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  • こんにちは。門真市会議員団です。

    No.2054(2015年1月11日号)

    [2015.1.9] -[門真民報]

    4998円から7032円へ1.4倍!
    市が提案し、介護保険料の軽減策を

    福田英彦議員の一般質問

    介護保険制度大改悪の認識と対応は?

     福田英彦議員は、安倍自・公政権が強行した「医療・介護総合法」は、公的介護保障を土台から掘り崩す大改悪で、具体的には①要支援1・2の方に対する訪問介護、デイサービスなどの保険給付外し、②所得 160万円以上の層に対する2割負担の導入、③特養入所を原則「要介護3」以上に限定、④低所得者が介護施設を利用する場合の食費・居住費を軽減する「補足給付」の縮小・打ち切るもので、市としてどのように認識し、対応しようとしているのかまず質しました。
     答弁では、「改正による影響も否定できないが、生活に密着したきめ細かなサービスが適正に提供できるよう、市民周知も含め制度改正への対応について、くすのき広域連合と綿密に協議する」としました。

    介護保険料の大幅な負担増を求めるのか

     次に、4998円から7000円超と1.4倍にもなると試算されている介護保険料について、このまま負担を求めていくのか、くすのき広域連合任せではなく、負担金の増額を含め本市として軽減策を提案し、実施を求めていくべきとの考えを示し、答弁を求めました。
     答弁では、国のワークシートへの数値入力の結果として、「月額7032円となる」としたうえで、「保険料の軽減策については構成市の負担金の増加にもつながることから非常に困難、財源構成を含めた抜本的な制度改正や低所得者対策など、引続き国、府に対し広域連合とともに要望」としました。
     この答弁に対し、再度軽減策を提案することを求めましたが、「国の事務連絡において、市の一般財源投入による保険料軽減は適当ではないとされており、市として考えていない」と答弁しました。

    市が保険者となって介護保険の運営を!

     介護保険事業計画策定委員会で、「3市の調整ばかりで、目の前の問題さえ解決できない、3市の独自の取り組みを尊重すべき」との厳しい指摘があったことを紹介し、「くすのき広域連合は『機能不全』に陥っているではないか」と指摘し、今後の対応と、市が保険者となることについて質しました。
     答弁では、「改正内容を具現化するガイドラインなど、国が詳細について示していない要素もあり、広域連合の機能不全との認識はない」「本市が保険者として運営することについては現時点では考えていない」としました。

     

    問題の多い新制度で待機児童の解消が図れるのか

    豊北ゆう子議員の一般質問

     豊北ゆう子議員は、来年度からスタートする子ども子育て支援新制度について、市の考えを質しました。

    保育資格者が2分の1の施設、0の施設で安全性の確保は?

    新制度では、保育所の待機児童を認定こども園や地域型保育など多様な施設、事業所で解消しようとしているが、地域型保育では、保育士資格者は半分のB型施設、資格者は一人もいないC型施設等、異なる基準が設けられていることは、子どもの死亡事故率を見ても資格者の少ない認可外保育所が認可保育所の45倍、家庭保育所は 340倍(厚労省調査)と高いことから安全面で問題であること。さらに、幼稚園から移行する認定こども園は、3歳未満児の利用は設定不用となっていることから、待機児童が本当にこのような新制度で解消されるのか疑問だとし、市の考えを質しました。
     豊北議員の質問に対し、市は新制度は待機児童の解消に有効な事業だと述べ、地域型事業の認可では、条例に定める客観的な基準に基づき、現在運営されている認可外保育施設からの移行を予定、保育の質や安全性の確保は、いずれの小規模保育事業の類型でも、認可基準等の適切な運用を行い、その確保を図っていく。認定こども園への移行は、保育所及び幼稚園において希望されている園もあり、これらの方策が、待機児童の解消に大きく寄与すると考えると答弁しました。

    施設の充実・認可保育所の増設が必要

     豊北議員は、新制度では市町村の実施義務を明記した児童福祉法24条1項の「保育所」と同条2項の市の責任があいまいな「認定こども園、小規模保育等その他の保育所」とに分けられ問題であるが、新制度のいずれの施設においても充実を図ることについて、市の責任を明確にした児童福祉法 24条1項に基づく認可保育所の増設の必要性について市の考えを質しました。
     答弁では現時点において、直ちに基準の拡充及び充実、また新たな認可施設の増設の考えはなく、既存施設の活用を基本とした多様な施設及び事業により、量の確保を考えているとしました。
     現在、市が策定中の仮称「門真市子ども・子育て支援事業計画」案や認定こども園の問題点についても市の考えを質しました。今後も、保育を必要とするすべての子どもに公的責任で保育を保障し、どのような形態であっても保育に格差をつくらず、手厚い支援を行うよう求めていきます。

