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  • こんにちは。門真市会議員団です。

    2013年12月議会 福田英彦議員の一般質問・答弁

    [2013.12.19] -[議会活動]

    1. 国保広域化の問題点について

    国、府の動向について

     国民健康保険事業の広域化問題について本市は一貫して推進の立場をとり、本年第1回定例会の代表質問の答弁でも、①多額の累積赤字を抱え、低所得者層の加入割合及び年齢構成が高い保険者にとって、国保広域化は保険財政の安定化が望めること②被保険者にとっては、自己負担割合が同一にもかかわらず保険料が市町村ごとに異なっている不公平がなくなること③国民健康保険事業の安定化につながるものとの考えから、反対するものではないとの考えを示してきました。
     この間、2010年の国保法改正により、収納率による市町村国保への普通調整交付金のカットが無くなるという飴がぶら下げられたことから、市町村国保の事業運営の広域化に向けて46都道府県が「広域化支援方針」を策定、大阪府の方針策定においては、本市から研究会メンバーに市民生活部長(当時)、標準設定ワーキンググループの座長および作業チームに保険収納課長を派遣するなど、積極的に関わってきました。
     この広域化支援方針の実施期間は2010年12月27日から2012年度までとし、保険料収納率の目標設定の達成割合によって、府財政調整交付金による措置を行うという飴をぶら下げるというものです。
     具体的には、年度ごとの収納率の目標が2009年度の収納率をもとに設定され、2009年度の収納率が81.43%だった本市は、毎年度2%収納率向上の目標設定となり、2010年度83.61%、2011年度86.07%、2012年度88.37%で、2%を上回っています。
     昨年度で期間は終了し検証が必要と考えますが、大阪府はどのように検証しているのか、また本市において府財政調整交付金がどのように措置されたのかを始め、この広域化方針の検証内容について答弁を求めます。
     また今年度からは、第二次広域化支援方針がスタートしています。
     来年度までを計画期間としていますが、その内容と策定段階でどのような意見を上げたのか、支援方針に対する考えについて答弁を求めます。
     国保の広域化については、社会保障制度改革国民会議報告と先の臨時国会で強行されたプログラム法においても明記されており、2015年の通常国会に関係法案が提出されることとなっています。
     いま国が目指す広域化は、統一保険料ではなく、保険料格差を残し収納率競争に駆り立てるものです。
     具体的には、①保険料の設定・徴収は、都道府県の監督・指導の下に市町村が行い、②都道府県が標準保険料を決め、事業運営に要する費用を「分賦金」として市町村に割り当てます。その分賦金にもとづき保険料が算定されますが、収納率が低ければ一般会計からの穴埋めをするか、予め高い保険料設定をして分賦金を支払わなければならない仕組みとなります。
     本市が想定していた広域化とはほど遠いものですが、このような国保の広域化についてどのように考えているのか、これでも「反対するものではない」と考えているのか、答弁を求めます。

    2015年度共同安定化事業一円化問題について

     この保険財政共同安定化事業は、2012年4月の国保法改正により、都道府県内の市町村国保間の保険料の平準化、財政の安定化を図るため、30万円超80万円以下の医療費について市町村が国民健康保険団体連合会に拠出する再保険事業であり、2006年10月から国保法等に基づき実施されているものですが、昨年4月の国保法により、暫定措置の位置づけだったものを恒久化した上で、2015年4月から1円以上80万円以下のすべての医療費を対象とすることとしています。
     このことによって、本市の国保財政にどのような影響があるのか、注視することが必要です。
     その際に参考となるのがこれまでの保険財政共同安定化事業による実績です。
     先ほどふれたように、2006年から実施されていますが、保険財政共同安定化事業の交付金と拠出金との関係は、一貫して拠出金が交付金を上回り、2008年度では差し引き1億8千万円余りの赤字、最も少ない2010年度でも1,342万円余りの赤字で、2012年度までの赤字の総額は5億7,659万円にも上ります。
     本市にとっては、「安定化」どころか、「不安定化」事業と言わざるを得ません。
     なぜ、このような状況となっていると考えているのか答弁を求めるとともに、この状況をこれまで漫然として放置してきたのか、拠出金の算定方式等について国・府に対しどのような働きかけを行ってきたのかなど、具体的に答弁を求めます。
     2015年度から保険財政共同安定化事業の対象が1円以上に拡大されることで、対象費用が現行の4.5倍になるとされていることから、現状のまま推移すれば、本市の国保財政にさらに深刻な影響を及ぼすことは明らかです。
     実施まで一年余りとなっているいま、この点についてどのように考え、国・府に働きかけを行おうと考えているのか答弁を求めます。 

