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  • こんにちは。門真市会議員団です。

    No.1538(2004年8月8日付)

    [2004.8.8] -[門真民報]

    市役所は「分庁方式」市民サービスへの影響は不透明-第18回守口市・門真市合併協議会開かれる

     第18回守口市・門真市合併協議会が2日、守口市市民保健センターで開かれ、党議員団から福田英彦議員が出席しました。今回は「市役所の位置」について協議されました。

    協議会に提出された調整内容は
    (1)新市の事務所については当面は分庁方式とし、現守口市役所を守口庁舎、現門真市役所を門真庁舎とする
    (2)事務所の位置は守口市京阪本通2丁目2番5号(現守口市役所)とする
    (3)新庁舎については、合併後、検討組織を設置し10年を目途に検討するというものです。

     また、議会や管理部門については門真庁舎、市民課等の窓口については配慮していくとの説明がされました。

    幹事会で協議もせずに調整案を提出

     福田議員はまず、この調整案策定にあたって、協議会に提出する内容を議論し、決定する「幹事会」が開かれたのかどうかについて質しました。答弁では「持ち回り幹事会で幹事会の了承を得た」と幹事会も開かずにこの調整案が策定されたことが明らかとなりました。

     市役所の事務所の位置は、多くの合併協議会ではこの位置を巡って様々な議論が行われ、この問題で合併協議が破綻したところもあることから、「小委員会」などを設置し、慎重かつ十分な協議時間をかけて協議されています。このような重要な事項について幹事会も開かずに調整案が提出されるという異常なものとなっています。

    庁舎の具体的な使い方について「合併までに調整」

     次に福田議員は調整案が「分庁方式」とした理由ついて質しましたが、「両市の庁舎の現況と対等合併であることを勘案した」と述べただけで、具体的な検討内容を示すことができませんでした。

     また、「分庁方式」は事務の効率化がしにくいと一般的にいわれていることから、財政計画で合併時に200人の「勧奨退職」をおこなうこととの矛盾について質しましたが、何ら具体的な答弁がされませんでした。

     さらに事務所の位置を守口市役所の所在地としていることについてその理由を質したところ、市政施行の「古い方」としか答弁がされませんでした。この点について同議員は、事務所の位置は地方自治法でも「住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない」とされていることを示し「地理的にもなぜ新市の中心に位置する門真市役所が事務所の位置にならないのか、市民の納得は得られない」と指摘しました。

     この他、両庁舎の庁舎の具体的な使い方について質し「合併までに調整」との答弁についても「全く不十分な内容」と指摘しました。

     今回は福田議員と守口の矢野議員以外はいっさい質疑や自らの意見を述べた委員はおらず、協議会が合併ありきですすめられている状況があらためて浮き彫りとなりました。この他、8月下旬に合併協議会主催のシンポジウムを開催することが報告されました。

     次回協議会は8月26日、門真市保健福祉センターで開催されます。