[2010.12.22] -[議会活動]
本市の保有する土地は、市民の貴重な財産です。
購入する際にはその目的を明確にし、慎重に行うべきであること、また購入した土地については、その趣旨に沿って有効に活用されなければならないことは言うまでもありません。
しかし、土地開発公社によって事業目的が不明確なまま土地が先行取得され、債務負担行為つまり将来の借金が膨らみ、本市財政に深刻な影響を及ぼし、取得した土地も有効に活用されず、「塩漬け土地」として残されているという問題がありました。
本市としてもこの問題の解決のために国の支援制度も利用し、土地開発公社の健全化を図るとともに、低未利用地の活用についてもすすめてきたところです。
党議員団もこれまで、土地開発公社の健全化と低未利用地の活用については議会で繰り返し取り上げ、一定改善されてきていますが、いっそうの推進が求められると考え以下の点について質問します。
まず、低未利用地の現状と活用状況についてです。
低未利用地の活用等については、「公有財産処分転用計画」を平成15年9月に策定し、処分、処分可、有効活用の3つに区分し、これまですすめられていますが、その進捗状況について、低未利用地の現状と活用状況について、あわせて今後の活用等の計画について答弁を求めます。
次に土地開発公社の現状についてです。
土地開発公社の保有土地の現状については、99年度末時点で43,170㎡、簿価総額が約143億円余でしたが、現在どのような現状となっているのかまず答弁を求めます。
また、この間土地開発公社の健全化計画を策定し、平成13年度から5年間、平成18年度から5年間計画を推進してきましたが、この土地開発公社健全化の経過について答弁を求めます。
この問題の最後に三セク債を活用した土地開発公社の解散について伺います。
財政健全化法が一昨年4月に全面施行され、自治体が第3セクターや土地開発公社などの整理を迫られる中で、法律の改正により「第三セクター等改革推進債」が創設されています。
この三セク債の活用によって、大阪府では河内長野市、神奈川県三浦市、高知県高知市、広島県三原市などが土地開発公社の解散を行っています。
土地開発公社の解散については、私が2005年第3回定例会の一般質問で問題提起しましたが、「土地開発公社の役割は終えたとは判断していない」「解散ということになれば、公社債務の全面解消という重要な問題をクリアしなければならない」との答弁でした。
以降5年が経過し、土地開発公社の健全化が一定進められ、土地開発公社の役割も終える中で、この三セク債の活用で土地開発公社を解散すべきと考えます。
そこで、土地開発公社の役割は今でもあると考えているのか、第三セクター等改革推進債の概要、活用に当たっての課題、三セク債を活用しての土地開発公社解散の検討状況について答弁を求めます。
【総合政策部長の答弁】
まず、低未利用地の現状と活用状況についてでありますが、「公有財産転用処分計画」は、市及び土地開発公社の保有地のうち、低未利用地について、可能な限り有効活用を図っていくことを目的として策定したものであります。
本計画の策定に当たりましては、保有地ごとの検証を十分に行い、処分が妥当である保有地を「処分」、事業化の見込み及び財政状況を踏まえながら、処分することが望ましい保有地を「処分可」、事業化が相当先送りとなる保有地及び有効活用にふさわしい保有地を「有効活用」として位置付けたところであります。
本計画の進捗状況及び低未利用地の活用状況についてでありますが、本計画に掲げております総面積は、約24,000平方メートルであり、このうち既に「売却処分」いたしたものが、約3,300平方メートル、売却額の総額は、約5億2千万円になります。
また、現時点において、「有効活用」を図っているものは、約15,500平方メートルで、平成21年度においては、約2千万円の収入を得たところであります。
主な活用方法は、コインパーキング、事業用定期借地権による賃貸事業であります。
次に、今後の活用等の計画でありますが、現在、低未利用地となっている
約5,200平方メートルにつきましては、「公有財産転用処分計画」に基づき、
事業化の予定等も見定めながら、有効な活用方法を検討いたしております。
