[2024.12.18] -[議会活動]
豊北 ゆう子 議員
1.12月2日の健康保険証新規発行終了に伴う諸問題について
(1)市民等からの問い合わせの状況と周知について
昨年4月から医療機関に、マイナ保険証を確認するためのオンライン資格確認システムの設置が原則義務化されました。しかし、マイナ保険証に別人のデータなど誤った情報が登録されるトラブルが相次いでいる等、医療機関の窓口でのマイナ保険証の利用率が伸びず10月現在で厚労省は15・67%(登録した人の内利用した件数)と発表しています。
そんな中、政府は12月2日、健康保険証のマイナンバーカードへの一本化(マイナ保険証)に向けて、従来の保険証の発行の停止を強行しました。
市民から、今までの保険証はもう使えないのか。マイナンバーカードをつくらないとお医者さんにかかれないのかなどの不安による相談もありました。
しかし、健康保険証の発行を停止しても、発行済みの保険証は今後も各保険者が発行する有効期限内は使え、その後も申請なしで保険証の代わりとなる資格確認書が発行され、公的医療保険に加入しているすべての人が、これまで通り保険診療を受けることができるとしています。
また、いったんマイナンバーカードに保険証登録をした人であっても、10月28日以降、保険証登録を解除できるようになりました。このことも含めて、市民等への周知が重要です。従来の保険証の発行停止による市民からの問い合わせやマイナ保険証の解除の状況、保険証の発行停止に係る重要事項等についての市民等への周知についてお答えください。
(2)保険証存続に向けた国への働きかけについて
次に保険証存続に向けた国への働きかけについてです。
全国では、健康保険証とマイナンバーカードを一体化した「マイナ保険証」の受診によるトラブルが相次いでいます。青森県六戸町(ろくのへまち)は12月4日、「マイナ保険証」への一本化に伴う作業で、国民健康保険加入者の負担割合が671件誤って「オンライン資格確認システム」に登録されていたと発表しました。本来2割を3割と誤登録したケースが659件、本来10割負担を3割負担との誤登録が12件。国保加入者の町民からの問い合わせで発覚しています。
また、徳島県阿南市(人口約7万人)では12月6日、同市の国民健康保険加入者1万1880人の内約7500人が3日から5日午後までの間、マイナ保険証で受診した場合誤って医療機関に有効期限切れと表示される状態だったと明らかにしました。有効切れということは無資格状態です。市への問い合わせは、5日午前までにのべ100件を超え、混乱が広がったと報道されています。原因は、マイナンバーカードと保険証の一体化に伴うデータ更新の業務を委託している業者が誤って有効期限を12月1日にしてデータ連携していたことが主な要因とのことです。
また、大阪府保険医協会がシステムの運用が本格的に始まった2022年10月から今年の6月まで6回にわたり医療現場の実態を調べた結果、マイナ保険証で「トラブルがあった」と回答した医療機関は、調査を重ねても一向に減らず今年の調査でも65%が「トラブルがあった」と答えています。具体的には、健康保険証の資格があるにも関わらず「資格情報が無効となったり、文字化けして●印が出るケースが圧倒的に多く、「カードリーダーでエラーがでる」「カードリーダーが接続できない」「該当の被保険者番号がない」「他人の情報が紐づけられていた」などです。また、「健康保険証が廃止された場合の受付業務」について尋ねたところ9割以上が「混乱すると思う」と回答。「受付業務に忙殺される」「患者さんの待ち時間が長くなる」と答えています。また、多くの開業医から、マイナ保険証などの「医療DX」をめぐる相談が多く寄せられ、医療現場では治療や診療に専念すべきだが、マイナ保険証など本来の目的とは関係のないことばかりに気を使い、手をとられる状況。との事です。
障害者団体などからも不安や懸念の声があがっています。厚労省・子ども家庭庁による障がい児・者の会合(11月14日)で、全日本ろうあ連盟の委員は「文章の意味を理解できない人が多い特性があり、マイナ保険証に代わる『資格確認書』の意味が分からない。診療を断られるケースが想定され、盲・ろう者は(デジタル社会)についていけない」と訴えています。
このように医療を受ける市民も交付する保険者も医療現場も、混乱しているのが実態です。
