月議会で計上され、総務建設常任委員会で我が党の亀井あつし議員がこの問題を取り上げ大問題となりました。

     助成金支出の根拠としている「木造賃貸住宅等建替事業助成金交付要綱」の第2条第1項第1号の「建替事業」の定義では、「整備地区内において土地所有者等が木造賃貸住宅等を別表第1の定めに基づく建て替えをいう。」と明記されていますが、現在マンション建設が進められている土地は、NIPPO、長谷工コーポレーション、京阪電鉄が一昨年10月にURから区画街路整備後の更地6342㎡を17億2660万9500円で譲り受けたもので、建てかえるべき木造賃貸住宅等は存在しません。

     当然助成金の対象となるはずもなく、この点について3月議会の総務建設常任委員会で徹底追及しましたが、「要綱に記載されているものではなくて運用」との答弁に終始し、「国の見解」も挙げましたが、これについても従前からの土地所有者等に対するものであることは明らかで、全く説明になっていませんでした。

    こうした問題点を改めて8日の総務建設常任委員会で質しました。

    今回は、「要綱には書いていないが運用」との答弁から「土地所有者等が同一人であるか否かであること、除却と新築が一連であるか否かであることは要綱には明記していない」「併せて土地所有者等が誰であっても木造賃貸住宅等があった敷地に共同住宅が建設されたらそれは運用している」との苦肉の答弁を行いました。

    そこで改めて「建替事業」の定義を挙げ、小学生でも当てはまらないと分かる問題と質しましたが、答弁では、「第2条の1項建替事業につきましては、先ほど言いましたように整備地区内、これは中町地区において土地所有者等が、これはNIPPO、長谷工が木造賃貸住宅等をこれは定義にあります建替えが健全な住宅地区の形成に資する建築物ということで、従前のダイエーを指しております。」と開き直りの答弁を行い、その答弁に対し私が定義をあてはめ「NIPPOが、旧ダイエーの建物を建替える事業なのか」と質問しましたが、答弁はありませんでした。

    そこで改めて質しますが、要綱の第2条第1項第1号の定義を当てはめて今回助成金の支出は「NIPPOらが、旧ダイエーの建物を建替える事業」に対するものなのか否か端的に答弁を求めます。

    あわせて、答弁では、何度も「要綱には明記されていないが運用」という言葉が使われました。しかし、運用の基準は作っているのかとの問いに「運用基準は作っていない」との驚くべき答弁でした。

    いったいこの5億円の助成金は、何を根拠に予算計上されたのか。要綱にも明記されず、運用基準も策定されずに予算計上が可能なのか、地方自治法、地方財政法、市の財務関係規定の条文を挙げ、今回何を根拠に予算計上されたのか明確な答弁を求めます。

     

    2)予算計上の経過と問題点について

     8日の総務建設常任委員会では、マンション建設に対する助成金が、今年度予算だけではなく、すでに昨年度の予算に潜り込ませ、今年215日に3420万円が支出されていたことが明らかとなりました。

     そもそも、URNIPPOらに土地を譲渡したのは一昨年の10月です。その翌年の3月議会に予算計上されたというのは、予算編成過程についても適正であったのかどうか疑問です。

     そこで、昨年度の予算にマンション建設に対する助成金が予算計上されるに至る経過について、

     ①NIPPOらと助成金についての協議を開始したのはいつからか。②何度、どのような協議を重ねたのか。③予算額は、その根拠となるものは何か。④NIPPOらからの助成金の申請及び申請に対する決定を行ったのはいつか⑤助成金の申請を受けることなく予算計上したことについて問題はなかったのか、問題ないというのならその根拠について答弁を求めます。

     

    3)国に詳細を説明せず、交付金申請した問題等について

     8日の総務建設常任委員会では、今回の助成金の支出について「老朽建築物等の除却と建替えを一連のものとして行うことを原則としているが、除却跡地の土地利用が定まっていない場合や土地区画整理事業との合併施行の場合での老朽空家や廃屋等の除却と、跡地における良質な共同住宅等の整備を促進することを目的に、老朽建築物の除却跡地における建設に対しても、調査設計計画費及び共同施設整備等を対象とすることが可能となっている。」との国の考えを示しましたが、それでも当てはまらないと指摘をされると「今回、中町でいきますと老朽建築物がありました、旧ダイエーの建物がありました、それが除却され、そして除却された後の場所に、古い建物があった場所の上に新しい共同住宅が建つ、それが一連の建替えということで国のほうからの見解をいただきまして、適正に運用してきているもの」との答弁を行いました。

