[2011.12.20] -[議会活動]
熱中症対策について
今年は猛暑に加えて節電の影響もあり、熱中症による病院搬送患者が昨年の3・4倍に急増したとのニュースが報じられました。適度なエアコン利用は身体にとって欠かせないものです。
1番目に、低所得者等のエアコン購入に伴う社会福祉協議会の生活福祉資金の活用について質問します。
私は、エアコンが故障したが購入費がなく、寝不足や体調不良になっている。元気な人でも日中暑さをしのぐためスーパーや図書館等で夕方遅くまで過ごしている。病気療養中の人は蒸し風呂のような家の中で、扇風機で我慢をしているなどの過酷な実態を聞いています。
門真市社会福祉協議会の話によると、今年何人かの人がエアコンを設置するために、生活福祉資金としての融資制度を活用してエアコンを購入したそうです。この制度は就労収入や年金収入等、何らかの収入がある低所得者が利用できるものとなっています。エアコン購入困難な方にこの制度の周知が求められますが、見解を伺います。
生活保護世帯については、原則借金について認められないので、融資制度でのエアコンの購入は非常に困難と考えられます。結局、月々の保護費を節約してエアコン購入の費用を捻出するしかありません。しかし節約するといっても、高齢者の方は老齢加算も廃止をされて毎日のお風呂に入ることさえ限界がありますので、エアコン購入の費用の捻出は大変難しいこととなります。
そのような状況の下、厚生労働省は今年7月19日、日本共産党の田村智子参議院議員の国会での「暖房器具の購入については、社会福祉協議会の生活福祉資金の融資制度が認められ、収入認定しないという措置がとられている」との質問を受け、生活保護世帯がエアコン購入資金を社会福祉協議会から借りた場合、収入認定しないとする「通知」が出され、ようやく熱中症対策としてのエアコンの役割を認めました。
通知によると「これにより生活保護受給者が生活保護費からやり繰りしなくても、これまでの暖房設備と同様に、貸付金の返済ができるようになりますので、冷房設備も購入しやすいようになります」と書かれ、保護世帯へのエアコン設置に踏み切ったことは重要です。生活保護世帯の方は、国の「通知」そのものを知らないと考えられますが、周知徹底について答弁を、合わせて、対象が就労収入や年金収入等、何らかの収入がある生活保護世帯となっていますが、熱中症対策として希望する保護世帯にはエアコン購入できる制度を、国に求めるべきですが見解を伺います。
2番目に、熱中症予防のための避難場所、注意喚起や助言について質問します。
地域の高齢者に対する熱中症対策の一つとして、地域で涼しい場所をつくり暑さから避難できるようにすることが大切だと考えます。高石市では、公民館や市役所、体育館などの公共施設を熱中症の一時避難所として利用して下さいと呼びかけを行っています。
国は7月14日の参院厚生労働委員会で「6月3日に各自治体に避難所の確保を要請した。避難所の設置も含めて国庫補助の対象としている」と答弁しています。市として熱中症の一時避難所の確保の観点から設置を検討すべきかと考えますが、また単身高齢者などの家庭を個別訪問し、熱中症への注意喚起や助言も必要ですが答弁を求めます。
【健康福祉部長の答弁】
低所得者等のエアコン購入に伴う社会福祉協議会の生活福祉資金活用に対する周知方法についてであります。
近年は猛暑が続くことが多く、エアコンのない状態では、生命に関わる事態を招く危険性もあります。
しかしながら、経済的な理由等によりエアコンを購入したくても出来ない方々もおられます。
このようなことから、社会福祉協議会が実施されている生活福祉資金制度を利用していただくことにより、一人でも多くの方々が熱中症防止の一助とすべく、エアコンを購入していただけることが出来るよう、社会福祉協議会と連携を図りながら市広報紙等において、この制度を広く周知・啓発して参りたいと考えております。
次に、生活保護受給者の熱中症対策についてであります。
生活保護を受給されている方については、平成 23年7月19日付の厚生労働省社会・援護局長通知による生活保護の実施要領の一部改正により、冷房設備を購入するため、社会福祉協議会の生活福祉資金の貸付金を利用した場合は、当該貸付金を収入認定除外とし、その返還金についても、収入から控除するよう制度の見直しがなされましたこと から、生活保護受給者にその旨周知してきたところであります。
今後につきましては、生活保護受給者から冷房 設備の購入についての相談がありました場合は、熱中症の健康被害を未然に防止するための適切な助言と、制度の周知徹底を行うとともに、より一層の健康管理を支援して参ります。
また、議員ご指摘の、エアコン購入費の支給につきましては、引き続き、国・府の動向を注視して参りたいと考えております。
次に、熱中症予防のための避難場所、注意喚起や助言についてであります。
熱中症予防対策の一時避難所の確保についてでありますが、熱中症により一時避難が必要な状況が発生した場合は、保健福祉センターなどの身近な公共施設を利用され、開館時間に一時的に休息していただいておりました。
来夏に向けましては、さらに一人でも多くの方々が気兼ねなく猛暑を凌ぎ休息ができる場として、一時的にご利用いただけるように市民の皆様に 周知してまいります。
また、単身高齢者などの家庭を個別訪問し、熱中症への注意喚起や助言を行うことについてでありますが、現在、本市では、民生委員児童委員協議会や老人クラブ連合会などにおきまして、熱中症予防も含め、単身高齢者などの安否確認や見守りなどを実施しているところでございます。
