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  • こんにちは。門真市会議員団です。

    2025年第2回定例会 福田英彦議員の一般質問・答弁

    [2025.6.24] -[議会活動]

      福田 英彦 議員

     

    1.宮本市長の小学校のPTA会長就任に伴う諸問題について

    (1)PTA会長就任に至る経過について

     4月に入り、前代未聞の事態が起こりました。

     宮本市長が自らの子どもが通う小学校のPTA会長に就任したということです。

     法律等では直接禁止する事項はありませんが、「教育への政治介入」への危惧、売名行為等公職選挙法や寄付行為など政治資金規正法はじめ、今後法令に抵触しかねない重大な問題をはらんでいます。

     もちろん、地方自治体の長がPTA会長に就任した事例などありません。

     なぜこのような異常ともいえる事態を招いたのか。

     宮本市長のPTA会長就任に至る経過について、宮本市長には①PTA会長への就任を依頼されたのか、或いは自らPTA会長への就任を希望したのか。②就任を依頼されたのならその時期と就任を了承した時期。③市長としてPTA就任が適切かどう判断した時期及び判断に至るまでの検討内容。理事者には①宮本市長からPTA会長への就任について相談を受けた時期と相談内容。②相談を受け検討した内容と判断内容。③宮本市長にできれば就任しないように要請した部署はあるのか否か及びその内容についてそれぞれ答弁を求めます。

     

    (2)就任による「教育への政治介入」など諸問題に対する認識について

     冒頭にも述べたように、宮本市長のPTA会長への就任は、直接禁止する法令等はありませんが、PTA会長の職を行うことにより法令に抵触する可能性が危惧されます。

     また、宮本市長のPTA会長就任により、市民からは「門真市は様々な問題や課題を抱えているのに、PTA会長を兼ねるなど市長はそんなに楽な仕事なのか」との声が聞こえてきます。

    また、職員からは、「日々多忙な業務を行っているにもかかわらず、市長はPTA会長を兼務する余裕があるのか」、「市長がPTA会長であることで、今後の業務がやりづらい」との声があちらこちらから挙がり、職員の仕事に対するモチベーションの低下が危惧されます。

     宮本市長は、このような危惧に対しどのように認識しているのか、杞憂であると断言できるのか、明確な答弁を求めます。

     

    (3)市議会総意で市長に提出した要望書に対する認識について

     宮本市長のPTA会長就任という事態を受けて、5月7日に議長名ですが議会の総意として「宮本市長がPTA会長に就任したことに対する要望書」を宮本市長に直接手渡し正副議長団が懇談を行いました。

     要望書の趣旨は、市民から困惑の声が届いていること、市長としての立場から市民に対する公平性や市政における透明性が失われる可能性に加え、利益相反が生じることも考えられることから社会通念上避けるものであることを指摘し、市議会として市民からの信頼失墜につながるとの危惧を示したものです。

     あわせて、PTA会長を引き受けるにあたり、PTAに対して自身の立場や問題が生じる可能性について十分な説明がなされたのかどうか疑念を抱かざるを得ないと厳しく指摘しています。

     また、PTA会長を務める学校の校門で登校する子どもたちを迎える姿に「市長は特定の小学校の子どもにだけ手厚い対応をするのか」との声が届いていることも指摘しつつ、門真市議会の総意として「この要望書をもって市民の信頼失墜につながらないように努めることを求めるとともに、問題が生じた場合には、自ら説明責任を果たすことを求める」ものとなっています。

     以上の指摘事項や要望内容に対する認識についてそれぞれ具体的に答弁を求めるとともに、議会総意の要望書に対する受止めについて答弁を求めます。

     また、この要望書の提出1か月後の6月7日付の朝日新聞朝刊に、「市長がPTA会長 懸念は」との見出しの記事が掲載されました。

    取材に対し市長は、「法的には問題なく、こどもが通う小学校を良くしようという思いで引き受けている」とまさに議会が指摘している「公平性」が損なわれかねない発言とともに、「公務と両立できる」としたと書かれています。

    そこで伺いますが、まだPTA会長に就任して僅かですが、PTA会長として参加した会議等(門真市PTA協議会、当該の小学校の会議)への出欠や参加状況について具体的に答弁を求めます。

