[2010.6.25] -[議会活動]
6番井上まり子です。日本共産党を代表して、議案第29号「門真市税条例の一部改正ついて」、議案第31号 「門真市都市公園条例の一部改正について」、反対の立場から討論します。
まず、「市税条例の一部改正」についてです。
市税条例の一部改正については、「子ども手当て」と「高校授業料の無償化」の財源として、所得税・住民税の15歳以下の子どもを対象とする年少扶養控除と、16歳から18歳までの子どもに対する特定扶養控除の上乗せ分を廃止・縮小するものとなっています。「子育て」や「教育支援」については、充実させることが求められますが、しかしその財源が、子育て世帯への増税でまかなうことは賛成できません。所得税や住民税の「年少扶養控除」、「特別扶養控除」廃止・縮小に伴い、「子ども手当て」「高校授業料の無償化」がされても、国保料、保育料などの引き上げに連動し、家計を圧迫し実質、増税が危惧されます。子育て世帯の増税に繋がる「市税条例の改正」は認められません。
以上の理由から、今回の「市税条例改正」は国の制度改正に伴うものであるとはいえ、反対せざるを得ません。
つぎに、門真市都市公園条例の一部改正についてです。
今回の、改正の理由は、弁天池公園を指定管理者制度にするためのものです。弁天池公園は、市民の税金でつくられた「公の施設」であり、公の施設は、自治体が直接運営することを原則としています。指定管理者制度導入にあたっては、市民の財産を守り、市民サービスの向上を図ること抜きに考えることは出来ません。
23年度から指定管理者制度を導入するという委員会での答弁でしたが、弁天池公園と同規模の指定管理者制度導入について、ただ今の高橋委員長報告では触れられませんでしたが、質疑のなかで、府内での導入例がないことが共産党の追及で明らかとなっています。他市の事例・サービス内容が把握できないままの拙速な指定管理者制度の導入では、公園の管理維持や市民サービスの後退が危惧されます。あわせて、弁天池公園は、植栽の管理、バラ、菖蒲の管理、噴水設備管理、清掃などの丁寧な管理体制が求められますので、コストを追及する民間ではなく、市が責任を持って管理するべきです。また、規模の大きい公園での指定管理者制度の導入例は、多くありますが、市民の「憩いの場・癒しの場」としての弁天池公園については、指定管理者制度ではなく直営がふさわしいと考えます。また駐車場有料化については算出根拠が公園全部の施設の管理料から算定されており高いものとなっています。高い安いではなく市民の憩いの場として利用されている、弁天池公園まで、駐車場料金を取ることには賛成できるものではありません。
以上2議案について、反対の立場から討論を行いました。