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  • こんにちは。門真市会議員団です。

    2014年6月議会 福田英彦議員の一般質問・答弁

    [2014.6.19] -[議会活動]

     

    1.市保有地の有効活用について

     市保有地の有効活用は、市民の貴重な財産を活用し施策やまちづくりを進めるために大変重要な課題です。その活用にあたっては、市民意向を把握し、施策やまちづくりの課題を整理し、サービスの向上に資することを目的に庁内はもちろんのこと市民代表も含めた検討組織において十分に議論することが求められます。

     市民に相談することなく、今後「まちづくり」を口実に、特定の開発会社のために市民の貴重な財産が活用されるとすれば、大問題と言わなければなりません。

     このことを指摘したうえで、まず本市の保有土地の状況について答弁を求めます。

    旧土地開発公社用地について

     本市の土地開発公社は、第三セクター等改革推進債を限度額369510万円として活用し、2012年度末に解散手続きと清算が終了しましたが、面積約7,000㎡、特別損失は約30億円に上り、市民の血税を今後も投入していかなければならない状況となっています。

    最大限の有効活用を通じて市民サービスの向上を図らなければなりません。

    そこで、解散時に土地開発公社が保有していた土地の状況、現在の活用状況、今後の活用の考えについて答弁を求めます。

    中期財政見通しで「売却」とされた土地について

     20117月に発表された門真市財政健全化計画・中期財政見通しでは、当時まだ用途廃止も行われていない養護老人ホーム、青少年活動センター、さつき園・くすのき園、審議会での議論もせずに廃止を決定した公民館二島分館跡地等を「売却」とし、総額11億円で売り払おうというものでした。直後の9月議会で私は、「本来土地の売却については、よほどの財政難で緊急的なものか、用途廃止の後活用の方向が定まらず、市民から何の要望もなく、塩漬けとなっているものについて行うものですが、今回はそのどちらにも当てはまらない」と問題点を厳しく指摘しましたが、その後の推移は養護老人ホーム跡地をはじめとして有効活用へと「売却」とされた土地の殆どが変更されています。

     市保有地の活用については、市民意向をしっかり把握し、庁内をはじめとして十分に議論したうえで具体化することは当たり前のことですが、教訓とすべきことです。

     この点で、中期財政見通しで「売却」とした土地を活用するに至った経過と教訓、それぞれの現状と今後の活用の考えについて答弁を求めます。

    北小学校、浜町幼稚園の跡地について

     20123月に浜町中央小学校との統合に伴い廃校となった北小学校跡地については、現在グラウンド、体育館、校舎の一部が活用されていますが、跡地活用については、高齢者施設や避難地の確保をはじめ地域のみなさんから様々な要望をいただいています。

     また、将来の跡地活用と周辺の密集市街地の解消を目的として、泉町・松葉町北地区のまちづくりが進められようとしています。

     そこで、北小学校跡地について、現在どのような要望が出されているのか、泉町・松葉町北地区のまちづくりの進捗についてもあわせて答弁を求めます。

     わずか4園しかない市立幼稚園を2園に統合し、浜町幼稚園と北巣本幼稚園が3月末で閉園しました。浜町幼稚園については当初予算において公共施設等除却特例債を活用し、撤去工事費が計上されています。

    建物の活用を検討することなく撤去することについては問題点を指摘するものですが、今後の跡地活用については市民意向をしっかり把握し、慎重に進めることが重要です。現時点での跡地活用の考えについて答弁を求めます。

     

     【総合政策部長の答弁】

     まず、市保有地の有効活用についてでありますが、はじめに、ご指摘いただきました点に対しまして、見解を申し上げます。

      本市の今日における行政の進め方は、中長期の施政運営及び財政状況の方向性を明らかにしながら、計画的な行財政運営に努めていくことを基本としており、その計画につきましては、