     

    (市長答弁)

     福田議員のご質問のうち、一部につきましてご答弁申し上げます。

     まず、PTA会長就任に至る経過についてであります。

     昨年11月にPTA役員を決める指名委員会委員の方より依頼があり、秘書課と教育委員会事務局に、法的に問題がないことを確認した上で、他の保護者で引き受ける人がいないのであれば検討するが、他におられるならば、その人を優先してほしいと伝えておりました。

     その後、他に引き受けられる方がおられないとのことで、校長にも相談の上、同月下旬に就任を了承いたしました。

     就任にあたりましては、私自身、小学校へ通う子を持つ親であることから、法的に問題がないのであれば、地域社会の一構成員として、地域のためになる、との思いで決めたものであります。

     次に、就任による諸問題に対する認識についてでありますが、様々なお声を耳にしておりますが、具体的な懸念が生じているとは認識しておりません。

     一方で、朝日新聞の記事についてのインターネット掲示板では、「現場をよく見て考え、教育行政に活かしてほしい」、「現場を知る市長の方が信頼できる」などの肯定的なご意見が多く寄せられており、一般的な感覚としては、肯定的に受け止められているものと感じております。

     御質問の、「教育への政治介入」につきましては、学校には、その責任者として学校長がおり、市においては教育委員会が教育行政を担っております。

     PTAも組織として運営されており、会長一人で独断的に何もかもを決定し、現状を変更できる訳ではございません。

     また、市長職との兼務につきましては、この、およそ3か月間におきましても、公務に支障を及ぼしたことはなく、PTAの会議は主に夜間に行われ、日程調整もできることから、両立は十分に可能であり、全くご懸念には及ばないものと考えております。

     次に、要望書に対する認識についてであります。

     まずもって、福田議員からも発言があり、要望書にも記載の「門真小学校の校門で登校する子どもたちを迎える」については、私はこの間、一度もしたことが無く、これは全くの事実誤認であり、事実確認がなされないまま、要望書に記載されていることは、物事の本質が事実から大きくかけ離れており、非常に残念であると考えております。

     また、危惧等もご指摘ありますが、先ほどのインターネット掲示板では、肯定的な意見が多く寄せられていることからも、今後も市民の皆様のご理解を得ながら活動してまいりたいと考えております。

     また、PTA会長として参加した会議等は、門真市PTA協議会に3回中2回、門真小学校PTAの会議には3回、その他打ち合わせに3、4回出席しておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。

     

    (企画財政部長答弁)

     福田議員のご質問のうち、一部につきましてご答弁申し上げます。

     PTA会長就任に至る経過についてであります。

     令和6年11月に、宮本市長から秘書課及び教育委員会事務局に対し、首長がPTA会長就任を受けることは法的に問題はあるかとの確認があり、これを規制する法律等は無い旨を、両部署より市長に報告いたしました。

    次に、宮本市長にできれば就任しないように要請した部署はございませんので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。

     

    (再質問)

     宮本市長は、「職員からは、『日々多忙な業務を行っているにもかかわらず、市長はPTA会長を兼務する余裕があるのか』、『市長がPTA会長であることで、今後の業務がやりづらい』との声があちらこちらから挙がり、職員の仕事に対するモチベーションの低下が危惧されます。このような危惧に対しどのように認識しているのか、杞憂であると断言できるのか、明確な答弁を求めます。」との私の質問に対し、「就任による諸問題に対する認識についてでありますが、様々なお声を耳にしておりますが、具体的な懸念が生じているとは認識しておりません。」との答弁でした。

     そこで確認ですが、職員から挙がっている声については認識しているが、それによって職員の仕事に対するモチベーションが低下すると認識していないとの答弁で間違いないのか、モチベーションが低下すると認識していないとすれば、その理由について答弁を求めます。

     次に、「福田議員からも発言があり、要望書にも記載の『門真小学校の校門で登校する子どもたちを迎える』については、私はこの間、一度もしたことが無く、これは全くの事実誤認であり、事実確認がなされないまま、要望書に記載されていることは、物事の本質が事実から大きくかけ離れており、非常に残念であると考えております。」との答弁ですが、「物事の本質が事実から大きくかけ離れている」との指摘には首をかしげるものです。

