[2015.3.9] -[議会活動]
日本共産党門真市議会議員団 亀井あつし
1.市長の政治姿勢について
(1)市長の「公職選挙法違反疑惑」報道、刑事告発問題について
この問題は、市長選挙前の一昨年3月に開かれた自由民主党門真支部の宴席で、参加者208人に対し会費3,000円を5,000円上回るコース料理が提供され、差額は自由民主党門真支部が負担したとしているにもかかわらず、領収書は市長が代表を務める自由民主党大阪府門真市第一支部名で発行され、「公職選挙法違反の可能性が高い」との指摘もあります。その後26日には大阪地検に対し刑事告発されています。この問題について、市長は記者会見していますが、改めて議会で説明することが求められると考えます。公職選挙法違反ではないのか、政治的道義的責任はないのか答弁を求めます。
また、この宴席の差額約150万円を負担したとされている自由民主党門真支部の代表者は、門真市から29億円の建物補償を受け取った開発会社の代表取締役が務めています。
門真市がすすめる住宅市街地総合整備事業において、事業組合の事務局を務めていることからも問題だと言わざるを得ません。この点についても合わせて答弁を求めます。
昨日、毎日新聞朝刊に「門真市長不明朗360万円」という見出し記事が掲載され、「園部市長が2011年~13年、自身が作成にかかわったとみられる手書きの領収書と引き換えに、代表を務める政党支部から旅費として計360万円を受け取っている事がわかった。領収書の金額は30万円、40万円、50万円の3種類だけだった。交通機関やホテルが発行したものは何も添付されておらず、行き先や具体的な使途を伏せたまま多額の現金を受領していたことになる」又「『政治活動の自由の観点から回答を控える』と回答し、360万円の使い道についての説明を拒んだ」とありました。どうして、説明を拒んだのか、そして、改めて、使い道の説明を願いたい。答弁を求めます。
私の「公職選挙法違反疑惑」報道、刑事告発問題についてであります。
本件は、主催者である自由民主党門真支部が党勢拡大の目的で大会を行ったものであり、 私は協力依頼を受け参加し、挨拶を行いましたが、市長選挙に関する発言は一言も行っておりませんので、公職選挙法の違反にはあたらないと考えており、政治的・道義的責任もないと考えております。
なお、第一支部の領収書についてでありますが、事前に当日の受付を門真支部から依頼されたため、当日は第一支部で領収書を用意し、会費受け取りの際に、その領収書を使用したものであります。
このように、領収書は第一支部できってはおりますが、受付で預かった会費は、門真支部にはいるべきものであり、事実、門真支部の収入となっております。
しかし、門真支部主催の大会で「第一支部」名の領収書を発行したことについては、参加者の皆様方に誤解を与えかねず、留意すべきであったと思っております。
また、事業組合の事務局は、地権者の合意で選ばれたものであり、その方(かた)が、どのような政治思想信条を持っていようと自由であり、まちづくりと本件とは全く関係ないもので何ら問題はないと考えております。
次に、3月8日付の新聞報道についてでありますが、本件につきましては、法に則り、自民党門真第一支部から、適正な事務処理により支出された旅費を私が受領し、領収書を出したものであります。
使い道については、説明を拒んだわけではなく、使い道が私の様々な政治的な活動、すなわち、政治活動そのものにあたるため、これを申し上げる義務はなく、その旨を回答といたしたものであります。以上のことから、使い道についてのお答えは控えさせていただきたいと存じます。
(2)「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定について
日本創成会議は2040年に半数の自治体が「消滅可能性都市」になると規定した「増田レポート」を昨年5月8日に発表し、この増田レポートを前提に、第31次地方制度調査会が5月15日に発足、会長のクロヤナギ信雄氏は「自然と道州制の議論にもなる」としています。こうしたなかで政府は昨年「まち・ひと・しごと創生」法成立させ、実情に応じた自主的な施策を策定及び実施を自治体の責務とし、そのために「まち・ひと・・しごと創生総合戦略」策定に努めるとしています。施政方針では、「人口増、若者の定住促進に繋がる魅力ある『オンリーワン』のまちづくりに向けた『総合戦略』を策定」としていますが、根本は道州制に向けた自治体づくりで、「増田レポート」や政府の思惑に惑わされることなく、地方自治体の役割にふさわしく、保育所の待機児童解消などの子育て支援の推進をはじめ小規模事業者への支援、地域密着、防災・維持管理優先の公共投資などを推進することが求められると考えますが答弁を求めます。
次に、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定についてでありますが、重点施策やキーワード施策の充実など、人口減少対策や地方活性化につながる具体策や達成目標を盛り込んだ、本市独自の持続可能な自律発展都市となる「総合戦略」を作成してまいります。
(3)「少人数行政」の総括と今後の方向性について
「少人数行政」をすすめるためとし、「平成17年4月1日現在の1,098人の職員を、平成27年4月1日時点で825人以内とする」とした第2次定員適正化計画にもとづき、保育所の民営化、指定管理者の積極導入、ごみ収集業務をはじめとする民間委託の推進をすすめるなかで計画を大きく上回り、今年度4月現在で814人という状況となっています。しかし、偽装請負問題や指定管理や包括委託における不十分なチェック体制など、問題点が浮き彫りとなるたびに「改善」を余儀なくされてきました。また、どの部署も人員不足の状態が恒常化し、市民への対応や業務の遂行に支障が出ていることは誰の目にも明らかです。また現業職員の任用替えもうつ病の発症など多くの問題点を抱えています。災害時への対応が求められる中で「何でも民間」ではなく、ごみ収集をはじめ公的責任とともに直営を堅持することが重要と考えます。施政方針では、「引き続き少数精鋭による職員体制の構築を図る」とし、計画期間が満了する第2次定員適正化計画に続く第3次定員適正化計画を年度末に策定・公表しようとしていますが、この10年間の少人数行政の問題点について先に述べた観点からどのように検証しているのか、答弁を求めます。
少人数行政の問題点についての検証についてでありますが、第2次定員適正化計画期間の10年間において、財政の再建及び市政の再生の実現に向けた内なる改革の取り組みの一環として、適材適所の人員配置、業務の見直しを行い、行政と民間の役割分担の明確化及び職員にかかる業務量の改善を図りつつ、民間委託、指定管理、民営化も、拡大してきたところであります。
また、この間、団塊世代の大量退職の弊害を繰り返さないために、年齢構成バランスを考慮した職員採用を行っており、職員定数に見合った職員数には、至っていない所属につきましては、再任用職員や非常勤嘱託職員等の活用を行うことで、効果的・効率的な業務遂行を行ってきたところであります。
議員ご指摘の現業職員からの任用替につきましては、平成26年4月1日現在、52人在席しておりますが、任用替の後、メンタル面で休職に至った職員は、1人のみでありまして、他の職種と比べて特段多いとは考えておりません。
民間委託等における改善等につきましては、その都度チェック体制の強化等を図り、引き続き、適正な執行に努めてまいります。
また、直営体制の保持につきましては、行政と民間の役割分担について、災害時等の対応を含め、様々な観点から議論・検討してきたところでありますが、公民協働の手法を工夫する等により、民間事業者においても対応可能な場合が多いものと考えております。
一方で、経常収支比率が構造的に高い本市にあっては、少数精鋭の職員体制をめざさなければ、市民サービスは低下し、まちの活性化は望めません。
そのため、職員の意識改革と能力開発を着実に行い、メンタルヘルス対策にも注力することで、職員のレベルアップと連動した少数精鋭による職員体制を構築し、安定的な市民サービスの提供及び維持向上を図ってまいりたいと考えております。
(4)「大阪都構想」問題について
大阪維新の会がすすめようとする「大阪都構想」については、昨年大阪府、大阪市両議会において協定書が否決され、断念に追い込まれたかに見えましたが、公明党が態度を一変させたことで、5月17日の住民投票の実施の可能性が濃厚となってきました。そもそも「大阪都構想」は、「二重行政の解消」と言いながら、財源を集中させ、リニアやカジノなど大型公共事業を進める一方で府民サービスはそっちのけで、効果は4000億円と言っていますが、実は1億円程度と言われ、新たな庁舎建設など、市民負担をさらに押し付けるものであることが明らかとなってきました。そして、この問題は門真市と無関係ではなく、大阪都の先には、門真市と守口市や大東市などと合併し特別区とするなどの構想があり、「門真市を無くす」ことになりかねません。施政方針では、「その動向や影響を注視」としていますが、このような「大阪都」の動きに対し、明確に反対の意思を示すべきと考えます。答弁を求めます。
大阪都構想についてでありますが、本市は本市の特色を活かした持続可能な自律発展都市をめざしており、引き続き、都構想の動向や影響を注視しつつ、必要な段階で判断してまいりたいと考えております。
2.市民の暮らしを守る施策について
(1)国民健康保険について