次に、土地開発公社の現状についてでありますが、平成21年度末、公社保有土地残高については、面積が8,129.95平方メートル、額にして39億9,200万円でございます。
なお、平成22年度末、公社保有土地残高見込みといたしましては、面積が6,949.95平方メートル、額にして35億8,400万円となっております。
次に、健全化の経過についてでありますが、公社健全化に向けましては、起債の緩和など国の制度を活用し、公社債務の解消に努めてきたものでございます。
解消の内容としましては、第1次の計画として平成13年度からの5年間で、
面積30,781.22平方メートル、額にして102億744万8千円の解消を図り、第2次の計画として平成18年度からの5年間で、面積5,593.52平方メートル、額にして17億3,059万1千円の解消となる予定でございます。
次に三セク債を活用した土地開発公社の解散についてでありますが、第三セクター等改革推進債、いわゆる三セク債につきましては、平成21年度から「財政健全化」が本格施行されたこと、また「経済財政改革の基本方針2008」
におきまして、経営が著しく悪化したことが明らかになった第三セクター等の経営改革をすすめる方向となったこと、及び「総務省の債務調整に関する調査研究会」におきまして「抜本的改革の推進に関する調査報告書」がとりまとめられたことを受け、平成21年度から平成25年度の一定期間内に集中的な改革を推進することから、創設されたものでございます。
発行要件としましては、土地開発公社の解散が必要であります。
公社の役割につきましては、土地価格が上昇しているときには、将来の事業用地を先行取得することで安く取得でき、事業費の抑制にもつながることから、大きいものがありました。
しかし、今後は、昨今の土地事情の動向を鑑みますと、市が直接取得して事業実施することで対応できるものと考えており、加えて、財政健全化法に規定されている将来負担比率におきまして、公社債務が影響を及ぼすことなどから、役割は終焉しつつあるものと認識いたしております。
また、三セク債の活用につきましては、市債発行に伴う元利償還金の後年度負担を踏まえ、本市財政に及ぼす影響を見定める必要があると考えております。
このようなもと、現在、平成24年度を目途とした、土地開発公社の解散を視野に入れて、将来的な公債費に対する財源の見通しなど、庁内調整を行っておりますので、よろしくご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
包括委託については、先の決算特別委員会で問題点を指摘しましたが、昨年度に清掃施設維持管理等業務委託、リサイクル施設維持管理運転等業務委託、今年度水道局において水道料金等収納業務委託、今議会に補正予算として上がっている浄化センター運転管理業務委託とつぎつぎと導入されています。
包括委託とは、「民間でできるものは民間」との考えの下で、市役所業務の全てを対象として行われようとしているもので、まさに「市役所の民営化」ともいえるもので、公的責任・市民サービスの後退が危惧されるものです。
しかしながら、決算特別委員会の答弁でも明らかなように、本市において全く方針を持つことなく、この導入が進められてきたことは重大です。
現時点で導入され、また導入されようとしている包括委託について①導入に当たっての問題点の整理、チェックはどこが行ったのか②問題点の整理、チェックに基づいてどのような解決が図られ、導入したのかなど、導入の経過と現状について答弁を求ます。
次に、導入に当たっての市の方針についてです。
先にも述べたように、決算特別委員会の質疑で全く方針を持つことなく、包括委託を導入していることが明らかとなり、問題点を厳しく指摘したところです。
その後、この包括委託について庁内議論がなされたのか、なされたとすればどのような議論がされたのか、今後包括委託についての基本方針などの策定についての考えについて答弁を求めます。
最後にチェックなど今後の体制についてです。
包括委託は、複数の業務について一括で委託をするもので、①効率的である反面行政のチェックが働きにくい、②「丸投げ」のような状況となることから、数年経過するとチェックできる職員すらいなくなる、③気がつくと安いと思っていた委託料が高くなっていたというようなことが容易に予測されます。