     市長は校門ではなく、どこで登校するこどもたちを迎えているのですか、校門との違いが「物事の本質が事実から大きくかけ離れて」いるとうのは、具体的にどのようにかけ離れているのか答弁を求めます。

     私も、朝日新聞の記事についてのインターネット掲示板を確認しました。

     確かに肯定的なコメントが多く寄せられており、その内容を否定するつもりはありませんが、そもそもPTA会長のなり手不足を市長がPTA会長になって解決するものではありません。

     市長がなすべきことは、PTA会長のなり手不足について、例えば総合教育会議の議題として議論しより良い方向性を見出すことなどではないでしょうか。

     この点についても答弁を求めます。

     

    (再質問に対する市長答弁)

     福田議員の再質問につきまして、私よりご答弁申し上げます。

     私のPTA会長就任については、これを規制する法律はなく、最終的には、私個人、保護者として決定したものであり、職員のモチベーションの低下につながる事象とは考えておりません。

     次に、私は、キッズサポーターやPTAの有志と、登校時の安全見守り活動に参加しており、新橋町北広場と新橋町交番の横断歩道のどちらかで週1~2回、都合のつく範囲で見守りを行っております。

    見守りが一段落した後、校長やPTA担当の教員とちょっとした立ち話や相談をすることはあっても、PTA会長として登校する子供たちを出迎えていたわけではありません。

     要望書には、「門真小学校の校門でPTA会長として登校する子ども達を迎えておられた」と記載されていることから、事実とはかけ離れたと答弁したものであります。

    また、本質的に、市議会議長から市長に対して議会の総意として行われた要望書という、甚だ重たい文書であるにもかかわらず、事実と異なる記載がなされていたことは問題であると改めて申しあげておきます。

    また、今回のPTA会長就任は、なり手不足の解消のためではなく、一(いち)保護者として依頼があり、了承したものであります。

     担い手不足については、PTAに限らず、昨今、活動休止や解散に至る地域団体も出てきております。

    永年にわたり、地域において築いてこられた様々な活動を、いかに、次世代に継承していくのか、門真市のみならず、人口減少や社会の変容など社会全体の課題として受け止めておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。

     

    (意見表明)

     「私のPTA会長就任については、これを規制する法律はなく、最終的には、私個人、保護者として決定したものであり、職員のモチベーションの低下につながる事象とは考えておりません。」との答弁にはあきれるばかりです。

    「職員が何を言おうが自分で判断したのだから職員のモチベーションの低下につながらない」との答弁は、市政全般にも貫かれている姿勢で、一層職員のモチベーションを低下させるものだということを強く指摘し次の質問に移ります。

     

     

    2.老朽空き家と「ごみ屋敷」対策について

     この間、老朽空き家やいわゆる「ごみ屋敷」について市民の方から相談をうけることが増えてきていますが、その家屋の状況によって対応部署が変わったり、制度が無かったりと様々な対応を余儀なくされています。

     本市は、昭和35年の32,471人から45年の136,923人と10年間で人口が4.21倍に急増し、その間都市計画法が未整備なもとでまちづくりが行われ、狭隘な道に文化住宅やアパート等が建設され、密集市街地が形成され、その建物も築後55年から65年が経過しています。

     こうした中で、平成27年5月に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」(空家法)の全面施行前後には本市においても空家等対策に関する様々な条例制定や計画、助成金制度がつくられていますが、老朽化した空き家やいわゆる「ごみ屋敷」と言われる住宅が少なくない本市において、総合的な対策が強く求められています。

     以上の問題意識から以下質問します。

     (1)老朽空き家の現状と対策について

     総合的な対策としては、「門真市空家等対策計画」が平成31年3月策定され、計画期間は今年度末までで、現在計画の見直し作業が進められています。

     計画の見直しに当たっては、計画の効果検証を行うための確認指標も設定していますが、住宅・土地統計調査の空き家数の推移について答弁を求めるとともに、「危険家屋等除却補助金」、「木造住宅除却補助金」、「地震等に著しく危険な密集市街地老朽木造建築物等除却補助金」、「空き家等除却補助金」、「隣接地等取得補助金」、「子育て世帯等空き家利活用補助金」など、主に空き家の減少に資する制度の活用状況について答弁を求めます。