    【市民部長の答弁】

     国保広域化の問題点のうち、まず、国、府の動向についてであります。
     まず、平成24年度までを実施期間とした大阪府国民健康保険広域化等支援方針に対して、大阪府はどう検証しているかについてでありますが、累積赤字の減少が21年度は800億円であったものが、23年度は450億円に減少、単年度赤字団体が21年度は19団体であったものが、23年度は7団体に減少、一方、収納率は21年度85.78  %であったものが、23年度は87.24%に上昇するなど一定の効果があったと評価しておりますが、24年度の状況を整理しながら、引き続き効果検証していくとしております。
     本市の状況でございますが、同支援方針のもと定められた目標収納率を達成したことに伴う交付額は、概算値でありますが、平成22年度は、800万円、平成23年度は、2,000万円、平成24年度は、2,300万円となっており、多額の累積赤字を抱える本市におきましては、国保財政の健全化への取組みを進めることができ、被保険者の保険料抑制にもつながったと考えております。
     次に、今年度からスタートした第二次広域化支援方針についてですが、その内容は、目標収納率の時点修正がなされたほか、保険財政共同安定化事業の対象医療費の新しい基準や「赤字解消計画の策定」等が追加されております。
     また、本市が策定段階でどのような意見を上げたのかについてですが、本市の保険収納課長が、広域化等支援方針策定に関する研究会の標準設定ワーキングに参加し、保険料の平準化や収納率向上の取組み支援等について要望や意見交換を行ってまいりました。
     広域化に対する本市の考えについてでありますが、先日成立した「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」は、社会保障制度の道筋を定めたプログラム法であり、具体法は今後の国会に提出される予定であります。こうした中、大阪府におきましては第三次広域化支援方針を策定中でありますが、国、府ともに、高齢化の進展、被保険者の低所得化などの構造的な問題を抱える国保制度について持続可能な医療保険制度の構築を目的としており、本市のように多額の累積赤字を抱える中、医療費も増加し続け、低所得者層の加入割合が高い脆弱な財政基盤の保険者にとっては、広域化によるスケールメリットにより保険財政基盤の安定が望めることから、広域化について反対するものではありません。
     次に財政共同安定化事業の対象医療費の1円への引き下げについてですが、まず、本市において拠出金が交付金を上回っていることにつきましては、特に従前の算定方法が、「被保険者割50:医療費実績割50」となっており、これに対して本市は低所得者や高齢者等の国保加入者が多く、被保険者の加入割合が高いことが要因でございました。
     そこで、第一次方針策定にあたり、本市を含む拠出超過額の多い5市で、大阪府に対し要望書を提出するなど、強く働きかけを行ったところ、同方針においては算定方法に「所得割」を加え「被保険者割50:医療費実績割25:所得割25」と変更され、拠出超過額は平成19年度から平成21年度までの3カ年平均額は、1億3,800万円であったのに対し、改正後の平成22年度から平成24年度までの3カ年平均額は、4千百万円となり、一定の改善がみられました。
     本市といたしましては、既に市長会を通じて、国・府への要望において、早期に詳細な情報を提供し、市町村と十分協議するとともに拠出金超過に伴う財政支援について要望を行っているところであり、今後とも引き続き必要に応じて、要望を行ってまいります。

     【再質問】

     国保広域化の問題点を指摘し、考えを質したにもかかわらず、「広域化によるスケールメリットにより保険財政基盤の安定が望める」と相変わらずの答弁に終始しています。
     「広域化によるスケールメリットにより保険財政基盤の安定が望める」とはどのような内容か、試算など具体的に答弁を求めます。
     国が目指す広域化は、統一保険料とすることなく、事業運営に要する費用を「分賦金」として市町村に割り当てる方向が示されており、それにもとづき保険料が算定されることから、①市独自の保険料抑制策を講じることが困難となることから、保険料が高くなることが危惧されること②保険給付費を広域化すれば、市の実施する保健・健診・検診事業が大きく後退し、医療費の増大を招き、保険料は際限なく高騰することは容易に予測されます。以上についてどのように考えているのか、問題ないというのであれば具体的に答弁を求めます。 

