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  • こんにちは。門真市会議員団です。

    2024年第3回定例会 福田英彦議員の一般質問・答弁

    [2024.9.25] -[議会活動]

      福田 英彦 議員

     今定例会は、7月7日投開票の門真市長選挙後初めての定例会で、全国で3番目に高い介護保険料、府下統一で全国一高い国保料を何とかしてほしい、まちづくりの無駄遣いを止めてほしいなど、選挙戦を通じて様々なご意見を伺いました。そして市長が選挙直後に市の業務を請負っている企業から当選祝いの胡蝶蘭を受取った問題など、正していく課題が少なくありません。
     以上の問題意識から、以下通告に従い順次質問します。

     

    1.請負事業者からの当選祝受取りに対する違法性の認識と市長の責任について

     この問題については、9月9日開催の総務建設常任委員会において、公明党の岡本宗城議員が所管事項に対する質問で質疑されましたが、その答弁等も踏まえ改めて質問します。

    (1)これまでの経過について

     まず、これまでの経過についてです。

    そもそもこの問題は、市長選挙から三日後の7月10日に、「当選祝」「宮本市長様」と書かれた市の業務を請負っている業者名が立札に明記された胡蝶蘭が秘書課入口のカウンター横に飾られているのを私が確認し、門真市選挙管理委員会に対応を求めるとともに、枚方記者クラブにも情報提供したことから、二社が翌日の朝刊でこの問題を報道しました。

     まず、この胡蝶蘭が届いた時点以降の経緯や対応等について具体的に答弁を求めます。

    (2)違法性の認識について

     この問題について、門真市選挙管理委員会に対応を求め、枚方記者クラブに情報提供したのは、明らかに政治資金規正法や公職選挙法に抵触していると感じたからです。新聞報道では、私の指摘に対し、「市も公選法や政治活動に関し政治家個人への寄付を禁じる政治資金規正法に抵触する可能性を認識した」と報道していますが、門真市としてこの問題の違法性についてどのように認識したのか、具体的な根拠法の内容も含め答弁を求めます。

    (3)市長の責任について

     この問題についての市長の対応は、新聞社の取材に対し、「(事務方には)『返さんでええの』『大丈夫なん』と2~3回伝えていたが、認識しきれていなかったようだ」と答え、先の総務建設常任委員会においても、「請負の契約事業者であり、法人名義で送られていることも法律的にも問題、課題があるんじゃないかというふうなことがありましたんで、「大丈夫なん」とか「返さんでええの」という話をし、9日にもそれ見たときには、「どういうことなん」ということで、もういっぺんそこで問いただし、2・3回問い合わせた」と答弁するとともに、「ただ私の方としては個人で受けたというより、こっちに送られてきてしまっているので、そこのところは市の方で一定対応されるべき」、「早期の対応に至らなかったということはもう少し丁寧に説明してればなと、結果としては適切な対応にはなった」との認識を示したうえで、「今後におきましては事務継承の観点からも、秘書課においてマニュアル、法制度の理解など徹底する必要がある」との考えを市長は示しました。

     まず確認しておかなければなければならないのは、事務方、つまり秘書課は市長の後援会事務局でもなく、ましてや選対事務局でもないということです。

     市長宛に送られてきた「当選祝」への対応については、直接市長が行うべきものだということです。

     それを事務方の対応が遅れたかのうような答弁を繰り返し、挙句の果てに、「今後におきましては事務継承の観点からも、秘書課においてマニュアル、法制度の理解など徹底する必要がある」とあたかも事務処理誤りであるかのような認識にいたってはあきれるほかありません。

     当選祝いは、市長宛に送られてきたものです。

     市議会議員、府議会議員、そして市長と25年間「公職」を務め、政治資金規正法や公職選挙法を熟知しているはずの市長が、市の業務を請負っている事業者からの当選祝いの胡蝶蘭を見た瞬間にするべきことは、「返さんでええの」、「大丈夫なん」と事務方に問いかけることではなく、事業者に趣旨を説明し引き取ってもらうよう依頼することではないでしょうか。

     そのことを怠った市長の責任は免れません。

     今回の件について市長としての責任をどのように感じているのか、明確な答弁を求めます。

     

    (答弁)