     また、「建築物等の適正管理に関する条例」に基づく対応状況についてもあわせて答弁を求めます。

     そして、本市において空き家等対策については、住宅ストックの利活用、相続の適正化、単身高齢者への福祉的対応など総合的に進める必要があり、それにふさわしい制度の創設と横断的に対応可能な体制を構築することも検討課題ではないかと考えますが答弁を求めます。

    (2)「ごみ屋敷」の現状と課題について

     いわゆる「ごみ屋敷」問題は、多くの自治体で対応が求められており、本市においても例外ではありません。

     先ほどの「空き家」対策においても、「ごみ屋敷」化している家屋もあり、その対応が求められるとともに、居住者がいる家屋については福祉的対応も含め総合的な対策が求められます。

     国はこの間、令和6年8月に総務省行政評価局が「『ごみ屋敷』対策に関する調査結果報告書」を発表し、環境省環境再生・資源循環局が令和7年3月に「『ごみ屋敷』に関する調査報告書」を公表しました。

     環境省報告書の冒頭には、「今後関係省庁(環境省、厚生労働省、総務省、及び国土交通省)が連携し、市町村に対し、課題解消に資する取組事例・情報や活用可能な居住者への支援方策等をパッケージとして示すことが求められている」としていますが、国待ちになることなく、本市における課題等を明確にし、具体策に対策をすすめることが求められています。

     そのためにはまず現状把握が必要ですが、本市において「ごみ屋敷」の現状と課題についてどのように把握しているのか、環境省調査への回答内容も併せて答弁を求めます。

     (3)「ごみ屋敷」対策条例の制定について

     「ごみ屋敷」対策については、現状や課題を把握する中で具体的に対策をすすめていくためには、方針を明らかにし、具体的に対策を講じるための横断的な体制づくりや施策等を明記した条例等の制定が不可欠だと考えます。

     環境省の調査報告書では、調査段階での条例等の制定状況は、全国で90自治体で、総市町村数1741自治体の5.2%を占めており、大阪府においては、支援連絡会設置要綱を定めている茨木市を含め、大阪市、泉佐野市、羽曳野市、岬町の5自治体で43自治体の11.5%を占めています。

     その内容は様々ですが、大切なことは、ごみを処分することに主眼を置くのではなく、ごみ屋敷状態を生じさせた人への福祉的な支援を中心に行うべきもので、そのためには専任の担当職員を配置するとともに、関係部局等による対策本部、対策会議等の設置等が不可欠だと考えます。

     以上、「ごみ屋敷」対策に関する条例制定の状況や条例のあるべき方向性について述べましたが、本市において「ごみ屋敷」対策を総合的すすめるための推進体制に関する基本的考えと条例制定の必要性の認識ついて答弁を求めます。

     

    まちづくり部長答弁)

     

     老朽空き家と「ごみ屋敷」対策についてであります。

     まず住宅・土地統計調査に基づく市内の空き家数の推移につきましては、平成15年10,690件、20年10,510件、25年12,200件、30年11,970件、令和5年11,670件となっており、空き家率としましては、約16%から17%で推移しております。

     空き家の減少に資する制度の活用状況につきましては、利活用を促進する補助金と除却を促進する補助金を設けており、主に活用されている制度として「木造住宅除却補助金」が4年度から6年度までの3年間の合計で75件、「地震時等に著しく危険な密集市街地老朽木造建築物等除却補助金」が同3年間で合計94件と、除却に関する申請が多く活用されております。

     また、「建築物等の適正管理に関する条例」に基づく対応状況につきましては、過去3年間で市民等から77件の管理不全建物の情報提供があり、現地調査のうえ、所有者に適正な管理を促す文書を送付し指導を行っております。

     空き家等に関する総合的な対策につきましては、「門真市空き家等対策計画」において、市内全域を対象に、空き家等の発生抑制、適正管理の促進、利活用の促進、除却の推進を基本的な取組とし、具体には、所有者等の意識の醸成として周知や相談会の実施、管理不全な空き家等の所有者への助言、空き家等マッチング制度の構築、除却補助制度などを実施しております。

