[2024.12.18] -[議会活動]
1.古川橋駅北側に建設中の41階建民間タワーマンションに対する45億円の助成金支出など、まちづくりの無駄遣いについて
まず、古川橋駅北側に建設中の41階建民間タワーマンションに対する45億円の助成金支出など、まちづくりの無駄遣いについてです。
古川橋駅北側に建設中の41階建てタワーマンションに対する45億円の助成金支出は、公共施設も何も整備されない民間のタワーマンションの建設に、門真市が45億円の助成金を支出し、半分は国の交付金を充てるものの、半分の22億5千万円は市民の税金で賄うというものです。
にもかかわらず、10月に開催された決算特別委員会では、「本市にとって便益があることが明らかであるとの考えから、効果額は算定していない」と答弁する一方で、市民への説明責任について問われた答弁では、「社会資本総合整備計画書」で一定の説明責任を果たしているとしましたが、その後の情報公開請求で、「41階建てのタワーマンション建設に係る事業費と便益の数値」については、「費用対効果を算出した際には、41階建てのタワーマンションを想定していなかった」ため「不存在」の決定通知書を交付するというまったく驚くべきものでした。
最悪なのは、この問題について財政を担当する部局が何らチェックしていなかったことですが、これは、財政担当部局が怠慢なのではなく、市長をトップに「ゼネコンに助成金支出ありき」で進められているからに他なりません。
41階建タワーマンションに対する45億円の助成金は、最初から最後まで説明のつかないことだらけで、不動産会社やゼネコンのためだけの全く無駄な支出であり、断じて認めることはできません。
以上の経過を踏まえ、以下質問を行います。
(1)タワーマンションへの助成金が盛り込まれた「社会資本総合整備計画書」について
まず、タワーマンションへの助成金が盛り込まれたとしている「社会資本総合整備計画書」についてです。
冒頭にも述べましたが、助成金に関する市民への説明責任についての質問に対する決算特別委員会での財政部局の答弁では、「社会資本総合整備計画書」を市ホームページに公表することで、説明責任を一定果たしているとしましたが、そのどこを見てもタワーマンションに対する助成金だということが分かりません。どこに記載されているのか、どのように説明責任を果たしているのか答弁を求めます。
また、この計画書が国に最初に提出されたのは、令和3年3月31日で、その後令和3年12月10日と令和5年9月10日に変更が加えられています。
そして、担当部局が助成金であるとしている部分には、費用便益比が1.5となっています。
これまでの担当部局の説明では、タワーマンションの助成金に関する便益比は算定していないとしているのに、なぜ費用便益比が記載されているのか、この点についても明確に答弁を求めます。
さらに、社会資本整備総合交付金交付要綱には、費用便益比の算定は当初の計画書のみでよいなどとはどこにも書かれていません。にもかかわらず、更新時にタワーマンションへの助成金も含まれているとしている計画書になぜ費用便益比を計算している費用対効果分析結果表が示されていないのか、この点についても具体的に答弁を求めます。
タワーマンションへの助成金が盛り込まれた「社会資本総合整備計画書」についてであります。
整備計画書における助成金の記載につきましては、整備計画書の様式に則り、基幹事業である住環境整備事業の欄にタワーマンションを含めた地区内すべての助成金を記載しており、助成先ごとの記載はしておりませんが、一定の説明責任を果たしていると認識しております。
なぜ費用便益比が記載されているのかにつきましては、まず、整備計画書に記載している費用便益比につきましては、事業地区内で生涯学習複合施設や交流広場、道路、民間住宅等を整備した場合の事業地区内全体の費用便益比を算出したものであります。それに対して、これまでの議会では、タワーマンションに対する助成金の効果額だけを質問されていたことから、算出していないと答弁を行ったものであり、タワーマンションに限定した費用便益比の算定は行っておりません。
費用対効果分析結果表につきましては、整備計画の変更時におきまして、大阪府との協議を経て、国へ申請しており、その際には、費用便益費の算定は求められていないため添付しておりません。
(2)助成金の債務負担行為を設定した根拠と国補助金活用の担保について