     毎年度PDCAサイクル等に基づき見直しを図っており、市保有地の有効活用につきましては、庁内合意はもとより、市民の代表であります市議会議員の皆様に対しましても、適宜、事前に情報提供を行い、賛否は分かれることもございますが、ご意見を拝聴し、また、当該土地の地元市民の皆様のご意見も把握しながら、財政状況等、諸般の状況を加味し、最終的な具体の土地活用を判断し、当該年度の予算に反映いたしております。

     議員ご指摘の「市民に相談することなく、特定の団体に、まちづくりを口実に、財産を活用」したことは、これまで一切ございませんし、これからも、あり得ないことでありますので、改めて表明させていただきます。

     それでは、ご質問の市保有地の保有状況からご答弁申し上げます。

     まず、確定いたしております平成24年度末現在において、市保有地は、全体で74666.51㎡であり、内訳は、行政財産が69913.30㎡、普通財産が41653.21㎡となっております。

     次に、土地開発公社が解散時に保有していた土地の現状につきましては、市内に12か所、総面積は6950㎡となっております。

     内訳としましては、7か所が公共用として、歩道・生活用通路及び駅前広場等に活用、1か所が、一時利用として、五月田小学校校舎等大規模改造工事に伴い、子どもたちが利用する代替え用地の畑等に活用し、面積は2754㎡、残り4か所の面積は、4196㎡で、北島及び上三ツ島の事業調整区域及び南部地域等となっており、事業の進捗状況を見守っている状況であります。

     今後の活用につきましては、引き続き、事業の進捗状況を見定めながら、今後のまちづくりに資するよう検討してまいります。

      次に、中期財政見通しで「売却」とされた土地についてであります。

     売却とした土地を活用するに至った経過と教訓、それぞれの現状と今後の活用の考えでありますが、まず、売却から活用に転じた土地である養護老人ホーム跡地及び「さつき園・くすのき園」跡地につきまして申し上げます。養護老人ホーム跡地につきましては、当初、担税力のある市民層の確保の観点から、住宅地としての売却を検討いたしておりましたが、地域の皆様からの公園と一体的活用ができるようにという要望等もあり、当面売却を見合わせ、公園との一体的な利用ができるよう計画を変更いたしたものであります。

     「さつき園・くすのき園」跡地につきましても、住宅地としての売却を検討いたしておりましたが、自治基本条例の制定の動き、中学校区単位を原則とした地域会議設置の方向性の確定、その際の活動拠点整備の必要性の高まり、地域の皆様の意向等の確認等状況変化を反映し、(仮称)地域協働センター用地としての活用を図るべく計画変更をいたしております。

     次に、公民館二島分館跡地につきましては、地元自治会館用地の確保とともに、平成24年度に計画に沿った住宅地として、残りの売却を終えております。

      次に、公園緑地管理事務所跡地につきましては、住宅地としての売却の方針に基づき、

     平成26年1月に入札を行いましたが、落札候補者がその資格を失ったため、中止となり、現在、再度の入札を行うべく調整いたしているところであります。

      次に、(旧)青少年活動センター跡地につきましては、計画通り平成25年度に南側一部を公園としての暫定整備を完了し、引き続いて今年度、道路の拡張工事等も予定しており、また、土地の権利整理に時間を要しておりますことから、今年度内の売却は困難な状況であります。

     今後の進捗状況といたしましては、コインパーキング等、一時的な有効活用も視野に入れ、土地の権利整理の進捗状況を見定めながら、地元の意見を拝聴した上で、売却の方向性を確定いたしたいと考えております。

      これらの動きから導き出される教訓でありますが、「最終決定の時期まで、慎重に状況判断をする」ということと捉えております。

      地元の意向も人的変化により変わる場合があり、財政状況も刻々と変化していきます。施策展開も、国の補助金の動向等で急激に変化させたほうが有利な場合も考えられます。

     市有地の活用につきましては、これからも、持続可能なまちの発展につながるよう庁内関係部局との検討を重ね、市民福祉の向上に繋がると判断できる場合は、果敢に取り組んでまいりたいと考えておりますが、今後の財政状況等、様々な観点から、総合的に慎重に判断してまいる所存であります。