     しかし、私が「まず光亜興産らが取得をした土地・建物について、その一部を建物を売ることなく、土地だけ購入したURが持っている土地、それも門真市が区画街路も全部何億円もかけて整備をして更地にした土地をURが何の条件も付けずに、売るときにはこういう建て替えの助成金が出ますよというのを書いただけで、公募して売っただけ。という条件を全部説明して、これが交付の対象になるのかというふうな、そういう説明をしたのか」との質問に対し「詳細な部分というのは、国のほうには説明の中では詳しくは入っていません。ただ、この国費をもらう上では、考え方を国のほうに聞いています。中町エリア全体の中で老朽した建物から新たに共同住宅が建つ、それ自体が建替え事業と言うことで、国費のほうの助成というのを承認いただいておるものでございます。」との答弁でした。

     建物と除却が「一連のもの」でない場合でも一定の条件であれば対象とすることが可能との国の見解に対し、その判断材料を一切説明しなかったというのは、事実を偽った申請ともいうべきものです。

     すでに助成金の一部が支払われています。国に対し、いつどのように説明し、申請を行ったのか、それに対し国はどのような回答を行ったのか、明確な答弁を求めます。

     

     【答弁】

     始めに、「助成金交付要綱」にも反し、「運用基準」も策定せず、予算化した問題等についてであります。

     門真市木造賃貸住宅等建替事業は、老朽住宅等の耐火建築物への建替えを促進し、密集市街地の快適な住環境の整備を図ることを目的としており、更には、本市が目指す若い世代・子育て世代が移住・定住したいと思えるまちづくりにも寄与する事業であります。この目的を達成するため、助成金の処理方法に関する、根本となる重要な事項について、国の交付金制度の趣旨に沿った対応ができるように、必要最小限の規定を要綱に定めております。

     また、土地所有者等が同一であるか否か、除却と新築が一連であるか否か等の詳細事項を要綱に明記しておりませんが、運用にかかる内容は、全て要綱に包含していることから、第2条第1項第1号に定める「建替事業」については、土地所有者等が誰であっても木造賃貸住宅等があった敷地に、新たに共同住宅等が建設されること。また、土地区画整理事業で、木造賃貸住宅等があった従前地から新たな換地先で共同住宅等が建設される場合においても、「建替事業」の定義に包含するものとして運用しております。

     それらのことから、要綱第2条1項の定義を当てはめて今回助成金の支出は「NIPPOらが、旧ダイエーの建物を建替える事業」に対するものか否かについてでありますが、当該事案については、議員が定義に当てはめた「NIPPOらが、旧ダイエーの建物を建替える事業」ではなく、「NIPPOらが、旧ダイエー建物の除却跡地に共同住宅を建設する」ことも要綱の定義に合致しているものであります。

     次に、5億円の助成金は、何を根拠に予算計上されたのかについてであります。

     予算計上にあたっては、地方自治法第210条から第222条、地方財政法第3条及び門真市財務規則第4条から第6条等に基づき、予算計上したものであり、問題はないものと考えております。

     次に、予算計上の経過と問題点についてであります。

     NIPPOらと助成金についての協議を開始したのはいつからなのか、また、何度どのような協議を重ねたのかについてでありますが、26年9月に都市再生機構の土地譲渡人募集により、土地所有者となった株式会社NIPPO等との協議は、要綱第4条の規定に基づく事前協議の申し出をもって、2612月1日から開始し、その後、交付申請に向けた協議を数回行ったものであります。

     次に、予算額の根拠となるものは何かにつきましては、中町地区内のまちづくり事業において、土地所有者等から建替事業の助成金を活用したい旨の申請を想定し、円滑かつ迅速に対応できるよう、敷地面積と当該敷地の指定容積率から建築可能な床面積を算出し、国の基準に基づき算定した概算額を予算要求したものであります。

     次に、NIPPOらからの助成金の申請及び申請に対する決定を行ったのはいつかについてであります。

     2612月1日から事前協議を行った結果、27年4月9日に株式会社NIPPO等から要綱第6条の規定に基づく交付申請が提出され、第7条の規定に基づき、同日付で助成金の交付決定をいたしております。

