[2014.6.20] -[議会活動]
本条例の制定に至る経過は、昨年の3月議会において「議員の政治倫理について、その基本事項を定めることにより、議員は政治倫理の確立に努めるとともに、市民の厳粛な信託に応え、民主的な市政の発展に寄与する」ことを目的に提案されましたが、審査請求者が議員のみであること、審査会の構成が議員だけであるという問題点があり、我が党は市民の審査請求権を保障し、審査会の委員については議員に加え学識経験を有する者の中から議長が議会運営委員会に諮って選任するという規定を盛り込んだ対案を提案しました。
しかし、審査請求するのも審査会で審査するのも議員だけという条例案が賛成多数で可決しました。
そして今回一部改正が提案されている第3条7項について、「市から活動又は運営に対する補助又は助成を受けている団体」とは、「団体の役員とは」との質疑に対し、「市から補助金、助成金、交付金の交付を受けている団体」「基本的には団体の代表、副代表に準ずるもの」と提出者を代表しての答弁があり、我が党も「市から補助金、助成金、交付金の交付を受け、市に報告書等を提出している団体」「当該団体の代表者及びそれに準ずるもの」との考えを示し、この点では一致していました。
しかし、この間開かれた3回の政治倫理審査会のうち、2回の審査結果はこの考えに基づかないものでした。
今回の条例改正はこの政治倫理審査会の審査結果にそった「団体」や「役員」の考え方を条例に明記しようというもので、自治会の班長になることも禁じようというものです。
この間の政治倫理条例の適用は、「政争の具」として使われているという批判を免れないもので、「改正」というのであれば、我が党が提案した審査請求権と審査会の改善こそ必要だと考えます。
今回の条例改正には敢えて反対しないものの、以上の問題点を指摘し討論とします。