     

    包括支援センター保健師6か月未配置
    介護保険料の負担軽減について質す

    くすのき広域連合議会開かれる

     くすのき広域連合議会が 12月 22日開かれ、福田英彦議員、豊北ゆう子議員が出席しました。
     平成 25年度歳入歳出決算の認定で豊北ゆう子議員は、地域支援事業費の包括的支援事業費における不用額について質しました。
     答弁では、地域包括支援センターのシステム機器等の修繕費や要支援・要介護状態になる前の高齢者を把握するためのチェックリスト未回収者への訪問調査にかかる委託料に不用額が生じたと同時に、包括支援センター1か所において配置すべき3職種のうち保健師が6か月間欠員になっていたことに伴い委託料が減額されていたことが明らかとなりました。
     これに対し豊北議員は、6か月も保健師が不在で包括としての機能が果たせたのか、法的問題についても合わせて質し、「指導の徹底を行っていきたい」と答弁しました。
     質疑の後採決が行われ、平成 26年度補正予算とともに全員異議なく可決されました。

    実情に合わなくなっている広域連合のあり方について検討を

     福田英彦議員は、来年度からの介護保険料が現在の基準額4998円から 1.4倍の7000円超と推計されていることから、構成3市の負担金の増額を含めた軽減策について質しました。
     答弁では、「構成市の一般財源の投入は非常に困難、公費負担割合の引き上げなど財源構成の改正について、引き続き国・府へ要望する」としました。
     また福田議員は、第6期介護保険事業計画策定委員会での議論を踏まえ、
    ①地域支援事業の位置付け、構成3市の自主性を尊重し推進することについての考え
    ②地域包括支援センターの機能強化の具体的内容、地域ケア会議の設置時期と体制
    ③深刻な人材不足の現状と認識、対策
    ④住所地特例の対象施設となるサービス付き高齢者向け住宅の現状と影響の把握状況
    ⑤「3市の調整」に実効性を持たせる方策
    ⑥条例化することなく平成 29年度から新総合事業に移行するとしている問題の認識と条例化についての考え
    ⑦構成市の高齢者保健福祉計画と一体的なものとするための「調整」の具体的内容
    ⑧時代遅れや実情に合わなくなっている広域連合の今後のあり方を検討することについて質しました。

     

    福知山花火大会露店爆発事故を踏まえた「火災予防条例一部改正」全会一致で可決

    守口市門真市消防組合議会開かれる

     12月 25日、守口市門真市消防組合議会が開かれ、亀井あつし議員と井上まり子議員が出席しました。
     福知山花火大会露店爆発事故を踏まえ、一定規模のイベントを催す時は、開催の 14日前までに、「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を提出する等を義務付けた「火災予防条例の一部改正」が全会一致で可決されました。

    ひえ島・千石出張所統合庁舎開設の位置、再度見直して欲しい

     亀井議員は、平成 25年度消防組合会計決算認定の質疑の中で、ひえ島出張所と千石出張所の統合庁舎の建設場所について質問しました。
     職員より「府営門真団地内の用地取得を検討」「災害現場への到着時間の均等化を図ることを目標に中間付近とした」と答弁しました。
     亀井議員は、「答弁の場所では、平成 24年に策定した『消防整備計画』の消防署所整備配置図の位置より東側になる」「答弁で『種々検討しているところ』であるなら、再度、統合庁舎の位置を検討して欲しい」と要望しました。

    戸田議員の臨時会・一般質問における「公金横領疑惑」「パワハラ疑惑」については「事実は認められなかった」と調査結果報告

     昨年7月4日開催された臨時会における、戸田久和議員の「一般質問中の公金横領疑惑等に伴う調査結果について」報告がありました。
     調査の経緯は、「一般質問中において投書文書中の言葉とはいえ、公金横領や組織にパワハラがあるかのような指摘があったことは、議会全体の問題でもあり、執行権を発揮し、故人の名誉のためにも再調査し、報告するよう、議長、副議長に要望があった」ことに基づくものです。
     公金横領疑惑については、「現金等過不足並びに不正及び不明な支出は認められず、適正に執行されていた」、パワハラ疑惑については、「現認した者、うわさを聞いた者もいない事から、組織内でのパワハラに事実はなかったと断定するものである」と結論付けました。