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  • こんにちは。門真市会議員団です。

    No.1535(2004年7月18日付)

    [2004.7.18] -[門真民報]

    市民の直接請求により住民投票条例で臨時議会開かれる


    7月13日議会運営委員会がひらかれ第2回臨時会に提案される議案の説明及び会期、日程等が決定されました。今回の臨時会は、「門真の未来とまちづくりを考える市民の会」(河原林昌樹代表・未来の会)が呼びかけ、1万1千454筆もの市民の直接請求署名(有効署名)にもとづいて開催されるもので、画期的な意味を持つものです。そして、その最大の焦点は、住民投票条例の制定について、市長の意見を踏まえて、議会がどのような判断を下すのかという点です。

    「住民意向把握は、住民投票が望ましい」と市長が意見書
    東市長がつけた意見書の内容は、「合併問題について市民の意向を把握する方法として住民投票は有効な手法のひとつである、合併協議の相手市である守口市で、すでに住民投票条例を議決し、制定していることなどから、市民意向の把握については、守口市と同様に住民投票をもって行うことが望ましい」というものです。

    無修正での条例制定を
    守口市では、住民投票条例が制定されましたが、投票率が50%未満の場合は開票しない、投票資格は、18歳以上20歳未満の市民や永住外国人に対する選挙権は保障されませんでした。「未来の会」では、守口市のような「50%条項」は問題があるとし、18歳以上、永住外国人の選挙権についても、修正することなく原案通り可決することを求めています。党議員団は、住民投票条例の制定はもちろん、「未来の会」が直接請求した条例案を無修正で可決するよう全力をつくします。

    臨時会に付議された合併の是非を問う住民投票条例の主な条文
    (目的) 
    第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、本市が守口市と合併することの是非について市民の意思を確認することを目的とする。
    (住民投票)
    第2条 前条の目的を達成するために、合併に対する賛否を問う市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う、ただし、住民投票は、守口市・門真市合併協議会において、新市建設計画が確定されるのを待っておこなうものとする。
    2 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
    (投票資格者)
    第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において本市に住所を有する年齢満18歳以上の者であって、前条第3項に規定する告示の日(以下「告示日」という。)の前日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
    (1)日本国籍を有する者で、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市区町村から本市の区域内に住所を移した者で住民基本台帳(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者
    (2)外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が本市にある永住外国人であって、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3月以上経過している者
    2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
    (1)出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格を持って在留する者
    (2)日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
    (情報の提供)
    第12条 市長は、住民投票を執行するに当たり、本市が守口市と合併することについて投票資格者がその意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
    (投票運動)
    第13条 住民投票の運動は自由とする。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、または不当に干渉されるものであってはならない。
    (投票結果の尊重)
    第16条 市長、市議会及びその他執行機関は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

    市長がつけた意見書
     今回の直接請求は、本市が守口市と合併することの是非について、市民の意向を住民投票により問おうとするものであります。合併問題は、市民、また、行政にとりましても極めて重要な問題であり、これまでから市民の意向を把握することが強く求められております。その方法として、住民投票は有効な手法の一つと考えております。また、合併協議の相手市である守口市においては、既に住民投票条例を議決し、制定されております。このようなことから、市民意向の把握の方法については、守口市と同様に住民投票をもって行うことが望ましいものと考えます。なお、住民投票を円滑に行うためには、次のことについて、本条例案の整理が必要ではないかと考えます。

                 記

    1 公職選挙法の準用について
     (1) 告示日から投票日までの期間
     (2) 期日前投票及び不在者投票の規定の整理
     (3) 投票運動の終了期日
    2 文言の整理