これに加え、くすのき広域連合の配食サービスなどにおきましても同様の事業を実施しており、今後につきましては、これらの連携を更に深めることにより、熱中症対策などを協働で実施して参りたいと考えております。
無料低額診療について
市として無料定額診療事業の拡充を国・府に働きかけることについて質問します。貧困の広がりのなか、社会福祉法に基づき、生活が苦しい人に医療機関の受診を保障する「無料低額診療事業」が、改めて注目されています。
無料低額診療事業は、生計困難者が経済的な理由で必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう無料または低額な料金で病院にかかれる制度で、生活に困り医療費の支払いができない人や、保険証をもっていない人、ホームレスの人、外国籍の人も対象になります。
門真市では南部地域に「大阪キリスト教社会館診療所」が、大阪府の認可を受け無料低額診療事業を実施しています。この制度は生活が改善するまでの一時的な措置であり、無料診療の場合は健康保険の加入または、生活保護開始までの原則1カ月、最大3カ月を基準に運用しています。
「患者になれない病人」が急増する中、同制度は全国で263の医療機関しか実施していません。厚生労働省は「社会情勢等の変化に伴い、必要性が薄らいでいる」と同事業開始に抑制方針を取ってきましたが、2008年、日本共産党の小池晃前参院議員が指摘し、「各自治体は医療機関から申請があれば受理しなければならない」との答弁を引き出しました。「申請があれば受け付ける」など、いくつかの地域で積極的な対応が生まれています。
私が相談を受けた40代の男性ですが、病気が元で働けないと言うことで職場の寮を追い出され住む家をなくしました。「大阪キリスト教社会館診療所」の無料低額診療を受診し、重い高血圧症と診断され総合病院を紹介され入院しました。入院中の治療と自立に向けた就労活動で3ヶ月間の保護を受給しました。現在は介護職として頑張っています。
本来「お金の有る無し」にかかわらず医療を受ける権利を有することが、憲法25条の精神ですが、今の医療制度のもとで、セーフティーネットとして無料低額診療事業の拡充は最低限の課題です。更なる増設が必要ですが見解を伺います。また、厚生労働省は事業者に対して「市町村社会福祉協議会等の十分な協力が必要であると考えられるので、各関係機関に無料又は低額診療事業の内容について周知徹底を図るように」と、この事業の周知について「通知」しています。門真市としても、ホームページへ等の掲載や市内医療機関などへの周知について答弁を求めます。
【健康福祉部長の答弁】
無料低額診療事業とは、経済的理由などにより 適切な医療を受けられない方々に対し、治療を受けていただくため、社会福祉法の規定に基づき 無料又は低額で診療を行う事業でありまして、現在、この無料低額診療事業を実施しておられる医療 機関としましては、平成23年8月1日時点で、大阪府内で32施設で、北河内地域では現在のところ門真市内に1施設のみでございます。
市としましては、医療、福祉面におきまして、各窓口でこのような医療費に関するご相談があり、緊急を要する場合には、当該診療所の依頼にもとづき、保護課を窓口として無料低額診療依頼券を発行するなどの取扱を行っておりまして、平成22年度は5件、23年度は現時点で2件の取扱となっております。
また、市社会福祉協議会もこの無料低額診療依頼券の取扱いを行っておられます。
ご質問の「市として無料低額診療事業の拡充を国・府に働きかけてはどうか」ということでありますが、本市としましては、市内にこの事業を実施しておられる医療機関がありますことから、今後の利用状況を注視してまいりたいと考えております。
また、ご指摘の厚生労働省の「社会福祉協議会 ほか関係機関への周知文書」につきましては、事業主体である医療機関に通知されているものでありますが、その趣旨を踏まえまして、市民等への周知について、検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願い致します。
通学路の安全対策について
国道163号線速見小学校南の信号から、速見小学校までの通学路の安全対策について質問します。
速見小学校学校の通学区域の内、松生町、深田町、一番町、柳田町、桑才新町の区域の子どもたちは国道163号を渡り学校の裏門を利用して登下校をしています。国道163号線の速見小学校南の信号から学校までの通学路ですが、朝の登校時に、子どもたちの集団の列を横切って一方通行の生活道路に曲るという危険な状況があります。保護者の方がこの一方通行の道路について学校や警察に車両通行時間規制を求めていると聞き及んでいます。少なくない子どもたちが集団登校しており安全対策が必要ですが、学校としての取り組み状況、教育委員会としてこの通学路の安全対策についての見解を伺います。
【学校教育部長の答弁】
通学路は学校と保護者の協議により、子どもたちの安全を一番に考えて設定しております。議員ご指摘の箇所に関しましては、学校としても危険箇所であると認識しており学校長及び自治会長の連名にて、警察に対し通学路の安全確保のため交通対策について要望を行っているところであります。