     市長の責任についてであります。

     当然の事ながら、当選祝いの送り主が、請負契約業者であり、法人名義で送られたことは、法律的に問題があると認識しておりましたが、7月8日の初登庁から10日にかけては、挨拶回りや飯盛霊園組合管理者・副管理者会議への出席、また「社会を明るくする運動 街頭キャンペーン」への参加など、この間公務のためほとんど市長室に在室にしておらず、私自身、直接対応する暇がなかったことであります。

     に加え、先ほどちょっとお話の中で9日にという話があったんですが、私がお花ですね、送られてきたものを見たのは9日のお昼、ちょうど先ほど申しあげました飯盛霊園組合ですね、そちらの会議があって、お昼にいったん戻ってきて、でもうそのあとすぐでかけましたので、この時に初めて見てます。

     で9日の日にあってですね、でもう返されてるもんだというふうな認識があってですね、10日帰ってきたときに、10日ですね、先ほど言う街頭キャンペーンの後にまたあったので、びっくりしたというふうなんが、先ほど言われてました9月9日の総務建設常任委員会で答弁した内容であります。とおり、ですので、ちょっとそのへんですね、時系列に関してはそんなことで、僕10日の日にお昼また街頭キャンペーンから帰ってきてですね、その時に再度このことに関しては当時の秘書課長とやりとりをしたということであります。

     過去からの経緯の中で市役所に届けられたものでして、私自身のとしては個人事務所の方で対応したものではなく、秘書課に送られてきたもので、一定、市で対応いただこうということで対処すべきと考えていたものでありまして、また、その折にもお話ししましたけども、業者の方とはですね、市に関わる協定でのことでやり取りがあったりということもありましたんで、当然秘書課の方で請負事業者であるという認識があるものと考えておりましたんで、早期の対応に至らなかったことにつきましては、丁寧な説明・明確な指示が不足していたものと顧みております。

     これまでの経過についてであります。

     本当選祝いは、7月8日(月)の午後1時30分頃に配達業者により秘書課へ届けられたものでありますが、同日より挨拶回りなどの市長公務が立て込んでいたことから、充分に確認・精査するなどの対応をとらずに秘書課のカウンターに置いていたところ、10日の昼頃に本市選挙管理委員会事務局から指摘を受け、返却に至ったものであります。

     次に、違法性の認識についてであります。

     会社は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては政治活動に関する寄付をしてはならないと定めた政治資金規正法第21条、並びに、市の選挙に関しては当該市と、請負契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならないと定めた公職選挙法第199条第1項に抵触するおそれがあるものと認識いたしております。

     

    (意見)

     今回の件で宮本市長の責任についてどのように考えているのかの質問に、「私自身としては個人事務所ではなく、秘書課に送られてきたもので、一定、市で対処すべきと考えていたものであり、早期の対応に至らなかったことは、丁寧な説明・明確な指示が不足していたものと顧みております。」との残念な答弁でした。

     自らの問題であるにもかかわらず、明確な反省や謝罪のない答弁であり、どこかの知事と共通しているなと感じざるを得ません。このような市長の姿勢は、今の市政の様々な問題点につながっているものだと考えます。そのことを指摘し次の質問に移ります。

     

     

    2.古川橋駅北側の41階建タワーマンション建設に効果額も算定せず、45億円の助成金支出の違法性について

     次に、古川橋駅北側の41階建タワーマンション建設に効果額も算定せず、45億円の助成金支出の違法性についてです。

    この問題については、6月の第2回定例会でも質しましたが、市長選挙でも大きな争点となり、「違法性があるのでは」との指摘もありましたので、改めてこの問題について質問します。

    (1)助成金要綱の根拠と事業者との協議内容について

     この点については、6月の第2回定例会でも質しましたが、古川橋駅北側のまちづくり用地活用事業については、令和3年1月18日に事業者募集要項が公表され、令和3年5月23日の選定委員会で事業者が選定され、10月19日に基本協定が締結された後、今回問題となっている助成金算定の根拠となっている「門真市古川橋駅北地区住宅市街地整備事業助成金交付要綱」が翌年の令和4年3月18日に施行されています。

     募集要項には、住宅市街地総合整備事業(拠点開発型)交付金として、事業者が助成対象基準に適合する子育て型共同住宅を整備する場合に助成金を交付するものとしていますが、詳細については、「事業者からの提案内容に応じて別途協議し決定する」としています。
     そもそも募集要項におい門真市が示す整備基準に沿った助成金要綱を示すことなく、「事業者の提案内容によって別途協議する」というのは、国の基準に沿って事業者の提案に対し助成金を支払おうというもので、まさにゼネコン言いなりの助成金要綱だと言わなければなりません。

