[2015.6.19] -[議会活動]
南部市民センターの市民サービス業務拡大について
私は、これまでから何度も同センターの市民サービス業務拡大について要望してきました。その中で、平成6年の開設当初は7項目の市民サービス業務から、現在、税所得証明書など18項目に業務拡大が進められてきました。また、市民サービス業務の取扱時間が30分繰り上がり午前9時に変更されました。市民の声を受け止めて市民サービス業務を拡大されてきたことついて、市民のみなさんから歓迎されています。
今回、あらためて南部市民センターの市民サービス業務拡大について質問しようと思ったのは、府営門真団地の建替えに伴い引越しをした皆さんから、「南部市民センターで役所関係の引越しの手続きが出来たらホンマ助かったのに」と言われたからであります。これから、建て替えに伴う引っ越しをする皆さんからも「私らが引越しするまでには、南部センター行ったら全部、手続き出来るようにして欲しい」と言われています。
門真団地の建替えは、第6期まで行われます。3年に一回、引っ越しが行われます。少なくとも次回の建替えに伴う引っ越しが行われるまでに実現することを願うものです。
第2京阪道路が開通し、門真市域は二つに大きく分断され、生活圏も大きく変化しました。門真市都市ビジョンの基本施策の「安心、快適なくらしの基盤と環境を整える“まちなかづくり”」の「南部地域の拠点まちづくり」の中でも、第2京阪道路開通後について、門真団地の建てかえ計画に合わせて公共施設の整備、定住促進の拠点整備などと記述されています。
私は、今後の南部地域のまちづくりを考えるなら、南部市民センターを市民サービスセンターというあいまいな位置づけではなく、当面は住民の便宜のために市役所まで出向かなくとも済む程度の簡単な事務を処理する自治法第155条に基づく出張所に昇格させ、将来は支所にしていくことを求めるものであります。
自治法第155条には、「普通公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあたっては支庁及び地方事務所、市町村にあっては支所または出張所を設けることが出来る」とあります。支所と出張所の違いについてお答えください。
まずは、出張所にして、軽自動車税をはじめ税にかかわる諸証明書の交付、転入・転出・出生・死亡届、世帯変更届など戸籍にかかわる業務、国民健康保険、国民年金に関する手続や申請業務の拡大をしてほしいと考えるものであります。答弁を求めます。
【答弁】
まず、支所と出張所の違いについてであります。
支所は市役所の事務全般にわたってほぼ同等の権能を有し、ほとんどの事務処理がその内部で完結しうる事務所であり、出張所は住民の便宜のために市役所まで出向かなくてもすむ程度の簡単な事務をするために設置されるもので、各種証明書の発行をはじめ、簡易な受付業務等の取次ぎなどが主な業務となります。
支所または出張所を設けるには地方自治法第155条の規定により、条例の制定が必要となります。
次に当面は出張所にして、業務を拡大することについてであります。
南部市民サービスコーナーは平成6年4月の開設時は市民課業務の住民票・印鑑登録証明書の発行など7項目の業務を行っておりましたが、市民ニーズにお応えすべく、順次、市民課以外の業務も拡大し、現在は18項目の業務を行っております。
また、サービスコーナー業務以外の様々な市へのお問い合せや相談等には、関係部署と連絡調整を行い、出来る限りの行政情報を提供いたしております。
本年2月の府営門真住宅第1期工事竣工後の、転居手続き及びそれに付随する様々なお問い合せの中には、「南部市民センターでも市役所と同様の手続きができたら」というご意見もありました。
議員ご指摘の、出張所にして転入・転出・世帯変更などの住民異動届、出産・死亡届、また国民健康保険や各種税金関係の申請等の手続きを行うためには、これらの各業務について、専門知識の必要性や職員の配置、端末機の増設に伴う設備整備などの様々な課題があると認識しております。
今後も、南部市民サービスコーナーにおける業務の拡大につきましては、実施可能な範囲で地域の皆様のニーズにお応えできるよう、引き続き取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申しあげます。