この点について、どのように考えているのか、今後の体制についても合わせて答弁を求めます。
【総合政策部長の答弁】
次に、包括委託の問題点についてであります。
まず、導入の経過と現状についてでありますが、本市では、平成18年4月に、「事務事業の民間委託等に関する指針」を策定し、行政と民間との役割分担を見極めながら、積極的に民間委託を推進しているところであります。
包括委託の導入にあたりましても、本指針に基づき、担当部局において検討がなされたものであります。
これまで個別業務ごとに委託していたものを、包括委託することにより、事務の効率化、経費の縮減が図られ、問題はないものと認識しております。
次に、市の方針についてでありますが、決算特別委員会においてご答弁申し上げましたとおり、包括委託に限った導入方針はございませんが、今後におきましても、「事務事業の民間委託等に関する指針」に基づき、必要に応じ、庁内調整を行いながら、包括委託の導入について、検討してまいりたいと考えております。
次に、チェックなどの今後の体制についてでありますが、受託業者に対しましては、契約書及び仕様書等に基づき、これからも適正な検査を実施してまいります。
今後におきましても、職員間の事務引き継ぎを着実に行い、受託業者に対する管理監督を的確に実施し、市の責務を果たしてまいりますので、よろしくご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
まず、大阪府の動向と市の対応についてです。
国民健康保険制度を後期高齢者医療制度と同様に広域連合で行う国保広域化の基本的な問題点については、先の第3回定例会の一般質問で 吉松正憲議員が質しましたが、広域化のメリットがまったく不透明で、累積赤字の解消問題、減免制度の後退など危惧を払拭するものではありませんでした。
しかし、大阪府は、年度内の保険料統一は断念したものの、法律改正に伴う広域化を進めるための広域化支援方針の策定に取りかかり、本市は策定に関する研究会メンバーに市民生活部長、標準設定ワーキンググループの座長に保険収納課長、作業チームに同じく保険収納課長を派遣し、積極的に関わっています。
こうした中で、大阪府国民健康保険広域化等支援方針(素案)が策定され、11月8日締め切りで各市町村に対し意見照会が行われています。
そこで、この広域化等支援方針策定について①内容の概要、②市としてどのようにかかわってきたのか、どのような意見を出したのか③各市から出されている意見の特徴について答弁を求めます。
次に広域化の被保険者にとってのメリットについてです。
この国保の広域化について、本市が積極的に関与するのは、議会答弁で「スケールメリットにより、財政基盤が安定すると思われることと、業務の役割を都道府県と市町村で明確に分担することで経費削減が図られる」と広域化のメリットを挙げているように、被保険者、国保加入者にとってのメリットというよりも、保険者のメリットが大であるということです。しかし、社会保障制度である国民健康保険制度において、国保加入者にとってのメリットがなければ本末転倒と言わなければなりません。
今回、広域化等支援方針(素案)が策定され、広域化の青写真が示されたわけですが、国保加入者にとってこの広域化のメリットは何か、明確な答弁を求めます。
あわせて、保険料の引き上げや独自減免など減免制度の大幅な後退が危惧されるわけですが、このような国保加入者にとってのデメリットはないのかどうか答弁を求めます。
最後に収納率によるペナルティーの問題についてです。
保険料の収納率による普通調整交付金の減額措置、ペナルティーについては、党議員団としてこれまで国に対し繰り返し廃止を求めてきました。本市においてもピークで年間2億5千万円を超える減額で国保財政に深刻な影響を及ぼし、ペナルティー廃止を市としても求めてきたところです。
こうした中で、国保の広域化によって普通調整交付金の減額措置がなくなる予定とし、広域化等支援方針の策定に積極的にかかわってきました。
しかし、支援方針(素案)には、被保険者規模ごとの収納率の標準設定を行い、「収納目標率の達成に共同して責任を負う」とし、保険料収納率向上についてのメリット設定が行われ、「府は、市町村の目標収納率の達成の割合により、調整交付金を支給する」としています。