     次に、北小学校跡地につきまして、現在どのような要望が出されているかでありますが、

     平成23年7月に地域の皆様から市教育委員会に対し、引き続き、運動場及び体育館の施設につきまして、当面、利用できるよう要望をいただいているところであります。

     次に、泉町・松葉町北地区のまちづくりの進捗につきましては、平成25年度にアンケートによる土地及び建物所有者への意識調査や建物利用調査などの基本調査を行っております。今後につきましては、引き続き事業化に向け、権利者のまちづくりに対する意向把握等を行ってまいります。

     次に、浜町幼稚園の跡地活用につきましては、

     売却ではなく、貴重な市保有財産の有効活用を図っていくべきと考えており、子ども・子育てに係る新制度への移行の動向を見据えながら、関係部局等との調整を行い、様々な観点、ご意見を頂戴しながら、総合的に慎重に判断をしてまいりたいと考えております。

     

    2.非婚のひとり親家庭に対する支援について

     「非婚のひとり親家庭に対する支援」とは、婚姻歴がないことから、所得税法811項に定める「寡婦控除」が適用されず、様々な不利益を受けている非婚のひとり親家庭に対し、「寡婦控除」のみなし適用を行うことを主な内容としています。

     非婚のひとり親家庭に対する寡婦控除が適用されないことにより、婚姻歴のあるひとり親家庭と比べ、東京都の例では公租公課が年額11万円高く、それ以外にも公営住宅の住居費が月額9,500円、年額114千円増加するとの試算もされており、大きな経済的不利が生じています。

     この間、「子どもの貧困」問題が注目されていますが、日本の子どもの貧困率は、厚労省の発表で2009年には15.7%6人に1人の子どもたちが「貧困状態」にあるとされています。また、2006年度「母子世帯調査」によると、母子世帯の年間の就労収入は平均171万円で、「国民生活基礎調査」による子どものいる世帯の年収718万円の3割にも満たない状況、非婚の母子世帯の収入がそれよりさらに低い状況となっていることが明らかとなっており、非婚のひとり親家庭に寡婦控除が適用されないことによって、その経済格差がさらに拡大しているといえます。

     昨年12月、最高裁決定をうけて遺産相続についての民法が改正され、結婚している男女間の子どもと結婚していない男女間の子どもの相続分は平等になりました。結婚歴の有無で、保育料などの負担に格差を生む寡婦控除についても、改正を求める声が高まっています。

     こうした中で、国の法律改正を待つことなく、寡婦控除のみなし適用によって保育料などの負担格差を是正する自治体が広がっています。

     しんぶん赤旗が県庁所在地の46市とそれ以外の5政令指定都市の51市を調査し、「みなし適用」による保育料減免について、4月からの新年度は9市が実施を予定、すでに実施している10市を含めると19市にのぼり、東京の特別区では新宿区につづき新年度は千代田区などが実施予定であることが明らかとなっています。

     府下では池田市が今年度より実施されており、沖縄県では半数の自治体、そして全国的にも広がっています。

     一方、本市におけるひとり親家庭の状況は、2005年国勢調査において27.6‰で、府内で1位の高い率となっており、非婚のひとり親家庭も他市と比べ多いことが容易に推測されます。

     幸福度の向上に係るキーワードとして「子ども」「女性」を挙げている本市として、寡婦控除のみなし適用で、非婚のひとり親家庭に対する支援が必要だと考えますが、3月議会の総務建設常任委員会での答弁では、「基本的には国における未婚の母に対する控除適用の見直しへの議論によるところであることから、機会を捉え国へ要望」「市独自施策としてみなし寡婦控除により保育料等の負担軽減を実施している自治体の事例があることは認識しておりますが、今後他市の状況等について調査研究」との答弁でした。

     そこで伺いますが、まず本市におけるひとり親家庭の世帯の状況について、そのうち非婚のひとり親家庭の状況について答弁を求めます。

    寡婦(夫)控除の取り扱いと影響について

     本市の実施する事業、施策において寡婦控除の有無による影響は、多岐にわたると考えます。影響のある施策について答弁を求めるとともに、保育所の保育料、市営住宅の家賃については具体的な影響について答弁を求めます。