一部負担金免除の拡充についてお尋ね済ます。
国保法第44条では特別な事情のある方に対して、一部負担金の減額や免除・徴収猶予ができると定められていますが、門真市のこの制度の利用状況は、制度創設の2011年度から2013年度において各年度1件で、国の減免基準通りの極めて不十分な制度となっています。国の補助基準は入院中の人がいる世帯が被災したとき、失業等の理由により世帯主等の収入が前年に比べて著しく減少し、直近3カ月の世帯の収入及び預貯金が生活保護基準以下として一時的な収入減に限定されています。恒常的な低所得者は対象外という限定があり、病気になった場合、生活保護に移行するしかない狭い制度になっています。
国の補助基準を見直し幅広い生活困窮者に対応できる制度に変えていくことを国に要望すべきです。「生活保護でなく医療費だけでも免除して欲しい」と願う市民の声に応えて、恒常的に所得の低い世帯を対象にする。また入院に限定せず通院も減免の拡充を図るべきです。答弁を求めます。
国保の広域化、都道府県単位化、1円化についてお尋ねします。
安倍内閣が2018年から制度化しようとしている国保の都道府県化は、保険者は都道府県、国保料の賦課・徴収は、引き続き市町村が担うものです。都道府県は各市町村に納めるべき「分賦金」の額を示しますが、その「分賦金」を集めるための国保料は、市町村が決め市町村ごとの保険料の格差は温存されます。滞納者の増加などで、市町村が「分賦金」の必要額を集められなかった場合、市町村は一般会計を繰り入れて弁償しなければなりません。住民負担増や滞納制裁など、従来の国保行政の強化を都道府県が“監督”するようになるだけです。これでは、さらに国保料は引き上げられ、保険証のとりあげや差し押さえなど滞納制裁が一層強化されることが危惧されます。この点についてどう考えるのか答弁を求めます。
また、今年度から始まる保険財政安定化事業1円化問題についてですが、現行ではレセプト30万円以上80万円未満の保険給付が対象ですが、今年度から、1円以上になります。
今までの門真市の拠出超過額は、1億8000万円を超える年度もあるなど問題点を指摘してきました。1円化になる15年度予算では、1億1千万円の拠出超過となることが予算書で明らかになりました。我が党が危惧した通りになっています。拠出額超過をどう穴埋めするか、保険料に上乗せになっていますが、この状況をどう考えるのか答弁を求めます。
国保の最高限度額についてお尋ねします。
国保料の最高限度額が81万円から85万円に引き上げることを、門真市国保運営協議会で答申され、今議会に上程されました。2000年に68万円に引き上げてから連続して上げられ、2015年度までの7年間で、実に17万円の値上げです。
今回の改正で、所得500万円で4人家族の世帯は6404円の増額、年間80万4250円、所得に対する国保料の負担率は16%を超える異常なものです。今回の改正は「中間所得層の保険料の軽減を図る」とのことですが、加入者負担増による軽減策は、限界をはるかに超えています。国の負担率を拡充しない限り、今後も際限なく上がってしまします。門真市としてこの状態をどのように考えているのかお答えください。
滞納者に対する差し押さえですが、市町村が運営する国民健康保険では、「所得250万円の4人家族で国保料45万円」など、住民の支払い能力を超える国保料が、全国各地で大問題となっています。滞納制裁として保険証を取り上げられ医者にかかれず重症化・死亡。生計費を差し押さえられた滞納者が、餓死や自殺に追い込まれるなどの事件も多発しています。
滞納世帯の状況と滞納世帯に対する差し押さえの現状について伺います。また、預貯金口座に振り込まれた差し押さえ禁止財産については、一昨年11月の広島高裁の判決に沿って法律を順守すべきです。また、学資保険の差し押さえを行っていますが、現状と、子どもの教育を妨げるような学資保険については、殆どの市が差し押さえの対象から外しいます。差押は中止するべきです。答弁を求めます。 また、生活に困窮した状況が疑われる滞納世帯については、どのように対応しているのか答弁を求めます。
国民健康保険の一部負担金減免の拡充についてでありますが、制度の拡充は国基準を超えることとなり、市の新たな財政負担となることから、多額の累積赤字を抱えている本市の現状におきましては、拡充は困難であると考えております。
また、あくまで減免制度の趣旨は一時的な生活困難者等を対象とするものであり、恒常的な低所得者につきましては、他の制度により支援する方法も考えられることから、現時点においては国府等へ要望は考えておりません。今後は各市の動向等を注視してまいりたいと考えております。
次に、国保の広域化についてであります。
国保の広域化は、本市のような多額の累積赤字を抱え、低所得者層や高齢者の加入割合が高い保険者にとっては、財政規模の拡大による保険財政基盤の安定やシステム改修等に係るコスト削減等のスケールメリットが望めるものと考えております。
今後、「保険料」や「分賦(ぶんぷ)金(きん)」についても、議論が進んでまいりますが、引き続き、国等の動向を注視しつつ、被保険者及び本市国保財政に対しまして、多大な影響があると考えられる場合は、必要に応じて国、府に要望を行ってまいります。
次に、保険財政安定化事業の対象医療費が全医療費に拡大することについてであります。
本事業は各市町村からの拠出金を財源として当該年度の医療費実績に応じて各市町村に交付されるものであり、25年度決算では交付超過、26年度決算においても交付超過を見込んでおります。
27年度当初予算におきましては、拠出超過となっておりますが、例年同様、決算では交付超過となることも十分に考えられます。
なお、仮に拠出超過となった場合には、必要な激変緩和措置として大阪府の調整交付金で一定補填されることとなっておりますが、本市といたしましては、財政運営に支障のないよう、引き続き調整交付金の増額を要望してまいります。
次に保険料の賦課限度額引き上げについてであります。
賦課限度額の引上げは、中低所得者層の負担軽減を目的としておりますが、引き上げとなる世帯の保険料負担が大きくなっていることは事実であります。
しかしながら、保険料の賦課限度額を政令どおり引き上げなかった場合は、交付金減額などが懸念され、最終的には保険料への影響も考えられることから、法令等にのっとり適切に実施することが必要であると考えております。
本市の国民健康保険は、高齢者や失業者などの低所得者の割合が多く、所得に対して保険料の負担割合が高いなどの構造的課題があることは認識しており、今後も引き続き財源措置等を国に対して要望してまいります。
本市の滞納世帯の状況と滞納世帯に対する差押えの現状についてでありますが、26年度国保加入世帯25,165世帯のうち、滞納世帯は6,914世帯で、全体の27.5%となっており、滞納世帯に対する差押えは1月末現在で498件でございます。
次に、預貯金口座に振り込まれた差し押さえ禁止財産についてでありますが、広島高裁の児童手当振込口座の差押に関する判決は認識しております。なお、本市においては同様の差押えを執行しておらず、また、現在行っている給与等の振込口座の差押えが直ちに違法であるとは考えておりません。
次に、学資保険の差押えについてでありますが、学資保険は、他の財産より優先して差押えするべきものではないと考えております。また、差押え後につきましても、早期に換価するものではなく、できる限り納付相談の中で解決を図り、子どもの進学を妨げないよう努めております。
次に、生活に困窮した状況が疑われる滞納世帯への対応についてでありますが、本市においては、地方税法第15条の7に規定する「滞納処分する財産がないとき、滞納処分することで生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき、所在不明に該当すると認められるとき」には、滞納処分の停止を行っており、加えて、納付相談でお聞きした世帯の状況によっては、個人情報には十分配慮の上、関係課、関係機関と連携を図っているところであります。
いずれにいたしましても、差押えにつきましては、期限内に納付されている方との公平性を確保するためにはやむを得ない措置であると考えており、今後も、法令等に基づき、慎重かつ適正に行ってまいります。
(2)健康増進について
市長は施政方針の中で、15年度より15歳以上39歳未満の方の一般健診を、集団検診でなく個別受診にし、また、がん検診も無料クーポン券を発行する「がん検診推進事業」を継続実施すると述べました。
一層の健康増進を図るために、健康診断項目の拡充や、がん検診の拡充について答弁を求めます。例えば、大阪府下20市、北河内でも5市が実施している前立腺がんの健診などは、血液検査で前立腺の異常が発見され、早期発見につながり、死亡率も低下していることが示されています。検査項目に追加することを検討すべきではないでしょうか。合わせて答弁を求めます。
まずは、健康診査項目の拡充についての考え方についてでございます。
20年度に特定健診が開始となった際、本市では、一般健康診査の対象者も含め、国の定める基本項目に加え、市独自の追加項目といたしまして血清クレアチニン、尿酸値、尿潜血を実施しております。また、心電図や貧血検査につきましても、門真市内で受診の場合は、検査項目に含んですべての受診者に実施しておりますことから、現在のところ、新たな健診項目の追加は考えておりません。