また、従来の保険証は期限が来れば新しい保険証が送られてくるのに対し、マイナンバーカードの期限は、18歳以上は10年、18歳未満は5年で個人個人が自分で更新しなければなりません。更新を忘れると、窓口で10割負担を求められかねません。「資格確認書」も法律では希望者が申請することになっており、「当面の間」申請なしで送られてきますが、その後は決まっていません。
従来の保険証であれば、これらの問題は発生しません。以上述べてきた状況について市の認識と、これからも安心して医療を受け続けるためにも、保険証の廃止を撤回し存続させるよう、市として国に要望すべきではありませんか。答弁を求めます。
(3)介護保険証への影響について
健康保険証とマイナンバーカードを一体化させることでの、諸問題が次々と起こっているうえ、健康保険証の発行が12月2日に停止されたことにより、さらに様々な混乱が発生している状況の中、国の社会保障審議会介護保険部会(6年12月9日)では、介護保険証も2026年度からマイナンバーカードと一体化させようという動きがあります。
保険医団体連合会が1219ヵ所の特別養護老人ホーム(特養)や老人保健施設(老健)に対して行ったアンケートでは、入居者の健康保険証を預かって管理している施設のうち94%が、健康保険証が廃止されマイナ保険証(暗証番号を含む)の管理が必要になった場合、「管理できない」と回答しています。理由は、「カード・暗証番号の紛失時の責任が重い」、「カード・暗証番号の管理が困難」、などとなっています。
このような状況を千葉県富津市(ふっつし)で包括支援センター長をしている藤野雅一氏は、個人情報と結びついたマイナ保険証と暗証番号の管理は、介護施設にとって大きな負担となることを示していると言います。
また、マイナンバーと介護保険証の一体化の導入は、介護利用者とその家族にとっても大きな不安をもたらしていると言います。医療機関でのトラブルによって誤った情報に基づいて処方された薬によってアレルギー反応が起きる危険性があるなど、命に関わる重大な問題に発展する可能性を指摘しています。
本市は、介護保険証へのマイナンバー一体化の国の動向やそのことによって生じる影響についてどのように認識しているのか答弁を求めます。
健康保険証新規発行終了に伴う諸問題についてであります。 市民等からの問い合わせの状況についてでありますが、健康保険証の新規発行終了に関する問い合わせの中でも「紙の保険証はまだ使えるのか」や「資格確認書はいつ送られてくるのか」といったご質問が比較的多くございます。
次に、マイナ保険証の解除の状況についてでありますが、令和6年12月10日現在、国民健康保険で17件、後期高齢者医療制度で16件の解除申請を受け付けております。
次に、周知についてでありますが、マイナ保険証への移行を見据え、早い段階から市ホームページや市広報紙にて制度改正に関する周知を図っており、加えて6年度の被保険者証一斉交付の際にもチラシを同封するなど周知に努めております。
次に、保険証存続に向けた国への働きかけについてでありますが、本市の認識といたしましては、マイナ保険証によるオンライン資格確認は今後の医療DXにおいて重要な役割を担うものであり、医療に関わる全ての機関・団体が一丸となって利用促進に取り組むものと考えており、加えてマイナンバーカードと健康保険証の一体化は、改正法がすでに施行されていることから保険証の存続を要望する考えはござません。一方、不安を感じておられる方がいらっしゃる
現状も十分踏まえ、被保険者が安心して医療を受けられるよう、引き続き、制度改正の周知や要配慮者への対応など一つひとつの課題に国及び大阪府とともに適切に対応してまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
次に、介護保険証への影響についてでありますが、国において、マイナンバーカードと介護保険被保険者証を一体化する方針が示されており、現在、社会保障審議会介護保険部会において、介護の実態や課題の意見等を踏まえ実施に向けた慎重な議論がなされておりますことから、引き続き、国の動向を注視してまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
2.防犯灯の設置に係る施策の充実について