     事業者との協議によってどのような過程を経て助成金要綱が策定されたのかゼネコン言いなりの中身ではないのか、具体的に答弁を求めます。

     そして、このように民間分譲タワーマンションに多額の助成金を支払ったケースが他の自治体であるのかどうかについても併せて答弁を求めます。

    (2)助成金に係る効果額を算定しなかった理由について

     6月の第2回定例会では、45億円の助成金に対しどのような効果額を見込んでいるのかとの質問に、「効果の額といたしましては算出しておりません」と驚くべき答弁でした。

     45億円と言えば、分譲戸数648戸の一戸当たり約700万円に相当し、この助成金が販売価格の引き下げに使われるとするならば大変なことです。

    なぜ助成金に係る効果額を算定しなかったのか、具体的に答弁を求めます。

    (3)助成金支出の違法性の認識について

     効果額を全く算定せずに、民間分譲マンションに多額の助成金を支出することは様々な法令に違反していると考えられます。

     先ず何よりも、地方自治法第二条第1項「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」、地方財政法第四条「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない」に明白に違反すると考えますが、答弁を求めます。

    (4)助成金の抜本的見直しについて

     先の定例会でも述べましたが、以上のように多くの問題のある助成金は抜本的な見直しが必要です。債務負担行為も議決したので違約金も発生するなどと本末転倒な答弁では納得できません。改めて精査し助成金を抜本的に見直すべきと考えますが、答弁を求めます。

     

    (答弁)

     古川橋駅北側の41階建タワーマンション建設についてであります。

     まず、助成金要綱の根拠と事業者との協議内容につきましては、事業者との基本協定締結後に助成金活用の申し出があったことから庁内調整を図り、予算化の目途が立った事から、要綱を策定したもので、当該要綱は、国の住宅市街地総合整備事業の制度要件を基にして、本市が求める子育て世帯の流入を促進する質の高い共同住宅等の整備を図ることを目的に市が策定したものであり、議員ご指摘のゼネコン言いなりの中身ではございません。

     また、大阪府内では、同様の活用事例はございません。

     次に、助成金に係る効果額を算定しなかった理由につきましては、6年第2回定例会にてご答弁申し上げましたとおり、この助成金の活用により、質の高い約650世帯の共同住宅が建設され、まちのイメージが一新することによる周辺への波及効果、本市の課題でもある子育て世帯の流入も期待されることに加え、固定資産税等の増収や継続的な効果も見込まれるなど、本市にメリットがあることが明らかであるとの考えから、議員お尋ねのような効果額は算定しておりません。

     最後に、助成金の抜本的見直しにつきましては、国の制度として認められており、それに基づいて支出するものであることから、何ら違法性もないため見直す考えはございませんので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。

     福田議員のご質問のうち「助成金支出の違法性の認識」につきまして、私よりご答弁申し上げます。

     地方自治法第2条第14号の規定につきましては、地方自治運営の基本原則を規定したものであり、地方財政法第4条第1項は当該規定に掲げる「最少経費による最大効果」の原則を予算執行の立場から表現したものであります。いずれの規定におきましても、個々の経費については、個々具体的に判定するものであると考えております。

     今般の助成金は、交付を通じて、より質の高い約650世帯の共同住宅が建設され、まちのイメージが一新することによる周辺への波及効果や、子育て世帯の流入が期待されること等を捉え、本市の課題解決に必要かつ、国庫補助制度を活用することにより、本市負担の最少化が図られていることを総合的に判定したものであり、違法な支出にあたらないものと認識しておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。

     

    (再質問)

     民間タワーマンションに総額45億円の助成金を交付すにもかかわらず、効果額も示すことなく、違法性の問いにもまともに答えない酷い答弁だと言わなければなりません。

     そこで再質問ですが、民間のタワーマンションに45億円の助成金を交付し、その助成金に対し余りある効果があり、府下でも例のない事業ですから、当然この助成金については、市広報やホームページをはじめ、機会を捉え市民に周知されることと思います。またこのマンションの販売開始は12月上旬に予定されていますが、広告やチラシには、門真市から40億円余の助成金を受け、質の高い住宅を供給する旨も明記されることと思います。