引き続き、健診の基本項目と市独自の追加項目の健診結果を活用し、健康増進に向けて取り組んでまいります。
次にがん検診の拡充についてでございます。
前立腺がんの早期発見を目的としたPSA検査につきましては、非常に有効であると聞き及んでおりますが、国におきましては、検診実施による死亡率減少効果の証明がなされていないことから、現在のところ、市が実施する検診としては推奨されていない状況であります。
本市においては、現在、国のガイドラインに基づくがん検診を実施していることから、引き続き国の動向を注視してまいりたいと考えております。
(3)高齢者施策について
介護保険制度の充実ですが、2015年から始まる第6期介護事業計画では、①要支援サービスの切り捨て、②特養入所の「要介護3」以上への限定、③2割負担の導入、④補足給付の打ち切りなど、多くの高齢者を介護サービスから除外し、利用者に大幅な負担増を押しつけるもので、公的介護保障を土台から掘り崩す大改悪となっています。このような介護制度の改悪を市としてどのように考えているかお答えください。
サービスは低下するのに、第6期保険料の標準額は4998円から6900円と約1.4倍になり、年間82800円にもなることが、くすのき広域連合第6期介護保険事業計画策定委員会で明らかとなっています。このような高齢者への大幅な負担に対し、市として軽減策を講じる必要があります。
また、2017年度から始まる地域支援事業が地域のボランティアやNPO法人等に委ねられることになり、また、地域包括ケアシステムの構築を図り、高齢者が住み慣れた地域で介護、医療、生活支援の切れ目ない一体的提供が求められていることが、策定委員会で示されています。今でも3市で運営することによる施策拡充、サービス調整など難しく、広域で運営することが実態に合わなくなっています。 今後、くすのき広域連合を脱退し、市が保険者になり地域にあった運営を考えるべきです。合わせて答弁を求めます。
今般の介護保険制度改正は、団塊の世代が後期高齢者となる2025年に向け、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けていくため、地域包括ケアシステムの構築に向けた取組みを一層推進すること、また、制度の持続可能性を勘案した費用負担の公平化などを目的に行われたものと認識いたしております。
制度改正により、一部介護予防給付の新たなサービスへの移行などはございますが、家族介護者の支援とともに介護を必要とする高齢者の意向や生活状況を踏まえ、サービスが適正に提供できるよう、市民周知を含め、くすのき広域連合と連携し、対応してまいります。
次に、介護保険料に対する軽減策を講じることについてであります。
第6期介護保険事業計画期間における介護保険料の引上げは、要支援・要介護認定者数の増加に伴う給付費の伸びや財政安定化基金からの借入れ償還分などを考慮すると、避け得ない状況であると聞き及んでおります。
27年度からは保険料第一段階の人に対する軽減措置が消費増税分の財源をもとに制度上実施されることになっておりますが、介護保険制度の運営は、保険料や国等の公費負担による独立した財政運営をすることとされ、国の事務連絡において、市の一般財源投入による保険料軽減は適当ではないとされておりますことから、市独自での軽減策は考えておりません。
しかしながら、保険料の増加は全国的な課題であり、財源構成を含めた抜本的な制度改正や低所得者対策など引き続き国・府に対し広域連合とともに要望してまいります。
次に、今後、市が保険者となり、地域にあった運営をしていくことについてであります。
現在、本市は広域で介護保険の運営をしておりますが、その目的は保険財政基盤の安定、介護施設整備などサービス基盤の効果的整備促進、行財政の効率化など規模のメリットを活かせるためであります。
このようなことから今後も規模のメリットを生かしつつ、くすのき広域連合とさらなる連携の強化をはかり、各市の地域特性を踏まえ、また各市の社会資源を活用した地域包括ケアシステムの基盤整備の推進と介護保険の効率的な運営を行ってまいりたいと考えております。
(4)障害者施策について
介護保険対象者への障害福祉利用の保障ですが、総合支援法第7条「介護保険優先原則」によって、65歳になった障害者が各自治体で優先的に介護保険に移行されることで、門真市は低所得者の方に利用料が無料から1割となる負担増が生じています。
総合支援法制定の時に国と障害者の代表との「基本合意」では、介護保険優先原則の廃止は検討項目になっており、総合支援法の附則第三条でも法施行後三年を目途として、高齢の障害者に対する支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるとなっています。優先原則をすみやかに廃止し、介護保険の対象年齢に達しても利用料の無料化を継続することを国に求めるとともに、「門真市第4期障害福祉計画」に高齢者の福祉サービス利用見込量と確保方策についてどう盛り込むのか、見解を求めるものです。
地域での豊かな生活の保障ですが、生活の場であるグループホームの整備が急がれている状況のもと、「門真市第4期障害福祉計画」では、国の方針である施設から在宅へ入院から地域生活へと目標を掲げており、今後グループホームが不足すると考えます。グループホームを障害者の課題と捉えどう取り組むか、サービス確保についての考え方、家族が急用等で利用するショートステイの確保についても答弁を求めます。
門真市障害福祉計画の3期の検証では一般就労を目的とする就労継続支援A型の利用者数は26年度、月平均見込量8人に対し実績値24人と見込率が300%と大幅に増加しています。A型が大幅に増加している理由、現時点では門真市で1事業所となっていますが、今後、どう働きかけるのか、また一般就労を目的とする就労移行支援について、今後、利用増が見込まれますが計画にどのように反映されるのか答弁を求めます。
介護保険対象者への障がい福祉利用の保障につきましては、障がい福祉サービスと同様のサービスが介護保険で利用可能である場合は、国の通知により、原則、介護保険が優先されることとされております。
このことから、「門真市第4期障がい福祉計画」に高齢者の福祉サービス利用見込量とその確保方策を盛り込むことはできないものと考えており、また、介護保険サービス利用者との公平性の観点からも、介護保険の優先原則の廃止を国に要望することは考えておりません。
次に、グループホーム及びショートステイサービスの確保の考え方についてであります。
グループホームにつきましては、障がいのある方が施設や病院等から退所あるいは退院する際、身近な地域での生活の場の確保のために、必要なサービスであると認識しております。
また、ショートステイサービスにつきましても、介護者の皆様から身近な地域での当該サービスの実施についての切実な要望を伺っており、サービス提供事業者を確保することは、非常に重要であると考えております。
今後につきましても、第4期障がい福祉計画におけるサービス利用見込量の達成に向け、国の助成制度を最大限活用しながら、サービス提供事業者への働きかけを継続してまいります。
次に、障がい者の就労支援についてでありますが、第3期障がい福祉計画期間内におきまして、就労継続支援A型事業所の利用者が大幅に増加している要因といたしましては、通所可能な近隣他市において当該A型事業所が多く新規開設されているためと考えております。
今後におきましては、障がいのある方が、身近な地域で就労支援事業所を利用しやすい環境を整えるため、就労移行支援の利用者増も見込んだ第4期障がい福祉計画に基づき、継続的に本市内を中心として就労支援サービスが提供できる体制づくりに努めてまいります。
(5)生活保護行政について
保護の申請者・受給者のなかには、生活困難や社会的孤立、さまざまな悲惨な体験から、精神的に追い込まれるなど、緊急の対応が必要な人もいます。ケースワーカーの専門性を高め、生活困窮者にきめ細かな支援ができる体制が求められます。福祉事務所のケースワーカーの担当件数は9年度は1人当たり平均96世帯になっています。マスコミも、「貧困層が増えるなか、ケースワーカーが置かれている状況を改善しない限り、適切な保護行政など望むべくもない」と指摘しています。国の責任でケースワーカーを大幅に増員し、過重な担当件数を減らすなど待遇改善が求められますが、国に対してどう働きかけているのか、また門真市のケースワーカーの担当件数・体制と正職員の補完的な役割の非職員配置状況について、合わせて多様なケースが増えている状況の下、保護制度の活用についてはきめ細かな支援が必要ですがケースワーカー等の指導体制について答弁を求めます。
ケースワーカーの増員および待遇改善に対する国への働きかけについてでありますが、現在のケースワーカー数につきましては、26年度大阪府の生活保護法施行事務監査でも指摘されているとおり、社会福祉法に定める標準数に比して不足している状況にあります。このような状況を改善するため、近畿ブロック都市福祉事務所長連絡会を通じ、生活保護行政に係る経費および人件費等を全額国庫負担とする旨の要望をしており、今後も
引き続き国に対する要望を行ってまいります。
次に、ケースワーカーの担当件数、体制と正職員の補完的な役割の非常勤職員配置状況についてであります。
27年2月末現在、1人当たりの平均担当世帯数は、正職員ケースワーカー、101世帯、非常勤ケースワーカー、142世帯となっております。