     次に、助成金の申請を受けることなく予算計上したことについて、問題は無かったのかについてであります。

     予算計上にあたっては、事業課の協議調整状況を踏まえて、予算計上したものであり、他の予算におきましても同様の取扱いをしているものであります。

     最後に、国に詳細を説明せず、交付金申請した問題等についてであります。

     国に対し、いつどのような説明を行い申請を行ったのか、それに対し国はどのような回答を行ったのかについてでありますが、住宅市街地総合整備事業制度にかかる国の交付金は、毎年1月に大阪府を経由して、翌年度の国費要望及び事業ヒアリングを経て、承認をいただいております。

     議員ご指摘の本事案の経緯については、これまでもあらゆる機会を通じて国や大阪府に住民訴訟の経過等を説明していることから、すでに国や大阪府は土地の経緯等を承知の状況下であったと認識しております。

     そのことから、委員会でご答弁申し上げたように交付金申請の際には、議員がご指摘のような土地の経緯にかかる詳細な説明は行ってはおりませんが、第三者に売却された旧ダイエー跡地に建設する共同住宅に対しての建替え助成金である旨の説明は行っております。

     そのような本市の交付金申請に対して、国は、大阪府の事前審査も踏まえた上で、交付決定をもって事業内容が適正である旨の回答をされたものと認識しております。

     なお、その様なことから、国や大阪府への判断材料を一切説明なしに交付金を申請したものではないことを申し添えさせていただきますので、よろしくご理解賜りますよう、お願い申し上げます。 

     

    【再質問】

     要綱第2条第1項の定義を当てはめて今回の助成金の支出が「NIPPOらが、旧ダイエーの建物を建替える」事業に対するものなのか否かとの問いに「NIPPOらが、旧ダイエーの建物を建替える事業」ではないと明確に答弁しました。これは、要綱第2条第1項の「建替事業」に当てはまらないということを端的に答弁したものです。しかし、そのあとに「NIPPOらが、旧ダイエー建物の除却跡地に共同住宅を建設する」ことも定義に合致しているとも答弁しています。

     何度も言いますが、要綱第2条第1項の「建替事業」の定義は、「土地所有者等が木造賃貸住宅等を建替える」事業と規定しています。どこをどう読めば「旧ダイエー建物の除却跡地に共同住宅を建設する」ことも定義に合致するとなるのか、「運用」ではなく、どこにどのように規定されているのか、明確な答弁を求めます。

     今回の助成金支出について、「一連の建替えということで国からも見解をいただいている」との総務建設常任委員会の答弁を踏まえ、「国に対し、いつどのような説明を行い申請を行ったのか、それに対し国はどのような回答を行ったのか」との先ほどの質問に、「住宅市街地総合整備事業制度にかかる国の交付金は、毎年1月に大阪府を経由して、翌年度の国費要望及び事業ヒアリングを経て承認をいただいております。」「議員ご指摘の本事案の経緯については、これまでもあらゆる機会を通じて国や大阪府に住民訴訟の経過等を説明していることから、すでに国や大阪府は土地の経緯等を承知の状況下であったと認識」との答弁でした。

     委員会ではあたかも国から一連の建替えとの見解を受けたような答弁を行いながら、具体的に聞くと大阪府を経由した要望・ヒアリングを経て承認されたものと全く偽りの答弁であったことが明らかとなりました。

     3月議会の討論でも述べましたが、新年度の予算編成に当たっては、各部署から事業計画が出されましたが、事業効果などを口実に不採択となった事業が少なくありません。 一方でこのような、要綱にも基づかない、しかも大手のマンション建設会社に対する5億円もの助成金支出は、開発会社への29億円の建物除却補償に続く、まさに税金の垂れ流しにほかならず、絶対に認めることはできないし、支出するようなことは絶対に認められないということを述べて再質問とします。

     

    【答弁】

     「旧ダイエー建物の除却跡地に共同住宅を建設する」ことも定義に合致するとなるのか、「運用」ではなく、どこにどのように規定されているのかについてであります。

      要綱第2条第1項の「建替事業」の定義においては、本事業の上位制度である国の交付金制度の趣旨及び本事業の目的・趣旨からみて、土地所有者等が誰であっても木造賃貸住宅等があった除却跡地に新たに共同住宅が建設されること。また、土地区画整理事業において木造賃貸住宅等があった従前地から新たな換地先で共同住宅が建設されることも、「建て替え」であります。

      従って「旧ダイエー建物の除却跡地に共同住宅を建設すること」は要綱の定義に合致するものでありますので、よろしくご理解賜りますよう、お願い申し上げます。