防犯灯とは、主に住宅街などに夜間の視界を確保し、犯罪を抑止する目的で設置され、本市においては自治会が設置・管理を行うことにより、住民の防犯意識がさらに向上し、防犯対策としての効果を上げるとともに、地域コミュニティの活性化にもつながっています。一方で、自治会の担い手不足が深刻化し、自治会の休止や廃止する地域が出てくる中で、行政が自治会をしっかり支援していくことが求められています。以上の観点から、防犯灯の設置に係る施策の充実に関し3点質問します。
(1)防犯灯の設置基準について
まず、防犯灯の設置基準についてです。防犯灯の設置基準は、先に述べた防犯灯の設置目的等に基づき具体的に規定する必要があると考えますが、本市の防犯灯設置等に係る規定は、防犯灯の設置費等補助金交付要綱しか見当たりません。防犯灯の定義、設置場所の考え、仕様など、具体的に規定する必要があると考えますが、答弁を求めます。
(2)防犯灯の設置補助・電気料金補助の根拠について
次に、防犯灯の設置補助、電気料金補助の根拠についてです。本市では、防犯灯の設置等に係る補助金は門真市防犯協議会を通じて、防犯灯電気料金補助金は本市が直接交付する補助金要綱となっています。同じ防犯灯に関する補助金を交付するにもかかわらず、設置は防犯協議会、電気料金は門真市となっているのか答弁を求めます。そして、電気料金補助金については、交付期間を規定し、交付団体の会計状況、社会的動向、補助効果及び補助の在り方を勘案した上で、交付期間、補助対象事業及び補助率について見直しすると規定していますが、その具体的考え方について答弁を求めます。
(3)自治会の休・廃止された地域への対応について
さいごに、自治会の休・廃止された地域への対応についてです。冒頭にも述べましたが、防犯灯に関する支援については、自治会の担い手不足が深刻化し、自治会の休止や廃止する地域が出てくる中で、行政が自治会をしっかり支援していくことが求められています。まず、現時点において自治会の休・廃止されている地域の数と、その地域では防犯灯の設置・維持管理はどうなっているのか、答弁を求めます。防犯灯の重要性に鑑みれば、自治会が休・廃止されることによって防犯灯が無くなるようなことがあるとすれば、放置できない事態だと言わざるをえません。自治会が関与していない地域も含めこのような地域への防犯灯の設置・維持管理について具体的な対応が求められると考えますが、答弁を求めます。
防犯灯の設置に係る施策の充実についてであります。まず、防犯灯の設置基準についてであります。防犯灯設置に係る規定としましては、門真市防犯協議会における防犯灯設置費等補助金要綱がございますが、当該要綱において防犯灯の定義や設置基準、仕様等の詳細については明記されておりません。
設置に際しましては、自治会等からの要望を基に、同協議会の庶務を担う危機管理課職員が調整を行っており、直ちに設置基準等が必要とは考えておりませんが、引き続き協議会を通じ、地域の防犯灯設置等について支援してまいります。
次に、防犯灯の設置補助等の根拠についてであります。
門真市防犯協議会は、市、警察、市民等との協働により、市民が安全安心に暮らせる地域社会の実現を目的に防犯意識の啓発や犯罪の発生を抑止する環境の整備に関する事業などを行っておりますことから、防犯灯の設置補助については、同協議会事業として実施しているものであります。
一方、防犯灯電気料金補助については、その公益性等から市が補助を実施しているものであります。
なお、補助金につきましては、社会的動向や補助効果等を勘案した上で、内容の検証等を実施するため、交付期間を3年と定め実施してきたところであり、3年ごとに補助内容など必要な見直しを行ってきたところであります。
次に、自治会が休廃止された地域への対応についてであります。現在、自治会の休廃止または自治会が組織されていない地域において、防犯灯の維持管理をされているところは、3か所あり、「地域協力団体に係る要領」に基づく団体として自治会と同様の支援を行っております。 一方、自治会の廃止に伴い防犯灯の維持管理もされなくなった地域は、1か所ございます。
自治会の休廃止等に対する対応でございますが、地域からご相談があった場合には、防犯灯設置補助につきましては、あくまで地域活動への支援として実施していることから、地域協力団体としての支援をご提案させていただいておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。