また、実施体制につきましては、正職員ケースワーカーは、稼働能力を有する世帯を主に担当し、非常勤ケースワーカーは、指導援助に特に問題のない高齢者のみの世帯、および身体障がい者の単身世帯となっております。
次に、ケースワーカー等の指導体制につきましては、生活保護法および関係法令の改正等への対応として、保護総務課・保護課の全職員に研修を実施しており、今後につきましても、保護受給者に対し、きめ細やかな支援を行うため、課内研修のみならず、関連機関が実施する研修にも参加し、幅広い知識や技能の習得に努め、生活保護行政の適正な実施に対応してまいります。
(6)中小商工業について
昨年6月、「成長発展」だけでなく「事業の継続発展」の重要性を明確にし、国、地方自治体に施策と関係団体との連携を責務とし、個人事業主、従業員5人以下の『小企業者』などを「地域経済の主役」と位置付けた「小規模企業振興基本法」が全会一致で可決・成立しました。
中小企業家同友会全国協議会の調査では、2014年7月現在31都道府県・118市町村で振興条例が制定されています。中小企業家同友会全国協議会は、従来通りの国と地方自治体の関係では中小企業の期待にこたえられない。「中小企業振興基本条例」が重要な役割を果たす。中小企業の実態調査と産業振興会議を付け加えた3点セットで中小企業振興のモデルをつくることについて求めています。
門真市がリーダーシップを取って経営者・業者などで構成する「中小企業振興会議」をつくり、振興のための「基本計画」の策定をすべきと考えます。わが党がこれまで求めてきた「中小企業振興条例」を早急に制定するべきではないでしょうか。答弁を求めます。
買い物弱者支援についてお尋ねします。最寄りの生鮮食品店舗までの距離が直線で500mかつ、自転車を持たない人を「買い物難民」と位置付けた農林水産省の推計によると、全国で約910万人の「買い物難民」がいると言われています。これは過疎地だけの問題ではなく、都市部においても大規模団地などで顕在化しています。門真市も例外でありません。農林水産政策研究所が作成した「食品アクセスマップ」によると市内南西部では生鮮品販売店舗までの距離が500m以上の人口の割合は80%以上となっているところもあります。
国が26年度補正予算で買い物環境整備事業として、経済産業省が2億円の予算を盛り込むなど取り組みを強めていますが、市は「買い物難民」問題についてどのように認識しているか、対策について考えがあるのかお尋ねします。
「小規模企業振興基本法」につきましては、小規模企業について事業の持続的な発展を図ることを位置づけるとともに、国が定めた基本計画に基づき、国・地方公共団体・支援機関等関係者相互の連携により円滑かつ着実な事業の運営を適切に支援するものでございます。
そのような中、本市におきましては、ものづくり企業ネットワークや中小企業サポートセンター・もりかど産業支援機関ネットワークの運営により 国や府・商工会議所・金融機関と連携し、地域経済を活性化するため、中小企業の振興に取り組んでいるところであります。
27年度につきましても、中小企業サポートセンターを拡充し、更なる中小企業への支援に取り組んでまいりますとともに、本市で27年度に策定予定の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」におきましても、産業振興を位置付け、中小商工業の支援に取り組んでいくことを検討しております。
このように本市では、産業振興ビジョンにもとづき「小規模企業振興基本法」の理念や趣旨をも踏まえた各種の事業を展開しているところであり、条例を制定することにつきましては、他市の状況も踏まえ、引き続き調査研究をしてまいりたいと考えております。
次に「買い物難民」問題についてであります。
お示しの通り、国において経済産業省が民間事業者、NPO等による買物機会を持続的に提供する新たな取り組みを支援するための事業を、26年度補正において予算化するなど買い物弱者対策を推進していることは承知いたしております。
本市におきましてもこれまで市民の身近にある商店街が存続し、活性化することが、買い物環境の整備を促進し、遠くへ出かけられない買い物弱者支援にもつながるとの考えのもと、「商業振興対策事業補助金」の交付をはじめ、国の補正予算に伴う商店街活性化事業への申請支援を実施し、商店街の活性化に努めてきたところであります。
今後も引き続き、国の予算の活用をはじめ市民の身近な商店街の活性化に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。
(7)「環境基本計画」の具体化について
新年度から環境基本計画に基づき具体化が行われますが、門真市環境基本計画の「2.環境分野の社会潮流」に「東日本大震災に伴う原子力発電所の事故を境に、国は、震災前のエネルギー政策や地球温暖化対策の見直しを含めた環境政策の見直しを進めています」とあります。市として原発を廃炉にすることを国に求めるべきと考えます。市の見解を求めます。「生活環境の保全、大気汚染の概況」に二酸化硫黄濃度と浮遊粒子状物質濃度が、第二京阪道路開通後、門真市南局の方が門真市役所局を上回る数値が示されています。PM2・5の測定局が門真市内には設置されていません。市は、測定局が設けられていないことについてどう考えているのか、必要ないと考えているのか、国府に測定局を設置することを求めるべきと考えるが答弁を求めます。
まず、原発を廃炉にすることを国に求めることについてでありますが、現在、国においては、エネルギー政策の基本的な方向性を示すエネルギー基本計画を策定し、その中で原子力、火力、再生可能エネルギー等の電源の最適な構成を定める「ベストミックス」を推し進めるための議論が行われているところであり、今後、国のエネルギー政策議論の動向を見定めるとともに、安全・安心なまちづくりを推進する観点から、原子力発電を前提とした発想から脱却し、原子力発電に頼らない自然エネルギーを活用したまちづくりへとシフトしなければならないとの考えのもと、適切な対応を検討してまいります。
次に、門真市南局の二酸化硫黄及び浮遊粒子状物質の測定値が門真市役所局の測定値を上回っていることについてでありますが、平成25年度における門真市南局の測定値が門真市役所局に比べ若干高くなっていることにつきましては、これまでの測定値の推移から検証すると、一時的な変動であり、第二京阪道路が影響しているものとは、判断できないものと考えております。
また、いずれの測定値につきましても、環境基準を達成しているところであり、今後におきましても、測定値の変動に注視してまいりたいと考えております。
次に、PM2.5の測定局についてでありますが、市内におきましては、測定局が設置されていないことから、大阪府市長会を通じて、国及び府に対し、PM2.5測定局を設置すること等について要望しているところであります。
今後におきましても、近隣市において大阪府が設置している測定局の測定値について、監視を行ってまいりますとともに、市民の皆さんの健康を守る観点から、PM2.5の高濃度時におきましては、大阪府と連携して、市民の皆さんに注意喚起を行ってまいりたいと考えております。
3.まちづくりについて
(1)「公共施設等総合管理計画」及び「立地適正化計画」の策定について
総務省は昨年4月に公共施設等総合管理計画の策定に取り組むよう地方自治体に求め、「指針」の策定、特別交付税措置により推進する方向を示しました。これにもとづき本市も計画の策定にむけ予算が計上されています。しかし、この計画の策定は、単に公共施設の管理という問題にとどまらず、今後の市民サービスや施策に大きく関わることから、策定に当たっては、市民意向を踏まえたものにしていくことが重要で、市民参加で策定することが求められています。新たな部署を設置し推進するとしていますが、市民意向の把握と市民参加をどのようにしていくのか、今後の策定の考えについて答弁を求めるとともに、新たな課題となっている浄化センターの今後の在り方については、し尿処理量の推計等とあわせ、し尿処理施設の整備などのコスト、広域処理の可能性等、多角的な検証が進められようとしていますが、現時点の進捗と基本的な考えについて答弁を求めます。
また、施政方針では「立地適正化計画」の策定に着するとしていますが、野放図な大型店の出店などを規制する仕組みが弱く、住民生活への配慮も不十分、「特定用途誘導地区」における容積率の緩和は高層ビルが乱立する無秩序な都市再開発、まち壊しを誘発すると国会でも問題点が指摘された一部改正の都市再生特別措置法に基づくものです。駅周辺の再開発によるまち壊しが危惧されますが、策定に当たり「都市再生会議協議会」設置の有無、基本的考えについて答弁を求めます。
公共施設等総合管理計画に係る市民意向の把握や市民参加をどのようにしていくのか今後の策定の考えについてでありますが、公共施設等の現状や計画策定の進捗状況につきましては、区切りごとに、資料の公表等により情報提供を行い、市民の意向把握に努めるとともに、計画の策定にあたっては、パブリックコメントを実施し、市民の意見も反映させてまいります。
浄化センターの今後の在り方についてでありますが、本市における公共下水道の加速的な普及率の向上を図ることやし尿処理施設の老朽化等を踏まえ、希釈放流施設の整備や広域処理の可能性等を多角的に検証するため、現在、必要な資料収集を行うとともに、他市との情報交換等を行っているところであります。