     あわせて、寡婦控除の有無以外で、非婚のひとり親家庭への不利益が生じる市の事業、施策があるのかどうかについても答弁を求めます。

    寡婦(夫)控除のみなし適用に対する考えについて

     先ほども触れたように、本市において寡婦控除のみなし適用で、非婚のひとり親家庭の支援をすすめることは、「このまちに生まれてよかった」、「住みたい、住み続けたい」と思える豊かなまちづくりを実現するうえで重要だと考えます。

     寡婦控除のみなし適用について、現時点においてどのよう調査研究が進められているのか、実施に向けての考えについて答弁を求めます。

     

    【総合政策部長の答弁】 

     次に、非婚のひとり親家庭に対する支援についてであります。

     まず、非婚のひとり親家庭の現状についてであります。

     一定の所得条件のもとでの世帯数推計ではありますが、18歳以下のお子様がおられるひとり親世帯に対して支給される児童扶養手当を参考といたしますと、本年5月末現在での対象世帯の状況といたしましては、全体の約1,900世帯のうち、およそ1割となる約200世帯が非婚世帯となっております。

     次に、寡婦(夫)控除の取り扱いと影響についてであります。 

     本市の実施する事業、施策において寡婦(夫)控除の有無により影響のある施策につきましては、制度の利用者の自己負担額等について、所得税額又は市民税額を算定の基礎としているものとして、保育所等の保育料、障がい福祉サービス等の措置や助産施設・母子生活支援施設への入所措置等に係る自己負担額、未熟児養育医療給付に係る費用の徴収基準額、私立幼稚園就園奨励費補助金などがございます。

     また、市民税額の課税・非課税の別により、対象の可否や額が定まるものとして、障がい者の地域生活支援事業に係る各種助成金等の対象の可否や日常生活用具給付の自己負担額、健診や各種がん検診に係る利用者負担金の免除の可否、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支給額、市立幼稚園の保育料減免額などがあり、その他影響のあるものとしては、市営住宅の家賃がございます。

     次に、保育所の保育料、市営住宅の家賃の具体的な影響についてでありますが、保育所保育料は、前年分の所得税及び前年度分の市町村民税の課税状況に応じて定められた国の基準に基づき、各市町村において保育料の額を定めております。

     このため、保育所保育料につきましては、各ご家庭の収入状況にもよりますが、寡婦(夫)控除の適用の有無により、額に差が生じる場合がございます。

     その場合、本市の保育料の基準では月額で200円から最大で2万円の差が生じるものと見込まれます。

     また、市営住宅の家賃につきましては、住宅及び入居者の状況により異なることから、任意に団地を特定し、親子2人、2DKを想定した例ではありますが、寡婦(夫)控除の適用の有無により、月額で2,000円から最大で8,400円の差が生じるものと見込まれます。

     次に、寡婦(夫)控除の有無以外で、非婚のひとり親家庭への不利益が生じる市の事業、施策があるのかどうかについては、寡婦(夫)控除の有無以外にはないものと考えております。

      最後に、寡婦(夫)控除の「みなし適用」に対する考えについてでありますが、全ての子どもが、親の状況に関わらず、健やかに暮らせる環境整備は必要であると考えております。

      しかしながら、寡婦(夫)控除の適用の有無につきましては、基本的には国における、控除適用範囲の見直しへの議論によるところであることから、

    市長会等を通じ、「未婚の母及び未婚の父について、所得税の寡婦(夫)控除の対象とすること」を、国に対し要望しているところであります。

     

    また、府内におきましても、議員ご指摘の池田市の他、大阪市、堺市、箕面市が今年度より、市独自施策としてみなし寡婦(夫)控除により、保育料等の負担軽減を実施している状況は認識しておりますが、引き続き、国及び実施自治体の状況等について調査、研究してまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。