厚労省はこれまで、保険料収納率による普通調整交付金の減額措置は「ペナルティーではなく、配分である」としてきました。
この支援方針の内容は、まさに形を変えた普通調整交付金の収納率によるペナルティーであり、市としても絶対に容認できるものではないと考え、撤回を求めるべきと考えますが、見解を求めます。
【市民生活部長の答弁】
まず、大阪府の動向と本市の対応についてであります。
大阪府国民健康保険広域化等支援方針は、市町村の国保財政の安定化の観点から、府内に共通する収納率などの目標設定や、医療費適正化、財政運営安定化の取り組みなどを、一層推進するための指針として、国民健康保険法第68条の2第1項に基づき策定されるものでございます。
支援方針(素案)の主な内容といたしまして、「保険財政共同安定化事業の拡充」、「保険者規模別目標収納率」、「収納率の目標達成のための取組み」などが盛り込まれる予定であり、その策定に当たっては、「大阪府広域化等支援方針の策定に
関する研究会」が組織され、市民生活部長である私が、その下部組織である「標準設定ワーキンググループ」並びに「作業チーム」へは保険収納課長が参画し、脆弱な基盤の中で多大な累積赤字を抱える保険者の代表として、口座振替及びコールセンターの有効性、並びに保険料の減免についての必要性などを提案してまいりました。
支援方針(素案)への各市町村の意見につきましては、「保険者規模別目標収納率の標準設定」や「各市町村の目標収納率」につきまして、インセンティブを働かせるという意味において、一定の評価をしている市町村もあれば、ペナルティ的な意味に取れるため表現の変更を申し立てしている市町村も見受けられます。
次に、広域化の被保険者にとってのメリットについてであります。
今回の、国民健康保険事業の広域化の目的として掲げられておりますのが、現在の国民健康保険事業は、財政単位を市町村としている現状において、被保険者の年齢構成や所得分布の差異が大きいこと、医療機関の偏在によって、医療給付費の格差が生じている構造的な問題などの要因により、財政が不安定となり、大半は赤字財政運営となっていること、また、被保険者側から見れば、保険給付費は全国共通であるものの、保険料は各市町村ごとに大きく異なり、不公平感があるというような現状を、改善する内容でございます。
さらに、今後の医療保険制度について、将来、地域保険として一元的運用を図るという観点から、まずは、市町村国保の運営に関し、都道府県単位による広域化を推進することが必要であるとされております。
以上のような理由により、今回の国民健康保険事業の広域化につきましては、制度改正を目的としていないことから、現段階では、国保加入者の方のメリットはないものと考えられますが、あえて申し上げますと、府内の保険料が統一されると、不公平感は無くなるものと考えられます。
また、国保加入者の方のデメリットでございますが、支援方針(素案)の内容の「保険料の算定方式」などにつきましては、今後の検討課題とされておりますことから、現段階では明確な答弁が出来る状況ではございません。
しかしながら、本市の国保は、高齢者や低所得の方が多く加入されていることから、広域化が国保加入者の方にとってデメリットとならないよう、保険料の減免制度等につきまして、継続的な実施を強く要望しているところでございます。
次に、収納率による新たなペナルティについてであります。
支援方針を平成22年12月中に策定されれば、国の収納率による普通調整交付金の減額が解除される予定となっておりますが、減額が解除されることにより、収納率向上に対するインセンティブが薄れる問題点が指摘されており、支援方針
(素案)では、インセンティブを働かせることを目的として、目標収納率のメリット設定や、平成22年度から24年度の収納率が、平成21年度の収納率を0.5パーセント以上下回った場合は、府の調整交付金の減額を行うとしています。
これまで国の調整交付金では、収納率を向上させても、最終の収納率が91パーセント以上でないと減額されていましたが、府の調整交付金では、収納率の向上に対し、調整交付金を加算する事としたことや、全ての収納率低下が減額の対象ではないことから、ペナルティではなく、インセンティブを働かせるプラス的運用であると認識いたしておりますので、よろしくご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