次に、助成金の債務負担行為を設定した国補助金活用の担保についてです。
これまで対価性のあるものも含め、助成金に対し債務負担行為を設定したことはなかったにもかかわらず、なぜ対価性のない民間タワーマンション建設への助成金43億円余りに対し債務負担を設定したのか、なぜ単年度の予算措置を行わなかったのか、明確に答弁を求めます。
あわせて、債務負担行為設定に際し、国からの交付金活用の担保をどのようにとっているのか、計画書の提出のみで担保とは言えないと考えますが合わせて答弁を求めます。
助成金の債務負担行為を設定した根拠についてであります。
まず、これまで助成金での債務負担行為の設定がなかったことにつきましては、これまでの間、予算の原因となる事項が複数年度にもかかわらず債務負担行為を設定しないという事例はなかったものであり、今般の助成金は、複数年度に亘り事業を実施することで成果につながり、事業完了までの期間に係る事業費に対して交付決定を行うものであることから、将来にわたる支出となるため、単年度の予算措置ではなく、地方自治法第214条の規定に基づく債務負担行為として予算計上する必要があったものです。
国からの交付金活用の担保をどのようにとっているのかにつきましては、社会資本整備総合交付金一括設計審査の承認を受け、整備計画と併せて、事業実施を担保されており、それに則り交付金を申請しております。
(3)問題、疑問だらけのタワーマンションへの助成金の抜本的な見直しの考えについて
以上、公共施設もない民間が建設するタワーマンションの建設に対する45億円の助成金に対し、国の交付金を差し引いても22.5億円もの市民の税金を支出するものであり、市民への説明責任も果たさず無駄遣いすることは断じて許せません。
何よりも財政部局がこの助成金について何もチェックしていないということは深刻です。
チェックしているというのなら、財政部局として費用対効果等をどのようなチェックをしたのか具体的に答弁を求めます。
また、効果額を算定するまでもなく効果があるとの答弁を繰り返していますが、だとすれば、門真市が民間タワーマンションに45億円の助成金を支出する一大プロジェクトについて、市広報やホームページで広く市民に知らせるべきと考えますが、なぜこれまで行ってこなかったのか、今後の市民周知について答弁を求めます。
財政が苦しいと言いながら助成金に対する効果額も示さない、財政部局はチェックも行わない、広く市民に周知もしない、問題、疑問だらけのゼネコンや不動産会社だけが大儲けする民間タワーマンションへの助成金は抜本的な見直しが必要だと考えますが答弁を求めます。
費用対効果等をどのようにチェックをしたのかについてであります。
本年第2回定例会及び第3回定例会、また、決算特別委員会にてご答弁申し上げてまいりましたとおり、本助成金の活用による効果として、質の高い共同住宅が約650世帯分建設され、まちのイメージが一新することによる周辺への波及効果及び、本市の課題でもある子育て世帯の流入が期待されることに加え、固定資産税をはじめとする市税の増収等が、継続的に見込まれ、また、国庫補助制度の活用により、本市財政負担の最少化が図られることなどを踏まえ、将来のまちの成長を展望する中で、その必要性を総合的に判定いたしております。
また、にぎわいの創出や税収増など周辺への波及効果は、事業の達成をもって表れるものであり、子育て世帯をはじめとする多くの方々に選択していただけるまちの実現に向けた、必要な未来への投資であると考えております。
再質問
(1)
タワーマンションに対する助成金について、市民に対し「一定の説明責任を果たしている」と答弁している「社会資本総合整備計画書」の基幹産業である住環境整備事業の欄に含まれているとの答弁でした。
しかし、市民がこの項目を見て、どうしてタワーマンションに対する助成金が含まれていると分かるのか、議員ですら説明を受けないと全く分からない内容です。
市民が分からなくても説明責任を果たしていると考えているのか、明確な答弁を求めます。
説明責任につきましては、整備計画書の様式に則り、タワーマンションを含めた助成金を記載しており、また、参考図面として図面にも示している事から、一定の説明責任を果たしていると考えており、今後、より一層、市民にわかりやすく公表できるよう努めてまいります。
(2)