今後、本市のし尿の適正処理の方向性を検討してまいりたいと考えております。
基本的な考え方につきましては、先程、内海議員に対しましてご答弁申しあげましたとおり、本格的に到来する「人口減少」や「高齢社会」に対応するため、住宅及び生活サービス機能を一定の区域に誘導する、集約型のまちづくりを目指すための立地適正化計画の策定に着手するものでございます。
次に、「都市再生協議会」の設置につきましては、本市都市計画審議会の活用や、市民アンケートの実施など幅広く意見を計画に反映できると考えておりますので、新たな協議会を立ち上げることは現時点では考えておりませんが、今後も国や大阪府及び他市の動向を注視しながら検討してまいります。
(2)「自治基本条例」に基づく具体化について
昨年1月1日に施行された「自治基本条例」に基づき、本年1月25日に5中校区で「地域会議」が設立されました。条例では、「身近な共同体意識の形成が可能な一定の地域において、地縁による団体、目的別団体等多様な主体の構成による地域の共通課題の解決に向けた協働の推進に取り組む組織を設立することができるとして「地域会議」を位置付けていますが、設立にあたって、当該地域でどのような周知がされてきたのか、「地域の共通の課題」についてどのような議論がなされたのか、課題解決や運営に対し市としてどのような支援を行っていこうと考えているのか、地域協働センター建設、他の中学校区での進捗状況、「条例の運用状況を評価し、実効性を高めるために設置する」としている「門真市自治基本条例推進委員会」設置の考えについて答弁を求めます。
まず、当該地域においてどのように周知されてきたのかについてでありますが、第五中学校区地域会議準備会委員の皆様が、議論の内容等について、様々な機会を通じ、地域で説明されるとともに、結成を呼び掛ける「地域会議ニュース」を全戸に配布するなど工夫ある取り組みで周知に努めておられました。
また、市も、自治会等への出前講座や広報紙を通じ、設立総会や代議員の公募など、周知に努めてきたところであります。
次に、地域の共通課題についてどのような議論がなされたのかについてでありますが、「まちあるき」、「グループワーク」等を通じ、種々の議論を重ねてこられ、主に、防災に関すること、子育て・教育に関すること、地域広報紙の定期的な発行及び専門部会員の拡大についてなどが議論されておりました。
次に、市としての支援でありますが、27年度より、「地域担当職員制度実施要綱」に基づき、全庁的な体制で、地域担当職員を配置してまいります。
また、地域会議活動への補助金による財政支援を行ってまいります。
地域協働センターの建設につきましては、地域会議等の活動拠点として、防災機能も兼ね備えた強固な施設を、地域会議の進捗状況を勘案しながら、今後10年の期間で、すべての中学校区に整備してまいりたいと考えております。
次に、他の中学校区での進捗状況についてでありますが、第三中学校区におきましては、自治会への説明等が行われ、準備会の前段階である呼びかけ人会議が、本年1月に結成されております。
また、第七中学校区では、地域より設立へ向けた制度設計等の説明が求められており、現在、地域の中で意見交換が進められ、呼びかけ人会議結成に向けた機運が高まってきているものと認識しております。
その他の校区に関しましても、周知等に取り組んでおります。
次に、門真市自治基本条例推進委員会設置の考え方についてでありますが、地域会議の広がりも踏まえ、条例制定後より3年度目にあたります28年度に、条例の運用状況を評価し、実効性を高めることを目的とする「門真市自治基本条例推進委員会」を設置することを検討いたしております。
(3)災害に強い安全・安心のまちづくりについて
地域防災計画の見直しについてです。昨年11月に防災会議が開かれ、見直しに係る市民事業者アンケートについての報告や見直しの今後の考え方が示されました。会議での意見は残念ながら全くありませんでしたが、スケジュールでは、3月末までに見直し素案が提示され、修正案の作成の後、6月にパブリックコメントの実施、8月には修正案の承認となっています。市の実情に沿った実効性のある地域防災計画の策定が求められますが、基本的な視点、見直しの進捗状況について答弁を求めます。見直しにおいては地震や豪雨などによる被害想定も重要な要素になると考えますが、被害想定の概要と市民周知に欠かせない地震・洪水ハザードマップ、防災マップ改定の状況について答弁を求めます。
誰もが安心して暮らせる安全・安心のまちづくりについてです。防犯・防災はじめ多岐にわたります。密集市街地の多い本市では、狭隘道路の拡幅や歩道整備及び電柱移設による歩道の安全確保などが重要な課題です。こうした観点で本市のまちづくりを見ると、住宅市街地総合整備事業が新年度予算で昨年より6億円増の27億円余で突出する一方で、道路維持費や道路新設改良費、橋梁維持費は昨年より6000万円余り減の約1億7千万円と極めて貧弱と言わざるを得ません。狭隘道路の拡幅や歩道の整備・安全確保については、現状を把握し、まず「整備計画」を策定し、総合的・計画的に推進することが必要と考えますが、答弁を求めます。
地域防災計画改定の基本的な視点といたしましては、過去の災害教訓や新たな被害想定への対応、各種法令や上位計画との整合性を図りつつ、市民・事業者・自治会アンケート結果の反映や公民協働の視点などを踏まえ、ソフト・ハード両面から実践的な計画となるよう考えております。
改定の進捗状況につきましては、改定の方針に基づき、次回防災会議に提示する計画素案作成に向け、庁内並びに関係団体等調整を進めております。
次に、被害想定の概要ついてでありますが、地震災害では国・府による南海トラフ地震や生駒断層帯地震等の被害を、風水害では淀川及び寝屋川流域の浸水被害をそれぞれ想定しております。
また、地震、浸水のハザードマップ及び防災マップの改定につきましては、これら被害想定や地域防災計画の改定内容を踏まえつつ、必要な見直しを行ってまいりたいと考えております。
狭あい道路の拡幅や歩道の整備・安全確保についてであります。
議員ご指摘のとおり、狭あい道路の拡幅や歩道の整備を推進するために、現状を把握し、整備計画を策定することの必要性は認識しております。
しかしながら、既存の幅員では歩道の整備がほとんどできない状況であり、新たに歩道整備を計画的に進めていくためには、かなりの時間と予算が必要になると考えております。
当面の考え方といたしましては、通学路の交通安全対策の必要性や、老朽化に伴う修繕の必要性、地域の要望等を鑑みて優先度を考慮し、既存の公共用地も有効活用して、現状の枠組みの中で可能な交通安全対策を実施し、最大限の安全性を確保してまいりたいと考えております。
(4)まちづくり条例について
「狭隘な道路や老朽建築物が多数存在する密集市街地の解消を初め、安全な住環境の確保が喫緊の課題であるとの認識」のもと、実効性のある条例の新年度制定に向け検討がすすめられています。とりわけ老朽危険家屋対策の「実効性」を確保するためには、的確な現状把握と実施に当たっての誘導策など具体的な施策が求められます。昨年成立した「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく「空家等対策計画」の策定で推進することもその一つと考えます。これまで庁内議論でどのような課題が洗い出されたのか、意見を聞くとしている「(仮称)まちづくり基本条例検討委員会」の構成、現状把握の状況と実効性を確保するための具体的施策の検討状況、制定に向け検討されている条例の概要について答弁を求めます。
先ほど内海議員にご答弁申し上げました通りこれまで庁内議論でどのような課題が洗い出されたのかにつきましては、適正な土地利用の誘導、狭あい道路や老朽建築物対策、市民参加の在り方などでございます。
また、(仮称)門真市まちづくり基本条例検討委員会の構成につきましては、学識経験者、弁護士、行政経験者等で構成する予定です。
また、現状把握の状況につきましては、関係法令等に基づき、個別の課題ごとに対応を行っておりますが、必ずしも施策間の連携が図られているとは言えない状況であります。
次に実効性を確保するための具体的施策の検討状況であります。
条例の概要につきましては、第5次総合計画(改定版)と都市計画マスタープランを基本と位置づけ、市街地の整備・改善の誘導を図るため、開発行為や建築行為をはじめとする手続きや、基準に基づく協議・調整の仕組みを盛り込むことを検討しております。
(5)門真市駅周辺のまちづくりについて
大阪モノレールの東大阪までの延伸が検討されているもとで本市にとっても重要な課題です。しかし、平成24年に示された40階建てビルを含む総額250億円の再開発の青写真は、ふさわしい街づくりとは言ません。市民合意で着実に進めていくことが重要です。現時点で、門駅市周辺のまちづくりにつて検討が進められているのかについて答弁を求めます。門真市駅周辺のまちづくりについては、門真プラザの再整備が主要な事業の一つと考えますが、市の保有する市営住宅についての具体化が少しずつですが進められています。その現状と課題について答弁を求めるとともに、市営住宅の再整備については、中町地区の旧ダイエー跡地北側に仮換地されたUR保有地を活用し、進めることを提案します。答弁を求めます。