     門真市は、今後この助成金事業について、市広報紙やホームページにいつごろどのように市民周知していこうと考えているのか、また販売事業者は、門真市から40億円余の助成金を受け、質の高い住宅を供給することをどのような形で広告やチラシで周知しようとしているのか、具体的に答弁を求めます。

     また、これはないと思いますが、45億円に余りある効果のある助成金事業について市民周知等することは考えていないというのであれば、その理由について具体的に答弁を求めます。

     

    (答弁)

    助成金事業の市民周知についてであります。

    今回の助成金事業は、密集事業の一環として行っている事業であり、これまで、密集地域の各エリアの事業においても、各種助成金等を活用し、良好な共同住宅の整備誘導に努め、まちづくりを進めてまいりました。

     これらまちづくり事業については、これまでと同様に、まちびらき後に、機会を捉えて、まちづくりの成果を周知しており、当事業についても、幸福東土地区画整理事業のまちびらき等、適切なタイミング、方法で周知することを検討してまいります。

     次に、販売事業者の周知方法等につきましては、現在チラシ等を作成中と聞き及んでおりますが、内容等につきましては販売事業者の判断において作成、周知されるものと認識しております。

     

    (意見)

     古川橋駅北側の民間タワーマンションに45億円もの助成金をつぎ込む大阪府下でもこれまでに例を見ない事業を市民にはひた隠しにして、「幸福東土地区画整理事業のまちびらき等、適切なタイミング、方法で周知することを検討する」という酷い答弁です。

     「身を切る改革」を標榜しながら、このようにゼネコンのために税金を浪費する市政運営は断じて認められません。

     このような実態は、それこそ今後機会をとらえて市民のみなさんにひろく周知していくことを最後に述べて次の質問に移ります。

     

     

    3.門真市駅前の再開発の区分所有者のリスクと特定業務代行者との関係について

     この問題についても、先の第2回定例会の一般質問でも質しましたが、再開発による区分所有者のリスクに関する質問で、「保留床の処分につきましては、特定業務代行者と準備組合の契約の中で、特定業務代行者が自らの責任と負担において処分することとなっております」との答弁がありました。

     その後、特定業務代行者と準備組合とで結んだ契約書の内容について担当部署に写しの内容を確認しましたが、保有していないとの驚く回答でした。準備組合から技術的支援をと要請された門真市が契約書の写しを保有していないというのは信じがたく、公文書開示請求を行いましたが、「不存在」との回答でした。

    (1)再開発に係るこれまでの経過について

     こうした経過を踏まえ、改めて再開発に係るこれまでの経過について、①準備組合設立はどの様な経過で決定したのか、区分所有法による建て替えと市街地再開発法による建て替えの違い、②業務予定代行者はどの様に決定したのか、その際に準備組合員は業務代行者との契約書(案)を確認したのか、③なぜ門真市は再開発準備組合から技術的支援を求められながら、特定業務代行者との契約書の写しを提供されないのか、法的問題点はないのか、④準備組合設立時に示された提案書では住宅棟は33階と明記されていましたが、業務代行者決定時には、イメージ図しか示されず、住宅棟の階数は古川橋北側のタワーマンションを明らかに上回るものとなっていますが、この経過についても合わせて答弁を求めます。

    (2)特定業務代行者との契約の具体内容について

     特定業務代行者と再開発組合との契約の具体内容については、とわけ、再開発事業が地方公共団体の指導のもとに行われること、保留床の処分に関する規定を定め区分所有者のリスクに対応することなどについて、公益社団法人全国市街地再開発協会の業務代行モデル契約において例示されていますが、技術的支援を行う門真市が十分把握しておかなければならないことは当然のことです。以上の内容はじめ、特定業務代行者と再開発準備組合との契約具体内容について答弁を求めます。

    (3)今後の流れについて

     今後は、市街地再開発組合の設立が決まれば、今後どのような流れになっていくのか、権利変換計画の認可、建設工事からまちびらきまでどのように進められようとしているのか、門真市がどのような指導やチェックを行うのか、具体的に答弁を求めます。

     

    (答弁)

     門真市駅前の再開発の区分所有者のリスクと特定業務代行者との関係についてであります。

     まず、再開発に係るこれまでの経過につきましては、準備組合の設立は、令和4年4月に、準備組合への加入希望者が区分所有者の約9割以上に達し、準備組合設立に向けた発起人会が組成され、その後5月に準備組合設立総会での議決を経て決定されています。

