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  • こんにちは。門真市会議員団です。

    No.2018(2014年4月20日号)

    [2014.4.18] -[門真民報]

    担当部局の言い分鵜呑みにした判断、税金ムダ遣い、市民は到底納得できない!

    建物補償 29億円問題に「理由なし」と監査請求棄却

     開発会社(光亜興産株式会社、株式会社サンコオア)への 29億円余の建物補償問題で「住みよい門真をつくる会」の市民 12人が2月 13日行った住民監査請求に対する監査結果が 10日、請求人に通知され、市ホームページで公表されています。
     この問題は、門真市と二人三脚でまちづくりを進めてきた開発会社が、2010年3月に旧ダイエーの土地・建物を 15億円で落札、取得し、その後門真市がこの用地を体育館用地とする考えを2011年7月に突然発表、2012年3月議会には建物の除却補償費  18億円余、2013年3月議会にはさらに約 14億円余が計上され、12月 20日までに総額 29億円余が開発会社に支払われたという問題です。
     監査請求では、①門真市が買い取り希望をしていれば、建物の除却費を含めても 20億円足らずで更地として取得しできたと推測され、土地取得を目的としない 29億円を超える支出は不当である。
    ②除却補償するについても補償基準 15条「近傍同種の建物取引事例を基準とした正常な取引価格」を適用していれば、建物購入金額3億7500万円に建物除却費5億5千万円を加えたとしても市の負担は 10億円未満にとどまったといえるので、補助金要綱に抵触する。③昭和 54年からまちづくりで門真市と特別な関係にある事業者への支出は平等負担の原則に反する。④このような支出は地方自治法、地方財政法の各規定に抵触すると違法性を厳しく指摘していました。

    意図的な財政指標の適用、乏しい判断の根拠、開発会社との特別な関係は答えず

     この監査請求に対する監査結果では「当時の市の財政は非常に逼迫した状況」と、わざわざ財政状況が厳しかった平成 19年度、20年度の決算の数値を挙げ「当該土地等の取得のために 20億円近い支出をすることは到底考えられえない」としています。
     しかし、買取り希望について検討すべきだったのは、平成 22年3月で、この3月議会の市長の施政方針説明では、行革により「景気に大きく左右されることなく安定的に市民サービスを提供できる行財政体質へと大幅に改善」「まちづくりや新しい施策・事業に一定の予算を投じることが可能な行財政体質になってきている」豪語していました。
     また、3億7500万円の売買事例については「特殊個人的事情」で「近傍同種の正常な取引事例には該当しない判断」としていますが、国土交通省の確認で「ほとんど事例がない」との見解を根拠としているだけです。
     また、開発会社と市との特別な関係に対しては、「事業に協力的な事業者の存在は『良きパートナー』として必要」「いかなる事業者であろうと、制度に基づいて行うものであることから『平等負担の原則』などに抵触すものではない」とするなど、全く問題に答えていません。
     そして「請求人の主張は理由がないものと判断」すると結論付けています。
     終始担当部局の言い分を鵜呑みにしただけの監査結果で、こうした税金のムダ遣いに、市民は到底納得できるものではありません。

    「4億円足らずの建物に何で29億円や」の市民感覚に応えない残念な判断

    「つくる会」代表委員 佐々木  由人

     監査委員に直接意見を申し述べる意見陳述で、河原林昌樹弁護士が法的問題点を詳しく述べ、最後に私も発言を求め、「『4億円足らずの建物に、何で 29億円や』というのが市民感覚です。ぜひ、この市民感覚に応える公正な監査を」と要望しましたが、残念ながら却下されてしまいました。
     3億7500万円で取得した建物です。撤去費と一定の利益を合わせても 10億円前後です。
     それなのに約 29億5千万円を支出するのが、「最少の経費で最大の効果を」とする地方自治法、「目的を達成するための必要かつ最少の限度を超えて支出してはならない」とする地方財政法に違反しないとは、到底納得できません。私は引き続き、市民のみなさんと一緒にこの問題を追及していく決意です。

    担当部局の説明鵜呑み、開発会社20億円の利益知ったうえでの補償が何より問題

    弁護士 河原林  昌樹

     監査の結果は、予想されたものでしたが、監査委員の判断をみると、担当部局の説明を鵜呑みにしただけで、その問題意識の低さを改めて感じます。一般会計の5%にも相当する29億円が門真市の財政から特定企業に支払われることだけでも市民感情に反しますが、何よりも問題は、その内 20億円以上が開発会社の利益になることを知ったうえで門真市が補償を実行していることです。
     門真市は、開発会社が補償対象の建物を3億7千5百万円で取得したことを知っていました。しかも、建物の除却費用として5億5千万円を補償しましたが、実際にかかった解体費用は、その8割といわれています。損失補償とは、本来公益実現のために特定の個人や団体が被った損失を市民が平等に負担し合うことであり、特定企業の利益のための財政支出は、その理念に真っ向から反します。
     監査委員は、このような問題を伴った29億の損失補償に真剣に取り組もうとしたとは到底思われません。