答弁では「事務事業の民間委託等に関する指針」に基づき検討がされて問題ないとしていますが、この指針には包括委託することの問題点①偽装請負とならないのか②複数の業務を一括して委託することによって十分な検査・モニタリングができるのか③国・府の通知・通達が直接企業に送れない問題、国の関係機関や公共が開催する研修会に参加できない問題などについてもまったく触れられていません。
こうした問題についてどのような検討がおこなわれたのか、答弁を求めます。
【総合政策部長の答弁】
行政として、法令に基づいた措置を講ずることは、当然の責務であると考えております。
個別での委託及び包括による委託にかかわらず、適正な請負となる業務体制及び、これまで同様に的確な検査体制の確保など、様々な観点から検討を行った上で、仕様書等を作成し、委託を行っているところであります。
また、受託業者に対する、国・府からの通知・通達の送付、及び行政が行う研修会への参加に関しましても、国への確認を行いながら、適正な対応を図っているものであります。
今後におきましても、議員ご質問の問題点も含め、法令に基づいた適正な業務の執行に努めてまいりますので、よろしくご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
広域化等支援方針(素案)に対する意見では、収納率による普通調整交付金の減額措置(ペナルティー)に対する意見が多数寄せられています。
豊中市では「広域化方針の策定により国のペナルティはなくなるが、府のペナルティが新たに設定されることになる。ペナルティを課すことなく、メリットに重点を置き、効果的な運用を図られたい。」
泉大津市では「大阪府独自のペナルティ措置を講じることは、折角、広域化等支援方針を策定する中で、国の調整交付金のペナルティ措置が廃止されることの意味合いを大きく阻害することになるのではないかと思われます」
寝屋川市では「前年度より「0.5」ポイント以上下回った場合には、当該年度の調整交付金の減額を行う、となっているが、ペナルティ的な制度が、収納率の向上につながるのか疑問がある。」
四条畷市では「平成22年度以降の収納率が、平成21年度より0.5ポイント以上下回った場合には、当該年度の調整交付金の減額を行うことになっているが、ペナルティ的な制度の存在が最善な制度設計であるのか疑問である。ペナルティ的な制度ではなく、インセンティブ的制度設計が望ましいのではないか。」
交野市では「平成22年度以降の収納率が、前年度より「0.5」ポイント以上下回った場合には、当該年度の調整交付金の減額を行うことになっているが、ペナルティ的な制度の存在が、最善な制度設計であるのか疑問である。」と意見を出しています。
答弁ではペナルティでないとしていますが、他市が誤った認識をしているのか、このような意見に対しどのように考えるのか。本当にペナルティではないと考えているのか。答弁を求めます。
また、吹田市では「将来に向けての市町村の負担軽減につながる国民健康保険広域化の確固としたビジョンや具体的日程が示されていないもとで、市民に負担増を伴う施策を強いることについて市民・議会の理解も得られないことから到底承知できるものでない」としています。
この広域化によって、市民(被保険者)に負担増とならないのか、支援方針(素案)が減免制度の後退となっていないのか答弁を求めます。
【市民生活部長の答弁】
支援方針(素案)の内容につきましては、様々な解釈の中で、ペナルティと受け止めている市町村もありますが、不断の収納率向上対策を行っておれば、景気の悪化などの特別な要因がないかぎり、収納率が0.5パーセント以上下がることは、無いものと考えられますので、先程もご答弁申し上げましたように、ペナルティではなく、インセンティブを働かせるプラス的な運用であると認識いたしております。
また、広域化によって、被保険者の負担増とならないのかにつきましては、支援方針(素案)では今後の検討課題とされておりますことから、保険料の減免制度等につきましては、国保加入者の方の負担増とならないよう引き続き強力に要望してまいりますので、よろしくご理解賜りますよう、お願い申し上げます。