     市民からの相談や空き家に関する地域での課題の解決に向けては、必要に応じ庁内連携だけでなく、協定を締結している各種団体等とも連携して取り組んでおります。

     今年度には同計画の改定を予定しており、他市の取組みなどを参考にしつつ、門真市空家等対策協議会などの議論も踏まえ、更なる効果的な制度や実施体制を検討してまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。

     環境水道部長答弁)

     ごみ屋敷の現状と課題についてであります。

     「ごみ屋敷」の現状につきましては、主に市民からの情報提供により把握しております。

     環境省が令和6年度に実施しました「ごみ屋敷」に関する調査には、ごみ屋敷事案の認知件数について4件と回答しておりますが、その内、1件につきましては、親族の方にご協力いただき片付けを終えたため、現在は3件となっております。

     これまでも平成 13 年3月に施行しました「門真市美しいまちづくり条例」に基づき、自宅及びその周辺の美化について指導してきております。

     課題につきましては、居住者の高齢化や健康問題、社会的孤立などの背景もあり、周辺地域から物を集めてきたり、ごみと認識していない事などがあげられます。

     次に、「ごみ屋敷」対策を総合的にすすめるための推進体制に関する基本的考えと条例の制定についてであります。

     ごみ屋敷の居住者はそれぞれ異なった課題を抱えており、直接的なごみの片付けに対する指導や助言だけでは解決が難しく、親族や関係者と連携したサポートによるアプローチのほか、居住者への福祉的な支援など、「ごみ屋敷」対策を総合的に進めるための方策を検討する必要があると認識しており、条例の制定も含め先進的な取り組みを実施している自治体の事例などを参考に調査・研究を行ってまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。

     

    (再質問)

     「ごみ屋敷」対策進めるにあたり、少し確認をしておきたいのですが、「門真市美しいまちづくり条例」と「門真市環境基本条例」の関係です。

     「門真市美しいまちづくり条例」は、答弁にもあるように、平成13年に3月に施行されましたが、平成25年10月の環境基本条例の施行に伴い、第1条の目的が改正されています。

     当初「門真市生活環境基本条例第5条の規定に基づき」としていたものが「門真市環境基本条例第7条の規定に基づき、」へ改正されたのですが、両規定にはそれぞれ「基本的施策」及び「基本施策」が明記されていますが、その内容は全く違うのも関わらず、「門真市美しいまちづくり条例」のその他の規定はほとんど変わっていません。

     まず、「門真市環境基本条例」と「門真市美しいまちづくり条例」との関係について答弁を求めるとともに、「門真市生活環境基本条例」はその後の「門真市まちづくり条例」の平成28年7月施行に伴い廃止されていますが、その廃止の考えについて答弁を求めます。

     このように、「ごみ屋敷」対策を具体的に進めているとしている「門真市美しいまちづくり条例」では、対策の推進は困難だと考えます。

    「門真市環境基本条例」と「門真市美しいまちづくり条例」を合わせ、「ごみ屋敷」問題に限らない他の施策も含め、推進体制等も明確にした条例の制定が求められていると考えますが、答弁を求めます。

     

    (再質問に対する答弁)

     福田議員の再質問につきまして私よりご答弁申し上げます。

     「門真市環境基本条例」と「門真市美しいまちづくり条例」との関係についてであります。

     「門真市環境基本条例」は、環境の保全及び創造について、基本理念や施策の基本的な事項について定めるものでございます。一方、「門真市美しいまちづくり条例」は、環境基本条例のもと、生活環境の美化に関する行動の基本となる事項等を定めるものでございます。

     また、「門真市生活環境基本条例」の廃止につきましては、その基本的施策として、宅地等の秩序ある開発、青少年の有害環境からの保護、緑化の推進、

     その他、市民の健康で文化的な生活環境を保持し向上させるための施策の4項目を掲げておりましたが、宅地等の秩序ある開発及び緑化の推進については、門真市まちづくり基本条例において規定し、その他の項目についても、門真市美しいまちづくり条例や、門真市自転車等の放置防止に関する条例など、その他の条例等において包含される内容であったことから、同条例を廃止したものでございます。

     次に、推進体制等も明確にした条例の制定についてであります。

     条例の制定につきましては、先進的な取り組みを実施している自治体の事例などを参考に調査・研究を行ってまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。