     区分所有法による建替えと都市再開発法による建替えの主な違いについてですが、区分所有法による建替えは、一般的な場合、建替え決議で全体の5分の4以上かつ各棟3分の2以上の合意が必要であります。都市再開発法に基づく建替えは、組合施行の場合、区分所有者の3分の2以上の合意が必要ですが、区分所有法に基づく建替え決議は必要ございません。

     特定業務代行者については、5年1月に事業協力2枚目者が公募選定により決定され、その後、事業協力者の提案内容をもとに準備組合と事業協力者において市街地再開発事業の施行に向けた検討が行われ、6年3月に、準備組合の総会で保留床の最終処分責任を持つことを条件に建築等の工事施工を含めて実施する特定業務代行者が決定されています。

     契約書(案)については、特定業務代行者決定後に、準備組合員より選任された役員で構成する理事会で議論され、取りまとめられましたので、役員以外の準備組合員は確認しておりませんが、本市は技術的援助の立場で内容を把握しております。

     契約書の写しについてですが、契約者が準備組合と特定業務代行者のため、市への提供はありませんが、法的問題点はないと考えています。なお、契約書については、準備組合事務所にて、準備組合員は閲覧が可能となっています。

     住宅棟の階数等の経過についてですが、事業協力者の提案内容をもとに準備組合と事業協力者において施設計画などが詳しく検討され、その内容等を反映し、特定業務代行者が提案したものであります。

     次に準備組合と特定業務代行者との契約の具体的内容につきましては、関係官公庁等の指導、資金調達、特定業務代行者の業務内容、保留床の処分など、原則、公益社団法人全国市街地再開発協会が作成した業務代行契約モデルに沿って定められております。

     また、門真市駅前地区第一種市街地再開発事業特定業務代行基本契約書において、地方公共団体の指導については、第5条で「特定業務代行者は、本事業が公共性の高い都市計画事業であることに鑑み、大阪府、門真市、関係する官公庁及び官公署等の指導を十分に尊重する」、保留床の処分については、第9条で、「特定業務代行者は、建設された施設建築物のうち、竣工時までに処分先が確保できない組合保留床について、自らの責任と負担において処分するもの」と規定されています。

     最後に今後の流れにつきましては、6年度中の本組合設立に向け、現在、特定業務代行者の提案内容等をもとに準備組合において事業計画等を検討中であり、今後、事業計画案等が定まれば同意書を取得し、大阪府へ市街地再開発組合設立認可申請を行う予定であります。組合設立認可後は、7年に権利変換計画認可、8年からは除却工事に着工し、14年のまちびらきを目指しております。

     門真市における指導やチェックについてですが、本組合設立後に都市再開発法第129条に基づく技術的援助の請求があれば、要請に従い適切に対応してまいりますのでよろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。

     

    (再質問)

     特定業務代行者と準備組合との契約(案)の内容について、「地方公共団体の指導」では、全国市街地再開発協会が示すモデル契約案では、「乙(特定業務代行者)は、〇〇県〇〇市の指導の下に行われる事業であることを了承する。」となっていますが、答弁では、「特定業務代行者は、本事業が公共性の高い都市計画事業であることに鑑み、大阪府、門真市、関係する官公庁及び官公署等の指導を十分に尊重する」と極めて弱い表現になっています。

     このような契約では、特定業務代行者と準備組合との契約書の写しの交付の要請すら断られる現状で、今後事業が進展する中で、事業計画の策定や資金計画の策定、権利変換計画の策定、建設工事に至るまで、必要な情報が門真市に提供されないのではないかと危惧します。

     この点についてどのように考えているのか、答弁を求めます。

     

    (答弁)

     このような契約の表現では、必要な情報が門真市に提供されないのではないかについてですが、まず、契約書の写しの件については、特定業務代行者や準備組合に対して第三者への提供が可能かどうかを確認した結果、双方の契約であることから、提供できないとのことでありました。なお、市は、現時点で契約書の写しがなくても支援業務等に支障はございません。

     また、都市再開発法では、組合設立認可申請は市を経由して行うこと、市が組合に対して報告を求めることや勧告等ができることなどが規定されており、市に必要な情報は提供されることから、ご心配には及びませんのでよろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。