費用便益比については、先ほどの答弁で、タワーマンションの助成金が含まれているとしている基幹事業である住環境整備事業の欄には、全体事業費が49億7100万円と記載され、その横の欄に費用便益比1.5と書かれています。
このうちタワーマンションに対する助成金の事業費はいくらなのか、ほとんどがタワーマンションへの助成金であるにもかかわらず、算定していないと答弁した費用便益比を書いているのは、虚偽の記載ではないのか明確に答弁を求めます。
次に、タワーマンションに対する助成金の交付決定額は約46億円でありますが、先ほどもご答弁いたしましたが、整備計画書に記載している費用便益比につきましては、タワーマンションに限定した費用便益比ではなく、整備計画策定時の事業地区内で計画する生涯学習複合施設や交流広場、道路、民間住宅等を整備した場合の事業地区内全体の整備費や維持管理費等を用い、マニュアルに沿って算出したもので、これまでも申し上げているとおり虚偽の記載ではございません。
(3)
社会資本総合整備計画書の変更時において、大阪府との協議をしたときに費用便益比の算定は求められていないと信じられない答弁がありました。
当初の計画から約40億円の助成金を追加するわけですから、社会資本整備総合交付金交付要綱に費用便益比の添付は当初だけでよいと書かれていないわけで、当然、府との協議の際には費用便益比添付が必要か否か確認したと考えますが、確認したのか否か、確認していないとすればなぜ確認しなかったのか、明確に答弁を求めます。
最後に、費用便益比添付の確認につきましては、社会資本整備総合交付金交付要綱には、変更時に添付が必要との記載がないことから、大阪府と協議の結果、算出しておりませんのでよろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
(4)
「これまで助成金での債務負担行為の設定がなかったことにつきましては、これまでの間、本件に該当する事例がなかったためであり」との答弁がありましたが、これも事実と異なります。現在3年間の社会実験が行われている「門真南ルートワゴン型バス社会実験運行」については、対価を伴うワゴン型バスの運行に関する委託料でしたが、単年度ごとの予算化で対応してます。
まして対価を伴わない助成金を単年度の予算措置を行うことによって、どのような不都合があるのか、明確な答弁を求めます。また、対価を伴わない助成金について他の自治体で債務負担行為を設定している自治体の事例があるのなら、具体的に答弁を求めます。
助成金を単年度の予算措置を行うことによって、どのような不都合があるのかについてであります。
まず、予算措置に関しましては、地方自治法等の規定に基づき、適切な方法、金額により措置する必要があり、当該助成金については、債務負担行為を設定し、また、これに基づき、各年度において必要な予算措置を行い、予算案として市議会に提出しております。
このことは、議員ご質問にあります「どのような不都合があるのか」という、不都合の有無の問題ではなく、本市の予算措置は、法令等に基づいた、必要かつ適正な事務を行っていることにほかならないものと考えております。
当該助成金につきましては、その整備内容から、複数年度にわたり工事を実施することにより、目的を果たすことができるものであります。
「門真市古川橋駅北地区住宅市街地整備事業助成金交付要綱」において、当該事業にかかる建設工事が複数年度にわたるものであるときは、初年度に助成金の総額、事業完了の予定時期等について全体設計の承認申請を行うこととされており、申請に基づき交付決定を行うにあたり債務負担行為を設定したもので、単年度の交付決定では助成金の目的を達成できないものと考えております。
また、他市の事例についてでありますが、北河内6市に助成金、補助金に係る債務負担行為の設定の有無について確認したところ、枚方市において、民間保育所等への施設整備補助金として債務負担行為を設定している事例があり、他5市においては、助成金、補助金を債務負担行為の対象外とするものではないが、現時点において該当する事例はないとのことでありました。
なお、他の自治体においても民間保育所等への施設整備補助金に債務負担行為を設定している事例を確認しております。
(5)
財政部局として費用対効果等をどのようなチェックをしたのか具体的に答弁を求めましたが、「その必要性を総合的に判定した」とのことで、具体的な数字は全く出てきませんでした。
