[2007.9.9] -[門真民報]
3日、「門真市の財政の現状」と「門真市財政健全化計画(案)」についての説明が議会に対して行われました。
「財政の現状」については平成18年度決算見込みで一般会計の収支は約5千万円の黒字となっているが、約19億円の基金(市の貯金)の取り崩しで補っていること、平成19年度についても約26億円の基金の取り崩し等で予算を組んでいることから、平成21年9年度には基金が底をつくこと。国民健康保険事業特別会計の累積赤字が58億円余となっていることなどの説明がありました。
「門真市財政健全化計画(案)」についてはバブル経済崩壊以後、法人市民税の大幅な落込み(平成9年度対比で約33億円)、市税総額でも約72億円減少のなかで、市民サービスの低下を来たすことのないよう収支不足を基金で補う「基金依存型」となっていること。
平成17年12月に10年間の収支予測を基に策定した「門真市行財政改革推進計画」からも、国の三位一体改革による地方交付税等の影響や職員の人件費変動、障害者自立支援法の施行など、各種福祉施策の「改正」等により約70億円の収支悪化が見込まれること。
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が成立し、平成20年度決算から国保等の特別会計も含めた「連結決算」で地方公共団体の財政健全性を測ることとなり、このまま推移すれば「財政再建団体」に転落することが必至であることから、これまでの「行財政改革推進計画」に「緊急財政改善計画」を加えるとしています。
「緊急財政改善計画」は(1)退職手当債の発行(2)収支均衡予算の実現(3)市営住宅跡地財産収入の確保となっており、実質収支、連結決算においても財政再建団体転落ラインを回避しようとするものです。
しかし、「収支均衡予算の実現」では毎年の支出を18億円も削減しようというもので、より一層の市民への負担増やサービスの低下が危惧されるところです。
国の三位一体改革を始め社会保障制度の相次ぐ改悪が地方自治体の財政を急速に悪化させてきたことが、今回の説明でも明らかになりました。
党議員団はこれまで、入札制度の改善をはじめ市民の立場からの行革提案を行ってきました。
今後においても、市民不在の行革の推進ではなく、市民への説明責任を果たし、市民合意の行革の推進に全力を尽くします。
8月29日・30日、駅前中心市街地整備事業についての視察で、山形市と寒河江市へ行きました。
1日目に訪れた寒河江市(日本一のさくらんぼの里)の取り組みは、全国的にも珍しい、駅舎、踏切を移設して市街地の一体化、駅前広場を交流拠点施設として位置づけた事業となっています。
同市の区画整理事業で興味深く思ったことは、権利者が地権者だけでなく、借地、借家のみなさんが権利者となっている点でした。(門真市は、地権者のみを対象)
2日目に訪れた山形市では、県と市が事業主体として取り組んだ、「山形駅駅周辺整備事業」の取り組みを視察しました。
「山形駅駅周辺整備事業」は、約36.1haを対象面積に、霞城セントラルビル(約273億円)、山形テルサ(約98億円)、駅西土地区画整理事業(約303億円)など、1988年の予備調査から始まり2012年を目途とした事業です。
参考資料によると、同市の平成17年度決算状況は、公債比率19・9%、地方債現在高1164億4290万9千円という数値となっており「山形駅駅周辺整備事業」が市財政にとって負担になっている状況が浮き彫りになる視察でした。
来年4月から、75歳以上の高齢者全員が後期高齢者医療保険制度に加入し保険料を支払うことになり、合わせて、保険料の支払い方法も大きく変わります。
65歳以上の方で国民健康保険に加入している人と、75歳以上の方は保険料を年金から「天引き」されるようになります。
厚生労働省は保険料の年金天引きについて「保険料を確実に徴収するため」だと説明しています。全国で住民を苦しめている高い国保料まで、年金から問答無用で引いてしまおうというものです。
65歳から74歳の国保加入者世帯のうち、約6割の方と、75歳以上の後期高齢者医療保険の対象者約8割の方が年金から保険料を天引きされることになります。すでに年金から天引きされている介護保険料と合わせると、平均で毎月1万円を超える保険料が年金から天引きされることになります。
介護保険料と医療保険料合わせた額が、受け取っている年金額の2分の1を超える場合は、医療保険料は年金から天引きしないこととなっています。少ない年金からも最大で半分まで保険料として引かれてしまうことになります。
75歳以上 | 70歳から74歳 | 65歳から69歳 | |
窓口負担 |
1割 (現役並み所得は3割) |
2割 (現役並み所得は3割) |
3割 |
保険料など |
全員に保険料負担 (年金から天引き月平均6200円) |
国民健康保険を年金から天引き | |
保険証 | 保険料を払えない人から保険証を取り上げて、資格証明書を発行 |
注) | ・ | 「現役並み所得者」は、年収が単身世帯で383万円以上、夫婦2人世帯で 520万円上の人。 |
・ | 月年金額15000円以下、介護と医療保険料合わせた額が、受け取っている年金額の2分の1を超える場合は、年金から天引きしない。 |