現時点で、門真市駅周辺のまちづくりについて検討が進められているのかについてでありますが、大阪モノレールの南伸を視野に入れながら、大阪府と沿線各市によるまちづくりの検討がはじまったところであり、本市におきましては、門真南駅周辺のみならず、門真市駅周辺のまちづくりも加わっており、交通結節点としてのまちづくりの検討を進めていく予定であります。
次に、新橋市営住宅の現状につきましては、「住民の会」とは不定期ながら役員レベルとの話し合いは行っておりますものの、具体的な提案をするまでには至っておりません。
26年11月に実施した新橋市営住宅入居者アンケートでは、全入居者への説明が十分でないことが明らかとなっており、今後、「住民の会」役員の了解を得て、全入居者への話し合いを進めることが最重要と認識し課題と考えております。
次に、議員ご提案の中町地区の旧ダイエー跡地北側に仮換地されたUR保有地の活用についてであります。
中町地区の旧ダイエー跡地北側に仮換地されたUR保有地は、他の民間事業者に売却され、活用される計画となっております。
なお、新橋市営住宅の入居者につきましては、民間の賃貸住宅の借上げやサービス付き高齢者向け住宅など既存ストックを活用しながら移転支援に努めております。
(6)幸福町・中町のまちづくりについて
幸福町・中町のまちづくりをはじめとした住市総事業には、新年度総額27億円余が計上されています。中町地区のまちづくりでは、一昨年末までに開発会社に支払われた29億円の建物除却補償費が過大な補償、ムダ遣いだとして住民訴訟に進展しています。事業計画も策せず開発会社主導ですすめられてきたまちづくりの問題点も明らかとなりました。現時点においても、まちづくりの考えなど十分に示すことなく、各権利者への個別の働きかけのみを行うことで不安の声が強まっています。実施主体である市が主導してまちづくりをすすめることが求められますが答弁を求めます。また、約6億円が計上されている泉町・松葉北地区の事業概要と経過についてもあわせて答弁を求めます。
まず、実施主体である市が主導してまちづくりを進めることが求められていることにつきましては、事業の推進に当り、事業組合と市との役割を明確にし、お互い協力し合う対等な立場で、個々の権利者に理解を得るべく、事業の概要説明を行っております。
また、建物調査を実施する際には、借家人に対しましても、スケジュール等の説明会の開催も行っております。
今後につきましても、円滑なまちづくりの推進に向け、事業組合に対しては、必要に応じて助言を行うとともに、引き続き権利者等に対し、十分な説明に資する様、協議・調整を行ってまいります。
また、泉町・松葉北地区の事業概要と経過につきましては、旧北小学校の跡地を有効活用するとともに、周辺の密集市街地の改善を図るため、26年度に実施いたしました、権利者に対する意向把握等をもとに、27年度におきましても、引き続き事業推進調査や土地の売却意向により、公共用地の先行取得等を予定しております。
(7)北島東地区・門真団地建て替え問題について
当初の東西両地区の一体的整備から東地区を先行させた整備へと変更、北島東土地区画整理組合の設立、業務代行予定者として大和ハウス工業株式会社が選定され、物流施設の整備を進める方向が示されています。今後の北島東のまちづくりについては、役割分担を明確にし、業務代行予定者任せにすることなく市としてもまちづくりの考えを示し、進めることが重要です。業務代行予定者の業務の内容、市との関係、関係する公共施設整備(道路公園等)の考えについて答弁を求めます。
また、北島東地区のまちづくりと一体的に進める門真団地建替えについては、一期工事が終了し、入居も完了しました。当初北島地区で整備するとしていた多目的グラウンドの整備、門真団地建替え終了時の整備戸数について大阪府とどのような協議が進められているのか、当初予定していた1850戸を確保していくのかどうか、今後の市としての考えについて答弁を求めます。
北島東のまちづくりにおける業務代行予定者の業務内容につきましては、当該準備組合の事務局として、民間事業者のノウハウを生かして土地区画整理事業を円滑に進めていくものです。
本市といたしましても業務代行予定者に一任することなく、当該準備組合に対し、事業の実現に向けた支援を行っているところであります。
また、関係する公共施設整備の考え方についてでありますが、市街化区域編入にあたり一定規模必要とされている公園や緑地の確保はもちろんのこと、隣接する門真団地と連携した道路ネットワークの確立など、良好なまちづくりを進めてまいります。
次に、門真団地建替えについてでありますが、多目的グラウンドの整備につきましては、大阪府とまちづくり会議を重ね、共同で平成25年6月に、大阪府営門真住宅まちづくり基本構想を策定し、それに基づきスポーツ機能や防災機能を有する公園の用地として活用できるよう方向性を出しており、府営門真住宅の建物が全て撤去なされた後に市で活用が可能な用地が平成39年に創出される予定となっております。
また、門真団地建替終了時の整備戸数につきましては、平成26年4月に門真住宅の耐震化に向けた事業方針について議会にもお示ししている通り、約1,850戸を5期にわたり建替する方向となっております。
4.誰もが安心できる子育てと教育について
(1)道徳教育について
文科省は、小中学校の「道徳」を「特別の強化」にするため、学校での教育などを示した学習指導要領を改定する案を発表しました。文科省は改定案について意見公募をした上で3月中に指導要領を改定し、小学校は2018年度、中学校は19年度から実施する方針です。
日本共産党は、憲法や子どもの権利条約に沿い、基本的人権の尊重や民主主義の精神に立脚した市民道徳を、自由な雰囲気の中で養えるような教育こそ必要と考えます。教育委員会は、国の動きをどう評価するのか、国言いなりにするのか答弁を求めます。
現在、各学校において、道徳の時間は、児童生徒が多様な価値観に触れる中で、道徳的価値や心情について考え、自分の行動や考えを振り返り、葛藤しながらも、よりよい生き方を考える授業を行っており、そのような教育活動をとおして、相手の立場に立って考え行動することや、社会のルールや決まりを守って生活することの大切さを考える貴重な時間となっております。
今般、国が示した「特別な教科 道徳」(仮称)につきましては、このような道徳教育の充実を図るための方策として、提言がなされたものであり、一面的な価値観を押しつけるようなものであるとは考えておりません。
教育委員会といたしましては、今般の道徳の教科化を受け、その目的・趣旨が生かされるよう、道徳教育の一層の充実を図り、学校・地域・家庭が一体となった取組を推進してまいります。
(2)学校統廃合問題について
学校適正化配置についてですが、政府は、教育予算の削減を主目的とした1月27日「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置などに関する手引きの策定」(通知)を出しました。しかし、小規模な学校は、子ども一人ひとりに目が行き届くなどの優れた面があります。こうした条件を壊し、子どもの通学を困難にし、地域の教育力を弱める、子どもの集中でマンモス化するなど子どもの学習権を後退させ、地域の文化、コミュニティの拠点を奪う、学校の一方的統廃合に反対するものです。
私が第5次総合計画審議会における中間見直しの審議の中、「小中一貫教育より効果的に進めるために、児童生徒数の減少を視野に入れた学校区の再編」について質問したところ市は、「今後についてこれまでの考えを変えない」と述べました。しかし、1月26日の第5次総合計画審議会では、「少子化だけがクローズアップされた、学校区の再編は問題と考える」と質問したところ「今後についてこれまでの考えを変えない」と述べながら、第5次総合計画には国の考える方向性を示しました、改めて、「学校適正化配置」についての見解について答弁を求めます。
学校の適正配置につきましては、あくまでも児童生徒の教育条件の改善の観点を中心に据え、学校教育の目的や目標をよりよく実現するために行うべきものと考えております。そのような教育を十全に行うためにも、一定の学校規模を確保することは重要課題であり、本市においても従前より適正配置審議会において、国の標準規模に準じて12クラスから18クラスが適正規模であるとの答申を得ておるところです。
また、今般、中央教育審議会においては、今後の学制について、答申がなされたところであり、今後はその中で示された義務教育9年間のあり方やそれにふさわしい学校施設のあり方を含めて、本市児童生徒にとってより有益な学校制度の枠組みについて、検討していくことが必要となってくるものと考えております。
今後の学校適正配置事業につきましても、そのような観点も含めて国の動向を注視し、且つ保護者や地域住民の意見をお聞きしながら総合的に検討してまいります。
(3)35人学級の全学年実施について
国の推し進める学校の一方的の統廃合の方向でなく、門真独自の困難性を克服する上で、35人学級の全学年実施こそが必要です。学校現場では、35人学級を大歓迎されています。全学年で35人学級を実施するには、現時点で実施するならどれだけの先生が必要か、教室はどれだけ確保する必要があるのか、35人学級実施後、どのような教育的成果が生まれているか、全学年実施の足かせとなっているものは何か答弁を求めます。
35人学級につきましては、現在、国・府の事業として小学校1年生及び2年生で実施されており、今年度からはさらに小学校5・6年生、中学1年生を対象として、本市独自に事業実施しております。