対価を伴わない45億円の助成金について財政部局がその効果を数字でチェックせず「総合的に判定」することはあり得ません。
なぜ財政部局が助成金の効果を数字でチェックしなかったのか、明確な答弁を求めます。
次に、なぜ助成金の効果を数字でチェックしなかったかについてでありますが、にぎわいの創出や税収増など周辺への波及効果は、事業の達成をもって表れるものと捉えておりますため、将来にわたる効果をすべて数字に置き換えることは困難であるものの、子育て世帯をはじめとする多くの方々に選択していただけるまちの実現にむけ、必要な予算であり、このことが公益上必要なものであるとの考えのもと、その予算措置をしているものであります。
(6)
助成金の抜本的な見直しに対しては、「国の制度に基づいて支出するもので何ら違法性もないため見直す考えはない」との答弁でした。
国はゼネコンが喜ぶ制度をどんどん作り、大阪府下でどこも活用していない制度を門真市が活用しているというのが今回の助成金で、「違法でないなら何でもあり」との姿勢は全く認められません。
宮本市長は7月の市長選挙の際に、「いま門真市は、民間に選んでもらえるまちづくりを進めている」「まちづくりが進めば、税収が上がり、市民生活がよくなる」と訴えました。
私には、ゼネコンが喜ぶ開発をどんどん進め、税金の無駄遣いをすすめていく宣言に聞こえました。
41階建てのタワーマンションに対する45億円の助成金問題は、担当職員の勝手な発想や怠慢でこのような事態が起こっているのではありません。
宮本市長をトップとして、ゼネコンの喜ぶ市政・財政運営がトップダウンで行われていることの現れだと考えますが、これについて宮本市長の答弁を求めます。
市政・財政運営がトップダウンで行われているのかについてであります。
私自身の市政及び財政運営についての思いでありますが、まずもって、当然のことながら決してトップダウンで独断的に進めるものではなく、そのような考えはないと申し上げます。
市長としての、私の思いは、「全ての市民の幸福の追求」にほかならないものと考えております。
その実現に必要となるまちづくりについて申し上げれば、市の投資だけをもって、まちづくりは大きくは進まず、時に、市をはじめとした行政が先行するとき、また、民間が先行するときなど様々ありますが、結果として、行政と民間が相互に連携・協力しながら、まちづくりを進めることで、何倍もの相乗的な効果が表れるものと考えております。
また、まちづくりでは、「働く場所」と「住む場所」が密接に、両輪となって必要であり、これに伴い、教育・子育て・産業振興にも注力しなければなりません。
これらを進める上で、所信表明、施政方針において、私のめざす、門真の将来を見据えた「考え」を、市議会、市民の皆様、そして職員と共有しているところであります。
事業の構築に際しては、様々な国府等の補助制度を熟知し、常に、肌身で市民の皆様と接している職員の知識、経験がボトムアップによりブラッシュアップされ、また、事業担当部局の視点だけではなく、企画・財政部署による視点も加える中で、より市民目線に立った、より良い事業の構築につながるものと考えております。
このような過程を経て、事業の企画立案、予算編成、そして実施という流れを踏むものであり、重ねてとなりますが、私の独断で本市行政を進めているのでは全くなく、職員が考え、また、職員とともに考え、市政・財政運営を行っているものと断言いたします。
2.石原東・大倉町のまちづくりに関する諸課題について
石原東・大倉町のまちづくりに関する諸課題についてです。
石原町・大倉町のまちづくりについては、密集市街地の解消や狭隘道路の拡幅など課題が少なくありません。
私道では、古い文化住宅やアパート等の建替えの際に、建築基準法の規定によって道路中心から2m後退した道路となることで、狭隘な道路一定の解消が進んでいますが、安心・安全なまちづくりを進めるためには面的整備を住民合意で進めていくことが欠かせません。
(1)「石原町・大倉町まちづくり基本構想」の概要について
こうしたなかで、本年9月に「門真市石原町・大倉町まちづくり基本構想」が策定されましたが、まちづくりの課題、これまでの取組み、まちづくりの推進方法など、基本構想の概要について答弁を求めます。
まず、「石原町・大倉町まちづくり基本構想」の概要についてであります。
