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  • こんにちは。門真市会議員団です。

    「議員提出議案第8号 門真市子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正について」の提案説明

    [2014.9.12] -[議会活動]

    亀井あつし議員

     

     

     ただいま上程いただきました議員提出議案第8号、門真市子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正につきまして、提出者の緑風クラブ議員団4人、日本共産党議員団4人、無所属の戸田議員の計9人を代表し説明いたします。

     本議案は、新たに小学校4年生から6年生までの小学校高学年児童に通院医療費の一部助成を実施すること、即ち入通院の医療助成を小学校卒業まで実施することにより、子どもの医療費助成制度のより一層の充実を図るにつき、所要の改正を行うものです。

     条例改正の内容ですが、議案書の新旧対照表をご覧ください。

     まず、第4条の助成の範囲の改正につきましては、小学校高学年児童について、入院に係る療養の給付等に限っていた規定の削除を。

     第9条の助成の方法の改正につきましては、小学校高学年児童に対する子ども医療費の助成について、保護者に支払うとしていた規定の削除ほか所要の改正を行うものです。

     なお、附則第1項といたしまして、この条例の施行日は平成2741日とし、附則第2項におきまして適用区分を定めています。

     さて、大阪府下の子ども医療費助成制度の現状を見ますと、年度内に入通院で中学校卒業までが14、小学校卒業までが11自治体にまで広がる状況となっており、今回の提案内容が実施されたとしても、府下43市町村中既に6割の自治体が実施している水準に追いつくという最低限の内容となっています。

     今回の提案に対し、5日開催の議会運営委員会において議案の取り扱いについて協議が行われましたが、委員会に付託することなく、本日の本会議で即決との決定がなされました。

     その理由は、「予算を伴うものである」「予算の裏付けがない提案であり、予算の裏付けが取れてから委員会で議論すればいい」というものでした。

     これは、市長は予算措置の見込みが得られるまでは予算を伴う条例などを提案してはならないとする地方自治法第222条第1項の規定の趣旨を踏まえ「議会が条例を提出する場合もあらかじめ長との連絡を図って財源の見通し等意見の調整をするべきである」とする昭和32年の行政実例の趣旨について述べられたもので、委員会で審査するまでもなく認められないとの主張だと考えます。

     本案はこの行政実例にも配慮し、施行期日を来年41日としているものです。

     また、大阪府と市長会、市町村会で構成されている「福祉医療費助成制度に関する研究会」において、府の現行の乳幼児医療費助成に係る市町村支援の総額を拡充することを前提に検討され、今後大阪府及び市長会、町村長会との協議に判断をゆだねる形で中間とりまとめが先月行われたことについても、予算措置に向けた確かな動きだと考えます。

     さらに、予算を伴う子どもの医療費助成制度の拡充を議員提出議案として共同提案するという点では、神奈川県の逗子市において、2004年、2009年、2014年と公明党も含めた共同提案の条例案が可決されているということについてもあわせてご紹介しておきます。 

     いずれにしましても、「女性」「子ども」をキーワードに施策を進めている本市にあって、子どもの医療費の助成を小学校卒業まで拡充するという最低限の内容について、議会が積極的に実施を求める姿勢を示すことが強く求められています。

     議会運営委員会では、委員会に審査を付託することなく即決となっていますが、この後委員会に審査を付託することを決定していただいて、委員会での慎重審査を経てご賛同いただくことを求め、簡単ではありますが、議員提出議案第8号の説明とさせていただきます。