小中全学年で実施するとなりますと、小学校3年生・4年生につきまして、さらに7名の増員が必要となり、中学校2年生・3年生で5名の増員が必要となる見込みであります。また、教室も同数の確保が必要となります。
3 5人学級実施にかかる効果といたしましては、現在検証中でございますが、個々の児童生徒の状況をより把握しやすくなり、授業改善やきめ細かな生徒指導につながり、児童生徒が落ち着いた環境の中で一層安心して学ぶことが可能となったとの声を聞いております。
3 5人学級の全学年での実施につきましては、限られた予算を有効に活用し、本市児童生徒の教育に、さらなる成果をあげるために、どのような施策が効果的なのか、総合的に検討する中で、今後の方向性を定めてまいります。
(4)あらたな教育委員会制度について
昨年6月、教育委員会制度を定める法律について首長の関与を強める「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が提出され、成立を強行しました。そして、①首長任命の新教育長であること、②首長の教育大綱制定権、③総合教育会議、以上、3つの新しい仕組みが加わりました。しかし、広範な人々が反対する中で、教育委員会の廃止は見送られ、教育委員会が最高意思決定機関であることには変更がありません。
日本共産党は、①教育委員たちが保護者、子ども、教職員、住民の不満や要求をつかみ、自治体の教育施策をチェックし、改善する、②会議の公開、教育委員の待遇改善や支援、教育への見識や専門性をもつ人物の確保など、教育委員会の役割が実際に果たせる体制をつくる、③政治的介入から教育の自由と自主性を守る、④憲法と子どもの権利条約の立場にたって行政を行う、⑤教育委員の公選制などの抜本的な改革をすすめることを提案します。この5点についての見解を求めます、あわせて新教育長と教育委員会との関係についてどう考えているのか答弁を求めます。教育の目標や施策の根本的な方針である大綱の策定にあたっては、住民の合意で進めるべきと考えます。市の見解を求めます。総合教育会議は、首長と教育委員会との「協議」「調整」の場です。あくまで対等平等な2つの機関の協議体であると考えますがそれで間違いありませんか、「参酌」とありますがどういう意味か答弁を求めます。
教育委員会制度のご質問のうち教育施策に対するチェック改善について、教育委員会の体制について、政治的中立について、憲法と子どもの権利条約の尊重について、につきましては、いずれも新しい教育委員会制度においても引き続き尊重すべきものでございます。教育委員の公選制等の改革につきましては、今次の制度改革をその趣旨に沿って確実に行った上で、今後の国の動向を注視してまいります。
また新教育長と教育委員会との関係につきましては、新教育長が現在の教育委員長と教育長を一本化した職務となるため、新教育長の判断による迅速な対応が期待される一方、教育委員においては、一層の教育長へのチェック機能の強化と教育委員会議の透明化が求められているところであります。
教育大綱の策定にあたっては、住民の合意で進めるべきであることについての見解であります。
大綱は、教育行政に地域住民の意向をより一層反映させる観点から、市長が策定することとなっており、また、大綱の内容を審議する場である総合教育会議が公開で開催されることや、総合教育会議の議事録を公開することにより、住民に対して内容を明らかにしつつ、パブリックコメントを実施する等、住民の意向を確認しながら策定してまいります。
また、大綱は、教育基本法第17条に規定する基本的な方針を参酌して定めることとされておりますが、この場合の参酌とはあくまでも参考にするという意味であり、教育の課題等については地域によって様々であることから、本市の実情に応じた大綱を策定するものであります。
次に、総合教育会議は、市長と教育委員会という対等な執行機関同士の協議及び調整の場という位置付けとなっております。
(5)「教育振興基本計画」について
国が全国の自治体に策定させようとしている、学力テスト実施と結果の公表、公立での小中一貫の推進、教員評価システムの導入など競争とふるいわけの教育を押し付けるような「教育振興基本計画」は許せません。施政方針に「門真市教育振興基本計画」策定とありました。昨年の代表質問の答弁では、「26年度に枠組みや方向性を調査」とありましたが、どのように調査したか、どのような策定をしようとしているのか答弁を求めます。
26年度は、教育振興基本計画の策定に向け、他市の策定状況やその動向について調査するとともに、すでに策定されている市町村につきましては、どのような計画の枠組みや方向性等をもって計画を策定しているのか等について調査研究してまいりました。また、全国学力学習状況調査の結果等を参考に本市教育の現状と課題の把握に努めてまいりました。
教育振興計画の策定までの流れといたしましては、27年度初旬に教育振興基本計画策定委員会を設置し、学識経験者や市民の方に参加いただき、先ほど申し上げました調査・研究した内容や、本市における現状と課題について議論していただきます。その後、教育振興基本計画(案)を作成し、広く市民の意見を取り入れるべく、10月中にパブリックコメントを実施し、その結果を踏まえ、答申をいただいたのち、2月の教育委員会定例会において議決をいただく予定としております。この教育振興基本計画が、本市の子どもたちの明るく豊かな未来を切り開き、また、門真市に生まれ、育った子どもたちが、成人後も門真市に住みたい・住み続けたいと思える教育環境を築くための礎となるよう努めてまいります。
(6)子ども医療費助成制度の拡充について
わが党は、昨年9月議会他会派などと共同して対象を小学校卒業までにする条例を提案しました。
今議会に、年齢引き上げの条例が上程されたことを歓迎します。
しかし、門真市の近隣市、大東市、寝屋川市はすでに実施、新年度から、寝屋川市は、高校卒業まで入通院を所得制限なしで助成します。守口市も四條畷市も所得制限なしに中学校卒業まで拡大されます。一日も早く、近隣市並みの中学校卒業まで対象を拡大すべきと考えます。答弁を求めます。
本市における、こども医療助成制度の対象年齢については、従前より財源的な見通しを考慮しつつ着実に拡充してきており、27年度においては、10月より対象年齢を、通院では小学校6年生までに、入院では中学校3年生までに拡大するものであります。
また、近隣市においても対象年齢を拡大する状況にあると聞き及んでいるところでありますが、本市における制度拡充につきましては、本市の財政状況や、国・府の補助金制度の動向を踏まえつつ、引き続き検討してまいりたいと考えております。
(7)子どもの貧困問題について
子どもの貧困率が「平成25年版子ども・若者白書」によると2009年には15.7%と子どもの6人に1人が貧困に陥っています。その割合は年々増加しており、解決が急がれます。昨年6月に成立した子どもの貧困対策推進法は、基本概念も定義されていないことや、貧困率の削減目標も盛り込まれないなど不十分な法でしたが、日本共産党は子どもの貧困解決に社会全体でとりくんでいく第一歩として賛成しました。わが党は、まず門真の子どもの貧困の実態をつかむために、調査をおこなうとともに、改善のための数値目標と計画をもち、具体化をはかるべきと考えます。
そこでお尋ねしますが、具体的に施策として示されているメニューはあるのか、市として子どもの貧困問題についてどんなことを取組んできたか、今後どのように取り組んでいくのか答弁を求めます。
子どもの貧困対策に関する施策につきましては、国より教育の支援や生活の支援等、様々な分野より総合的に実施するための具体的な施策例が示されており、これらの例示をもとに、各自治体の実情に沿った必要な施策を実施することとなっております。
本市におきましては、現在、生活困窮者自立支援法に基づく相談支援等を通じて生活困窮家庭の状況把握に努めるとともに、生活保護受給家庭の子どもを対象とした「子どもの健全育成事業」による引きこもりや不登校の子どもの自立に向けての支援等を実施しているところであります。
本市におきまして、現時点では、数値目標の設定等の具体的な予定はございません。子どもの貧困対策につきましては、施策の内容が多岐にわたりますことから、今後につきましては、福祉部局も含め、本市にとって効果的な方策について調査研究してまいりたいと考えております。
(8)子ども子育て新制度について
「子ども子育て新制度」に基づく(仮称)門真市子ども・子育て支援事業計画(素案)に示されている基本は、残念ながらわが党が危惧してきた、公的保育制度を壊し、基準がさまざまな保育背サービスの導入、さらに営利企業参入の拡大、公立保育所の廃止や強引な幼稚園を統合する認可こども園など保育に対する門真市の責任を後退させる内容となっています。例えば「公立の認定こども園化を目指すとともに、公立・私立の役割分担を明確にし、その他の公立施設については、認定こども園への移行も含め、あり方を検討」、また、「私立保育所については、児童福祉法第24条により市町村が保育の実施責任を担うことに基づく措置」と、まさに児童福祉法第24条1項に基づく公立保育所の廃止を前提とした事業と言わざるを得ないものです。
わが党は、児童福祉法第24条1項に基づく公立保育所を残し、公的責任を果たすべきと考えます。市の見解を求めます。
施政方針の子どもの教育環境の充実にあった「質の高い就学前教育・保育を保障」とは何か、「総合的なカリキュラムの作成に着手」とは、どんな内容のカリキュラムを作成するのか答弁を求めます。