当該地域につきましては、まちを取り巻く現状と課題を、道路幅員が狭く密集市街地が形成され、それに伴い「地震時等に著しく危険な密集市街地」に位置付けられており、防災性の向上が喫緊の課題として抽出しております。
次に、これらの課題の解消を目的に、これまでの取組みとして住宅市街地総合整備事業と土地区画整理事業の合併施行による面整備を実施したことの紹介しております。
また、まちづくりのコンセプトとして「安心して住み続けられる・楽しみを見つけて暮らし続けたくなるまち」とし、土地区画整理事業等の面整備の実施などをまちづくりの推進方策として定めております。
(2)土地区画整理事業の進捗と課題について
次に、土地区画整理事業の進捗と課題についてです。
「基本構想」にもとづき、まちづくりの事業手法として、一定の地域を定め住宅市街地総合整備事業と土地区画整理事業の合併施行で進められようとしていますが、地域設定の考え、現在の進捗状況、土地や建物を持たない借家人等への対応、今後の具体的なスケジュール、UR都市機構との連携協定の内容と役割、9月10日に開かれた住民説明会で出された意見やそれに基づく今後の対応について具体的に答弁を求めます。
次に、土地区画整理事業の進捗と課題についてであります。
区域設定につきましては、建物や道路等の現況調査を踏まえ、危険密集の解消に効果が見込まれるよう設定したものであり、現在、権利者に対し、事業参画等の意向調査を実施しているところであります。
借家人等への対応につきましては、移転に対する補償を行うことにより、今後、個別に対応してまいります。
また、今後のスケジュールにつきましては、まずは、6年度末の準備組合設立を目指しているところであります。
独立行政法人都市再生機構との連携協定の内容につきましては、石原町、大倉町を対象に、本市の密集市街地整備等、防災性向上の取り組み及び地域価値向上に資する魅力あるまちづくりに支援していただくため、必要な事項を定めたものであり、主な役割につきましては、不燃化促進に係る取組検討や事業用地の取得等でございます。
住民説明会での意見につきましては、専門知識を持った方のサポートがあるのかや、事業費の負担に関することなどの意見がありましたが、事業に否定的な意見はなく、参加者の多くは、事業参画に前向きな印象でありました。引き続き、意向調査等の際に、丁寧な説明を行い、準備組合設立に向けて、ご理解を得られるよう取り組んでまいります。
(3)まちづくりに係る周辺含めた諸問題について
最後に、まちづくりに係る周辺含めた諸問題についてです。
石原町・大倉町のまちづくりの進展の中で、地域設定されていない地域はもちろん、その周辺地域においても土地や建物の買い取り、借家人等への立退きなどの働きかけをはじめ、不動産業者等の動きが活発となっています。
かつての「地上げ屋」のような状況を絶対につくり出してはならないと考えます。特に高齢者世帯については親身な対応が必要だと考えますが、「地上げ屋」対策はじめ今後の対応について答弁を求めます。
本事業が、従前の住民追い出しとならないようにすることも重要です。住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)にもとづいた施策もすすめるべきと考えますが、答弁を求めます。
最後に、まちづくりに係る周辺含めた諸問題についてであります。
議員ご指摘の「地上げ屋」のような、土地、建物の買い取りや、借家人等への立ち退きなどの働きかけは、市として把握しておらず、また、公共事業であることや、周辺で大規模な民間開発の可能性が低い事などから、そもそも事業区域内や周辺では、議員が指摘される不当な地上げのような行為は起こりにくいと考えておりますが、事業に際しては、権利者への意向調査等を踏まえ、借家人も含め権利者の方が不安に思われないよう丁寧な対応を心がけております。
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」いわゆる住宅セーフティネット法に基づいた取り組みとして、本市は大阪府が設置している居住支援協議会へ参画しており、住宅確保要配慮者や借家人等から相談等があった場合には、居住支援法人を紹介するなど適切に対応を行ってまいります。
また、これまでのまちづくり事業におきましても、借家人等に対して公営住宅への斡旋も実施しておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。