     

    議会答弁踏まえず数で強行する姿勢は問題あり

    門真市政治倫理審査会開かれる

     門真市議会政治倫理審査会が9日開かれ、福田英彦議員が出席しました。
     政治倫理審査会の開催は、吉水丈晴議員が①門真市体育協会理事②門真市ソフトボール連盟相談役③門真市柔道連盟顧問に就任していることが、門真市政治倫理条例第3条第7号の「市から活動又は運営に対する補助又は助成を受けている団体の役員に就任しないこと」とする政治倫理基準に違反するとして、3月 10日に戸田ひさよし議員(無所属)を請求代表者として、春田清子議員(公明党)、中道茂議員(自民党)、日高哲生議員(門真市民クラブ)から提出された審査請求に伴い、議会運営委員会において政治倫理審査会の設置が決定され、開かれたものです。
     審査の中で福田議員は、政治倫理条例第3条第7号の対象団体と役員について、昨年3月議会本会議での議案提案者の答弁で、「市から補助金、助成金、交付金の交付を受けている団体」、「基本的には団体の代表、副代表に準ずるもの」としており、3件については、政治倫理基準に違反しているとは言えないとの考えを示しましたが、採決の結果、賛成多数で「第3条第7号の政治倫理基準に抵触し、同条例に違反していたものと判断する」との審査結果となりました。
     昨年3月議会の答弁を踏まえない判断は、議会での議論を形骸化させ、何でも数で強行する姿勢の現れとして問題があります。

    請求も審査も議員のみ、「政争の具」で使われることがないよう求められる条例改正

     また審査請求は、議員しか行うことができず、審査会の構成も議員のみとなっており、「政争の具」としてこの条例が使われるという問題点もあります。
     市民にも審査請求権を保障すること、弁護士など学識経験者を審査会の構成メンバーとするなど、条例の趣旨に沿った改善が求められます。
     党議員団は、引き続き「議会改革」にふさわしい条例改正に力をつくします。

     

    制度の拡充で安心・安全のまちづくりを

    建築物耐震診断・木造住宅耐震改修補助制度

     門真市は、平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災を教訓として施行された「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」に基づき、「門真市既存建築物耐震改修促進実施計画」を策定し、平成 18年の法律改正に基づき策定が義務付けられた「耐震改修促進計画(平成 19年度~平成 27年度」を平成 20年3月に策定(平成 24年3月改定)しています。
     この計画に基づき、「建築物耐震診断補助」「木造住宅耐震設計補助」「木造住宅耐震改修補助」制度を設け、計画の推進を図っています。
     制度の適用対象は、いずれも新耐震基準が導入される以前(昭和  56年5月31日以前)に建築された住宅などとなっています。
     しかし、阪神・淡路大震災を教訓に、とくに木造住宅に対し新たな基準が設けられた(平成 12年5月31日)ことから、その対応も求められています。
     こうしたなかで、隣接市の寝屋川市では、木造一戸建て住宅については平成 12年5月 31日以前に建築されたものを「耐震診断補助」の対象としています。
     大阪市は建築年の要件を設けていません。
     また、耐震改修補助も含め市独自で補助額を増額している自治体もあります(大阪市、堺市、富田林市、和泉市)。
     本市においても、制度の拡充で、「耐震改修促進計画」の促進が求められます。

     

    存知ですか?

    ご要介護認定を受けている方で、障がい者控除により所得税・住民税が減額される場合があります!

     障害者手帳等を持たない方で、介護保険制度の要介護認定を受けている65歳以上で、障害者または特別障害者に準ずる人は、所得税・市民税の「障害者控除」の対象となります。
     控除されるには、障害者控除対象者認定の申請を行い、交付された認定書を添えて税の申告を行います。
      「障害者」では所得税 27万円、市民税 26万円。「特別障害者」では所得税 40万円、市民税 30万円の所得控除が受けられます。
     過去5年で「障がい者控除対象認定書」を交付された方は、下表の通りとなっています。
     13年分の所得税や住民税の申告は終了しましたが、5年間遡及して還付申告することもできます。 
    *詳しくは、保健福祉部高齢福祉課(06・6902・6176)、総務部課税課(06・6902・5874)

      件数 
     2009  22
     2010  28
     2011  26
     2012  47
     2013  33