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  • こんにちは。門真市会議員団です。

    2015年9月議会 議案に対するほりお晴真議員の討論

    [2015.9.24] -[議会活動]

     

     5番、堀尾晴真です。私は日本共産党議員団を代表し、議案第63号「門真市個人情報保護条例の一部改正について」は賛成、議案第65号「門真市手数料条例の一部改正について」及び議案第66号「門真市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」は反対の立場から討論を行います。

     まず、議案第63号「門真市個人情報保護条例の一部改正について」です。
     この条例改正は、マイナンバー制度の導入に伴う条例改正で、マイナンバー制度は、赤ちゃんからお年寄りまで住民登録をした全員に12ケタの生涯変わらない番号を付けて、社会保障や税の個人情報を国が一括管理・活用するもので、2013年、消費税と社会保障の「一体改悪」の道具として自民、公明、民主、維新などが賛成多数で強行しました。
     一人ひとりの社会保障の利用状況と保険料・税の納付状況を国が一体で把握する仕組みを整え、社会保障費の抑制・削減を「効率的」にすすめることが狙いです。
     マイナンバーが大量の個人情報の「かたまり」になるのは明白で。マイナンバーが流出し、さまざまな個人情報が「芋づる式」に引き出される危険が現実となります。
     すでに「社会保障番号」を導入しているアメリカでは個人情報の大量流出・不正使用が大問題になっていますし、マイナンバーが施行もされていないなかで、年金情報流出に反省もないまま、プライバシー性の極めて高い個人の預貯金や特定健診情報なども利用対象にする法改正も強行され、消費税率10%への引き上げ時の税負担軽減策として財務省が個人番号カードを活用した還付金制度を提案するなど、際限がありません。
     日本共産党は「個人の暮らしや医療情報にも個人番号を使った情報管理、情報連携の仕組みを広げていくものであり、より深刻なプライバシー侵害や犯罪を招くおそれを増加させる」もので、実施の中止を求めています。
     しかしながら、マイナンバー制度における市町村の事務は法定受託事務とされ、独自の判断で中止や延期ができず、否応なく、個人情報保護条例の改正が必要となってきます。
     個人情報保護審議会の審議では、「もともと番号法自体が、事業者は従業員の個人番号は全部把握しないといけないので、基本的には知れ渡るような番号」「でも、絶対漏らさない、というような制度にはなっているので、非常にいびつな制度、厳しくわけがわからない制度になってしまってというのが実情」との意見が出されましたが、「番号法よりも上乗せや横出しということは、現時点で考えていない」との説明を受け、市の諮問内容が基本的に了承されたという経過があります。
     マイナンバー制度自体は先ほど述べたように様々な問題がありますが、個人情報保護の観点から賛成するものです。

     次に、議案第65号「門真市手数料条例の一部改正について」です。
     この条例改正についても、マイナンバー制度の導入に伴い、通知カード及び個人番号カードの再交付手数料の新設と住民基本台帳カードの交付を廃止するもので、先ほど述べたように、実施を中止すべき問題のある法律ですが、法定受託事務として実施しなければなりません。
     しかし、地方公共団体情報システム機構から住民票の所在地に送付された通知カードの返戻者に対する取り扱いについては、いまだに国から詳細が示されていないことが質疑で明らかとなりました。
     また、本市において住民基本台帳カードで実施している住民票及び印鑑証明書のコンビニ交付について、新たな条例を制定することなく、個人番号カードで行おうとしていることについて、まだ条例制定の必要性の有無についてはっきり確認できていないこともあわせて質疑で明らかとなりました。
     コンビニ交付はまさにマイナンバー制度の上乗せサービスであり、当然法定受託事務ではなく、国の「条例制定は必要ない」との説明を鵜呑みにし、前のめりになって実施する必要性はなく、このことから認めるわけにはいきません。

      最後に、議案第66号「門真市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」です。
     この条例改正は、児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正により、乳児4人以上を入所させる保育所と家庭的保育事業等に係る保育士の数の算定について、当分の間、保健師又は看護師に加え、准看護師も1人に限って保育士とみなすことができるとされたことに伴うもので、厚労省は「保育所において保健師又は看護師の確保が困難であるとの地域の実情に鑑みて行われたものである」と説明しています。
     しかし、この問題について公益社団法人日本看護協会は「看護師と准看護師については資格取得に係る要件が全く異なります。そのため、准看護師までの拡大については、容認できません。乳幼児の健康と安全の確保の点から、本来「看護師」を「保育士」とみなすべきでなく、保育所に配置できる看護職は『看護師又は保健師』であることを順守すべきと考えます」と本年116日付で厚生労働省雇用均等児童家庭局宛に要望書が提出されています。
     また、「職種が異なることに伴うコミュニケーションの困難、看護師等の保育業務についての知識不足や保育指導が十分にできていない、看護師等の勤務が長続きしない」などの弊害があることが、内閣府の評価・調査委員会医療・福祉・労働部会での調査結果で明らかになっており、保育士の少ない小規模保育所等にあっては、保育の質の低下につながることが避けられません。
     以上の問題点がある条例改正は認めることができないことを述べ、討論とします。