    【市民部長の答弁】

     広域化による保険財政基盤の安定についてでありますが、例えば、平成23年度の府内市町村の決算でみますと、本市の歳出総額は210億1千万円で、府内市町村の歳出総額は9,870億5千万円となっております。
     財政規模が拡大することは、多額の累積赤字を抱え脆弱な財政基盤の本市にとりましては、医療費の急激な変化に対応できるのみならず、市にとっては事務の効率化も図られるものと考えております。
     国民会議等での議論の中で、事業運営に要する経費を「分賦金」で市町村に割り当てるという意見があるのは認識しておりますが、先日成立した「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」におきましては、国民健康保険の運営につきまして、財政運営は都道府県が担うことを基本としつつ、保険料の賦課及び徴収等については市町村が行うことが示されているだけで、具体的内容は今後の国会等で議論されることとなります。
     今後におきましても、引き続き、国民皆保険を堅持し、長期に安定した制度の確立を図るよう、国・府に要望してまいります。

     

    2. まちづくりについて

    都市計画道路の変更と安心・安全のまちづくりについて

     都市計画道路とは、「都市の計画を形成し、安心で快適な都市生活と機能的な都市活動を確保する都市交通におけるもっとも基幹的な都市施設として、都市計画法に基づいて都市計画決定された道路と定義づけられています。
    しかし、計画決定されながら、長期に未着手となっていることから、建築制限など長期にわたって私権を制限していることに対する訴訟が提起され、判例では実現性や権利者に無補償で制限を受任させることに合理的な理由などが求められていることから、大阪府においては、2011年3月に「都市計画道路見直しの基本方針」が策定されました。
     都市計画道路の変更については、計画決定以降、長期に未着手となっている本市決定の都市計画道路について、この基本方針に基づき評価し、8路線について全区間もしくは一部区間を廃止する方向が示されています。
     しかし、本市での見直しにあたっては、実現性を考慮しつつも安心・安全のまちづくりの観点から、基本方針に示された必要性の視点の中でも、交通安全機能、防災機能を重視することが求められます。
     今回、変更の方向が示されている8路線において以上の視点でどのように評価し変更の方向を示したのかそれぞれについて具体的に答弁を求めます。
     今回の見直しが仮に決定されることになると、歩道の整備などによる安全確保や災害に強いまちづくりの観点から大きく後退ことが危惧され、先日の都市計画審議会閉会後の報告に対する意見交換の中で、次回の都市計画審議会の提案にあたっては、変更後の考えについてしっかり示すことが求められました。
     現時点においてこの点についてどのように考えているのか、答弁を求めます。
     また、今回の見直しにあたっては、地元説明会が10月24日、27日に開かれ、公聴会については、公述申出がなかったことから開催されていませんが、地元説明会において出席者からどのような意見が出されたのか、また市としてどのような考えを示したのか答弁を求めます。

    北島地区のまちづくりについて

     北島地区のまちづくりについては、本年10月27日に北島東土地区画整理準備組合が設立されています。
     これは、これまで第2京阪道路を挟む西地区と東地区一体でまちづくりをすすめるために2011年9月に設立された北島土地区画整理準備組合の総会において、事業協力者募集を実施する議案が否決されたことをきっかけに、本年9月7日に解散となり、まずは東地区からということで設立されたとの説明を受けています。
     北島地区のまちづくりは、第2京阪道路で分断された市街化調整区域について、市街地の無秩序な拡大を防止する観点から、のどかな田園風景を残しながら、計画的な市街化を図ることが求められ、地権者をはじめ地域の意向を尊重しながらも市がまちづくりの考えをしっかり示し進めていくことが重要です。
     しかし、これまでの経過をみると、まちづくりの方向が結果として進まず、市として十分な役割を果たしてこなかったのではと考えざるを得ません。
     以上の観点から①北地区におけるこれまでの経過②まちづくりの方向が結果として進んでこなかった要因をどのように考えているのか③先日の都市計画審議会後の意見交換においても問題提起されましたが、市と地権者はじめ地域の方との考えがマッチしているのか④今後の方向性について門真団地の建て替えとの関連も含め答弁を求めます。