教育委員会といたしましても、学校や自治会等からの通学路の改善要望のなかで状況の把握を行い、学校・警察や関係部署と連携や調整を図りながら、児童の安全で安心な通学路の確保に努めてまいりますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
太陽光発電システム設置助成制度の創設について
まず、門真市議会では「原発から再生可能エネルギーへの転換を求める意見書」が採択されましたが、福島原発事故後9ヶ月が経過し、被害の実態が明らかとなり原発廃止の声がますます広がっています。自然エネルギーも含んだ再生可能エネルギーが重要となっていますが、まず門真市は「自然エネルギーへの転換について」どのような認識を持っておられるのか伺います。
パリに本部がある「21世紀のための自然エネルギー政策ネットワーク」の「白書2011年版」では「再生可能エネルギー市場は拡大しており、2010年には世界の総電力の2割弱を提供し、特に太陽光発電の新規導入は、前年の2倍に達し広がりを見せている」と報告しています。
全国では、多くの自治体が住宅用太陽光発電システム設置助成に取り組んでいます。愛知県44の自治体、東京都38、静岡県32、近畿では兵庫県18、京都府14、大阪府12自治体をはじめとして助成制度が広がっています。国は、2020年までに太陽光発電の導入量を2800万kWまで増やすことを目標に掲げており、そのなかで、太陽光発電システムについては、2005年の約20倍にあたる約530万戸に増やすことを目標とし「住宅用太陽光発電システム」の導入に対する補助制度を実施しています。
以上をふまえて、以下3点について質問します。
1点目は、太陽光発電システム設置助成制度の創設について市の考え方を、
2点目は、太陽光発電システム設置の助成を実施している自治体では国制度の活用も取り入れていますが、市として助成制度の創設に向け国制度の活用を検討することについて
3点目は、大阪府は独自補助制度が無く、無いためから太陽光発電システム設置が関西圏で一番遅れています。補助制度創設を府に要望するべきです、市の見解について
以上3点について、答弁を求めます。
【環境事業部長の答弁】
はじめに、自然エネルギーへの転換に対する認識についてであります。
現在、自然エネルギーいわゆる再生可能なエネルギー「太陽光・風力・バイオマス・地熱」などは、全体のエネルギー生産に占める割合は小さく、化石燃料などによる、エネルギー生産手段に対する補助的な役割に留まっております。 しかし、「石油や石炭などのエネルギー資源の枯渇」「地球温暖化の原因と考えられる二酸化炭素の放出の増大」「原発事故などによる、放射性物質の放出による環境への影響」を考えますと、エネルギー消費量の抑制、省エネルギー、電力資源の多様化・分散化などが必要であるといわれています。 このことから、自然エネルギーへの転換が期待されているところであり、再生可能なエネルギー活用 及び 環境保全の観点から注目をして行かなければ、ならないと認識しております。 |
次に、太陽光発電システム設置の助成制度に対する考え方についてであります。
今年の、5月にフランスで開催されました「経済協力開発機構50周年式典」や「主要8カ国首脳会議」におきまして、日本として、再生可能な自然エネルギー重視への転換を表明いたしました。 これを受け、国においては、日本の電力全体に占める自然エネルギー(現在、約9%)の割合について、「2020年代のできるだけ早い時期に、 20パーセントと、するよう大胆な技術革新に取組む」とされています。 太陽光発電システムにつきましては、地球温暖化ガスの排出が無い、クリーンな再生可能エネルギーとして有力視されておりまして、わが国では住宅用・太陽光発電システム設置に対する補助制度を設けるなど、導入が進められているところであります。 また、地方におきましても補助制度を創設した自治体も現れてきていることから、本市におきましても、他の自治体の補助内容をはじめ、今後の「国・府」の動向、財政状況をも勘案しながら(調査・研究)を行って、参りたいと考えております。 |
次に、国の補助金制度の活用についてであります。 太陽光発電システムを、17万戸の家屋に設置想定し、同システムの導入補助に係る予算額を349億円とし、「1キロワットあたり4万8千円」の補助金額となっております。 併せて、自然エネルギー重視の観点から、余剰電力・買取制度が創設され、「家庭や事業所などの太陽光発電から、余剰電力を一定の価格で買い取ることを、電気事業者に義務づける」という制度であります。 その内容は、電力会社への太陽光発電の契約申込みをされた方が対象となっており。買い取り価格 及び 買取期間につきましては、「一般住宅の場合、1キロワットアワーあたり42円」「事務所や工場などの場合、1キロワットアワー あたり40円」で、期間は10年間で、買取開始時の価格が維持されたまま、 10年間買取が行われる制度であります。 これら国の「補助制度」や「余剰電力・買取制度」などを十分に活用しながら、普及促進を図って行くこととなっております。 |
次に、補助制度の創設を大阪府に要望することについてであります。
大阪府に対しましては、国の補助制度とあわせ、普及促進が図れる、補助制度の導入を図って頂くよう、積極的に働きかけて参りたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りますよう |
お願い申し上げます。