新年度の保育所入所状況についてお尋ねします。「市役所から紹介された」といって認可外保育所への入所の申し込み相談の電話が新年度を待たず相次いでいます。どうしてこんなことが起こっているのか? どう対応していくのか、「門真市子ども子育て支援事業計画」と実態が乖離した場合の対応はどうするのか答弁を求めます。
はじめに、児童福祉法第24条第1項に基づく公立保育所についてであります。
27年4月から開始されます新制度では、認定こども園等で保育を実施する際にも、当分の間は市町村が利用調整を行うこととなっていることから、利用する施設や事業に関わらず、保育に関する市の実施責任は後退しないものと考えております。
また、公立保育所につきましても、今後、門真市子ども・子育て支援事業計画に基づき、本市における就学前教育・保育の質の向上に向けた公立施設の在り方を含め、門真市子ども・子育て会議の議論も踏まえながら、検討してまいりたいと考えております。
次に、質の高い就学前教育・保育の保障及び総合的な指針となるカリキュラムについてであります。
新制度の施行に伴い、幼稚園、保育所などの就学前教育・保育施設におきましては、それぞれの施設類型に応じ、幼稚園教育要領、保育所保育指針等に沿った教育・保育が展開されていくこととなります。
このような中、今般策定に着手する共通カリキュラムは、すべての就学前教育・保育施設において、最善の就学前教育・保育の質を保障するため、本市の目指すべき子どもの姿と共通して取り組むべき内容を示す総合的な指針を掲げ、実践を促すことにより、就学前教育・保育全体の質を一層向上していくものであります。
次に、新年度の保育所入所状況についてであります。
現在、新制度が開始する4月1日時点で保育所、認定こども園等における保育の利用を希望する児童につきましては、「門真市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例」に掲げる認定基準に基づき、2号及び3号認定を受けた児童を対象に利用調整を実施しているところであります。
利用調整にあたりましては、利用希望者の状況を踏まえつつ、各保育所等と、新たに受け入れ可能な人数の調整を行っているところでありますが、現時点におきましては、特に1歳児及び2歳児において、利用希望者が受入れ枠を上回っている状況となっております。
その要因といたしましては、女性の社会進出や経済的要因、一定の雇用の回復による共働き家庭の増加に加え、保育の必要性を認定する要件が追加されたことなどの要因が複合的に重なっているものと推察いたしております。
このため、引き続き、各保育所等に対しまして、定員の弾力化による受入れ枠拡大を働きかけるとともに、26年度から実施している私立幼稚園2園における長時間預かり保育の利用調整及び、子育て応援券の活用を踏まえた認可外保育施設の利用促進などにより、でき得る限り待機児童が生じないよう、鋭意、取り組んでまいりたいと考えております。
次 に、「門真市子ども・子育て支援事業計画」と実態が乖離した場合の対応についてであります。
「門真市子ども・子育て支援事業計画」におきましては、とりわけ南部区域において保育定員の不足を多く見込んでおり、早急な待機児童の解消に向け、保育定員拡充のための施設整備補助等を通じた定員確保に努めてまいります。
また、計画策定後におきましても、毎年の進行管理により実態を把握した上で、計画と実態の乖離が生じた際には、中間年度を目途に計画の見直しを行い、より実態に即した施策の推進を図ってまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げまして、私からの御答弁とさせていただきます。
【再質問】
答弁に対して、少し思うところを述べさせていただきます。
「大阪都構想」について、「都構想の動向や影響を注視しつつ、必要な段階で判断」とありました。池田市の小南市長は「大阪市は1兆円の税収があっても2兆円の借金がある。その借金は衛星都市も含めてかぶることになる。なのに住民投票は大阪市民だけ」「2重行政というけれど体育館は2つあってもいいじゃないですか、2つとも満杯で利用されているんだし」「2重行政批判するけど、大阪市をつぶして府と特別区と一部事務組合が行政を行うなら3重行政と言える。絶対反対だ」と言われました。先の答弁は消極的と言わざるを得ません。
次に、「中小企業振興条例」制定について答弁で「他市の状況も踏まえ、引き続き制定することを調査研究」とありましたが「小規模企業振興基本法」の理念や趣旨をも踏まえているなら、調査研究している段階ではないことを指摘しておきます。また、今後、我が党は、門真市の商工業発展の基礎となる「中小企業振興条例」制定について、立場の違いを超え、さまざまな商工関係団体に対して共同の呼びかけてまいります。
最後に、狭くてゆとりのない道路の拡幅や歩道の整備・安全確保について「地域の要望などを鑑みて優先度を考慮」とありました。質問の中で指摘しましたが住宅市街地総合整備事業が新年度予算で昨年より6億円増の27億4613万4千円、一方で、道路維持費や道路新設改良費、橋梁維持費は昨年より6000万円余り減の約1億6998万9千万円。門真市の本年2月1日現在人口は126,506人です。市民一人当たり開発につながる住宅市街地総合整備事業費は27,707円、道路維持費や道路新設改良費、橋梁維持費は僅か1344円です。平成26年度の「市民ご意見番」で「交通安全施設整備事業」は、重要度が高いのに満足度が低いという結果。これまで実施された市民アンケートは、いずれの調査でも安心して歩ける歩道の安全確保が上位を占めています。
開発会社いいなりのまちづくりが優先される一方で、市民の安全が軽視されるようなまちづくりは許されないことを指摘しておきます。
再質問の1点目は、少人数行政についてですが、偽装請負問題や指定管理や包括委託における不十分なチェック体制、人員不足の状態が恒常化について答弁がありませんでした。「偽装請負」問題については、我が党の福田議員が2008年の行財政改革特別委員会でゴミの焼却炉運転業務委託として業者から1人の派遣を受けていたことを指摘する中で、始めて気が付き全庁的な調査を行い18件の契約などを是正することになったものです。検証などして来なかったのが実態です。このとを合わせて述べておきます。
検証をしたのかという点については、改善したとありましたが、検証したのかは答弁されていません。改善したなら何をどう改善したのか合わせて答弁を求めます。
先程、ご答弁申し上げましたとおり、内なる改革の取り組みの一環として、年齢構成の平準化を意識した一定数の職員採用を行いつつ、再任用職員等も含めた適材適所の人員配置、業務の見直しを行うことで、効果的・効率的な業務遂行を行い、安定的な市民サービスの提供及び維持向上を図ってきたところであります。
また、偽装請負等につきましては、その都度、監督官庁へ適法であるかの確認を十分に行ってまいり、仕様書の改善や管理監督等のチェック体制等の強化等を図り、適正な執行に努めてきたところでございます。
引き続き、少数精鋭の組織体制で、効率的な行政運営を目指すことが肝要であると考えております。
2点目は、市長の政治姿勢の「公職選挙法違法疑惑」報道に対しての答弁で「事業組合の事務局は、地権者の合意で選ばれたものであり、その方がどのような政治思想信条を持っていようと自由であり、まちづくりと本件は全く関係ないもので何ら関係はないと考えている」とのことでした。
政治とお金との関係が有権者から厳しい目で見られている中で何ら質問に答えることなく、聞いてもいない「政治思想信条を持っていようと自由」、「全く関係ない」、「何ら関係ない」とは開き直りを市民がどう思うでしょうか。
改めて、この宴席の差額約150万円を負担したとされている自民党門真支部の代表者は、門真市から29億円の建物補償を受け取った開発会社の代表取締役が務めていることについて、答弁を求めます。
3月8日付の新聞報道について、「適正な事務処理により支出された旅費を私が受領し領収証を出したものであります」とあるならば、実際に支出された領収書を添付すべきと考えるがどうか。また、「使い道が私の様々な政治的な活動、すなわち、政治活動そのものにあたるため、これ以上申し上げる義務はなく」とありましたが、市民に説明できないような政治活動とはどんなものか。答弁を求めます。
政治とお金の関係についてでありますが、 先ほど、ご答弁申し上げた主旨がご理解いただけなかったようでありますので、再度お答えいたします。
亀井議員のご質問の主旨は、党勢拡大で150万円を負担した自民党の支部の代表者が、住宅市街地整備事業に基づく建物補償を受け取っており、市のまちづくり事業にも関わることが問題である、ということだと理解いたしております。
先ほど申し上げましたことを、もう少しわかりやすく申しますと、建物補償は、どなたであれ、持ち主に制度として支払うものであり、また、事業組合の事務局を務めていても、民主的な話し合いで担当となり、事業を推進しているだけのことであり、その方が、どのような政治活動を行っていようと、思想、信条を持っていようと、関係のないものであり、市の事業との関係におきましては、なんら問題はない、ということであります。
次に、昨日の新聞報道された件については、先ほど、お答えしたとおりであります。
その中で、もし、問題があるということになるのであれば、当然、適切に対応してまいる所存であります。