     【都市建設部長の答弁】

     まず、都市計画道路の変更と安心・安全のまちづくりについてであります。
     今回、変更の方向を示しております8路線各々の具体的な評価等についてであります。
     まず、守口門真停留所線及び藤田大和田駅前線につきましては、交通安全機能、防災機能の必要性は有するものの、長期未着手で私権の制限が長期にわたっており、また、重複する現道の沿道には家屋が建ち並び実現性が低いこと。
     次に、堂山常称寺線及び新橋線につきましては、防災機能の必要性は有するものの、長期未着手で私権の制限が長期にわたっており、また、この2路線については既成市街地を通過しており実現性が低いこと。
     次に、梶桑才線につきましては、重複する現道が2車線及び一定の歩道幅員が確保されており、交通処理機能、交通安全機能及び防災機能の必要性は低いと判断すること。
     次に、門真南駅前線及び古川橋駅前線につきましては、重複する現道が2車線あり一定の幅員が確保されており、交通処理機能の必要性は低いと判断し、また、交通安全機能の必要性は有するものの、長期未着手で私権の制限が長期にわたっており、重複する現道の沿道には家屋が建ち並び実現性が低いと判断すること。
     最後に、大和田駅三ツ島線につきましては、第二京阪道路が近接しており、交通処理機能として必要性は低いと判断し、また、今後、北島地区のまちづくりの中で必要な道路整備は検討していくこと。
     以上のことから、8路線については、都市計画道路としての必要性は低いと判断し、一部区間又は全区間を廃止候補といたしております。
     次に、考え方についてでありますが、廃止になりましても、現道における可能な安全対策や住宅市街地総合整備事業等による面的整備を引続き推進することにより、交通安全機能や防災機能が十分に確保されるものと考えております。
     次に、地元説明会における主な意見につきましては、重複する現道の安全対策や密集市街地における防災対策などがあり、様々な市の事業によって十分な安全対策及び防災対策を講ずる考えをお示しいたしております。

     次に、北島地区のまちづくりについてであります。
    経過についてでありますが、第二京阪道路の開通に伴う沿道の乱開発を防止し、計画的なまちづくりの促進を目的として、21年2月に西地区よりまちづくり協議会が設立され、23年9月に東地区を含めた門真市北島土地区画整理準備組合が設立されております。
     その後、24年8月、条件面等で合意に至らず事業化検討パートナーとの関係を解消し、早期に新たな企業の誘致を行い、準備組合において協議、検討されてきましたが、本年9月の総会において、地権者の合意形成が図れず、準備組合が解散となっております。現在は、本年10月に旧市立運動広場の地権者を中心とした門真市北島東土地区画整理準備組合が設立され、早期の組合設立に向け、地権者の合意形成が図れるよう支援しているところであります。
     また、乱開発を防止し良好なまちづくりを目指すという大きな観点において、市と地権者の方々との考えは一致していると認識しており、24年8月の状況においては、企業から提示された借地面積に対し、借地承諾面積が約半分であったことや、経済条件面等で地権者の合意形成が図れなかったことにより、結果として、北島地区東西一体のまちづくりが進まなかったものと考えております。
     最後に、北島地区のまちづくりにつきましては、本市総合計画及び都市計画マスタープランにおいて、公共施設整備に加え、良好な農空間の確保など総合的なまちづくりを進めていくこととしており、府営門真住宅の建替えとともに、良好な地域環境や景観の創出に努めてまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。

     【再質問】

     答弁では、交通安全機能、防災機能の必要性を認めながら、実現が低いとの評価から、都市計画道路の変更との判断が行われている路線があり、変更が実施されれば、特に交通安全機能については、今後歩道の確保・整備などを実施していくことが求められます。
     しかし、都市計画道路の変更により、制限が解除されることで、新たな建物が建設されることが予想され、そのことによって、現道における「可能な安全対策」が不可能となることが危惧されます。
     そこで、都市計画道路の変更の通知の際に、都市計画の制限は解除されても、交通安全機能について課題があり、歩道整備など今後安全対策について当該地権者に協力を求めることが必要と考えますが、答弁を求めます。

     【都市建設部長の答弁】

    都市計画道路の変更通知に際しては、協力を求めることについては考えておりませんが、今後、早期に実現できる現道対策を進めてまいりますことから、必要に応じ当該地権者に協力を求めることも視野に入れ、歩道整備など交通安全機能確保に努めてまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。