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  • こんにちは。門真市会議員団です。

    No.1537(2004年8月1日付)

    [2004.8.1] -[門真民報]

    市民の直接請求で住民投票条例を可決-「投票率50%未満は開票せず」と制限つける


    20日から開かれていた門真市議会第2回定例会は、23日に直接請求代表者の河原林昌樹氏が本会議で意見陳述、同日の合併問題等特別委員会での審議を経て、28日の本会議で住民投票条例を可決し成立させました。ただし、直接請求者の原案に、投票率50%未満は開票せずの制限をつけ、投票資格について18歳以上を20歳以上に、永住外国人には投票資格を認めないなどの修正を加えられた上で、可決したものです。
    23日の本会議では、直接請求代表者の河原林昌樹氏が、意見陳述をおこない、本会議場を埋めた傍聴の市民に大きな感動を呼び起こしました。本会議後に開かれた合併等特別委員会には、日本共産党から福田英彦議員が出席しました。委員会は冒頭、市の担当者から、住民投票条例の文書上整理が必要な点についての説明がおこなわれました。この中で、「市民への情報提供として、冊子をつくり全戸配布する。中学校区ごとに説明会をしたい」と答弁がありました。

    与党会派が修正案
    このあと、休憩動議が出され、日本共産党をのぞく4会派が、
    (1)投票資格者について18歳以上を20歳以上に、永住外国人には投票資格を認めない。
    (2)投票率50%未満の場合には開票しないを主な内容とする修正案を提出しました。

    修正案の投票資格、公明・民主の政策と矛盾
    修正案に対して福田議員は、投票資格者について、国政では、提案者の所属する公明党・民主党とも18歳選挙権、永住外国人の地方参政権のいずれについても、認めるべきだという態度を公式にとっていることと矛盾するのではないか。原案のどこに不都合があるのかただしました。これに対して、修正案の提案者は、「18歳以上の選挙権・永住外国人の地方参政権を実現すべきだが、今回の住民投票にあたっては、時期尚早だ。」「自分も20歳以上の有権者から選挙されており、同じ条件のもとで実施すべきだ。」と説明したものの、原案のどこが不都合かは説明できませんでした。

    道理のない投票率50%未満開票せずの修正
    また、修正案の最大の問題点である、いわゆる50%条項という開票制限について、福田議員は、50%を超えない場合、市民意向が事実上無視されることになる。また、この間の門真市における地方選挙では、いずれも50%を大きく下回っているのが実態であり、住民投票へのボイコットを助長することになりかねないと強く指摘しました。
    これに対して、提案者は、「住民投票は議会制民主主義の補完的なものであり、住民投票が市民合意となるためには、過半数の有権者が投票をおこなうことが、必要だ」と答弁。また、50%未満の場合の市民意向の把握をしない、代替措置もとらない姿勢を明らかにしました。
    28日の本会議では、与党4会派の修正案に対し、日本共産党を代表して福田英彦議員が反対討論。
    同議員は、修正案の問題点を指摘し「原案で住民投票を実施することが、住民の合併の是非についての意向を最大限把握できるもの」と修正せずに、原案通り可決すべきことを強く主張しました。これに対して、4会派を代表して日高哲生議員が修正案への賛成討論をおこない、「住民投票は議会制民主主義を補完するものであり、守口市で制定されている同じものであるべきである。」「住民投票は一定数でないと市民の意思とはいえない。50%以下の投票率で開票することは、議会や市民にいらぬ混乱やしこりをいだかせる」とのべました。

    合併の是非は市民意向を尊重すべき-河原林昌樹代表の意見陳述(要旨)

    門真市・守口市の合併協議は、十分な議論がないまますすめられ、市民の意志が考慮されないまま合併の是非が決められるのではないかとの市民の不安の声に応えようと直接請求をおこないました。
    合併は、伝統的な市の名前や町名が消えるだけでなく、歴史や伝統が失われ、地域社会のあり方に大きな影響を与え、行政サービスの質や量にも変化をもたらすものであり、合併の是非について、住民投票を通じて市民の意向を聞くことは当然のことです。
    条例案の主な特徴は、2条で新市建設計画が示された後に住民投票をおこなうこと、第12条で、新市建設計画だけでなく、合併せずに自立の道を選択した場合の行財政の見通しなど、必要な情報を幅広く提供することを求めています。住民投票に参加できる投票資格者について、18歳以上の市民及び永住外国人としたことで、選挙権の有無にかかわらず、できる限り多くの市民が合併の是非について意思表示できるよう定めています。
    また、第16条で、市長や議会及びその他の執行機関が住民投票の結果を尊重すべきことを明確にしています。さらに、先行して同様の条例が議決された守口市で、投票率が50%を下回ったときは、住民投票が成立しないものとし、開票しないという規定が設けられました。しかし、国政選挙でも地方選挙でも一定の投票率がその成立要件とはされていない。これを認めれば、住民投票に反対する市民にボイコットの権利を認めることになり、賛成できません。
    この度の守口市との合併協議は、これまでにない規模とスピードですめられており、将来に禍根を残さないためにも、市民の意思を問うことは不可欠です。