[2026.6.27] -[議会活動]
豊北 ゆう子 議員
議案第40号 「門真市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び門真市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」
議案第40号、「門真市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び門真市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」、日本共産党議員団を代表して、反対の立場で討論します。
今回の条例改正は、国の法改正により、これまで012歳児の待機児童解消のため、導入された小規模保育事業に、満3歳以上限定小規模保育事業を創設するものです。
上程時の質問では、①なぜ国が「満3歳以上限定小規模保育事業」を創設することになったのか、その経緯や事業の内容について質疑しました。
経緯については「これまで国家戦略特区に限り認められていたものが、こどもの保育の選択肢を広げる観点で意義があることから、国の法令改正により一般制度化されたもの」。
内容については、「3歳児から5歳児のみを対象とした小規模保育事業を実施するもの」との答弁でした。
子ども家庭庁の令和7年12月に行われた「第13回子ども・子育て支援分科会」で「満三歳以上限定小規模保育事業の運営基準について」の議論がされていました。
その中では、全日本私立幼稚園連合会から「乳幼児とは異なる3歳以上児の成長発達・集団活動面・身体活動面 において適切なのか」など懸念する様々な意見がある。
幼児期の保育教育は「環境を通して行う」ことが大原則で、特に3歳以上児においては 集団活動の中で協調性や包摂性の醸成、また身体を思い切り動かしたり、園庭で自然に触れて 非認知能力が育まれることが重要であるという認識が常態化しているなか、はたして小規模保育事業で質が担保されるのかという懸念がある」「第三者評価など内容の評価設定の検討もお願いしたい」という意見書も出されています。
上程時質問では、本市の現状において、「満3歳以上限定小規模保育事業」設置の必要性について質したところ、「本市では8年4月時点で3~5歳児を含め全ての歳児で待機児童は発生しておらず、今後においても保育ニーズは充足するものと見込んでいることから、現時点において同事業の施設設置は予定していない。」また、「待機児童が発生した場合においても、満3歳以上限定小規模保育事業の施設設置は考えておらず、まずは、保育士等確保策の推進などにより、各園における受入園児数の拡大を進めていくべきもの」との考えが示されました。
このように本市では、「満3歳以上限定小規模保育事業」を実施しないことが明らかなのですから、条例の改正は必要がないと考えます。
四条畷市や寝屋川市などでは、条例改正は必要ないとの判断で見送られています。
理由は「0~2歳児の需要は高いけれど、3歳以上は待機もほとんどなく必要性がない」とのことと聞いています。
改めて、本市でも「条例改正の必要はない」ことを申し上げ、議案40号に対しての反対討論とします。
福田 英彦 議員
議員提出議案第2号 有権者の知る権利を阻害する選挙妨害への対応強化を求める意見書
議席番号20番、日本共産党の福田英彦です。
私は日本共産党議員団を代表し、議員提出議案題第2号「有権者の知る権利を阻害する選挙妨害への対応強化を求める意見書」に対し、反対の立場から討論を行います。
先ず、候補者の演説を妨害し、有権者の知る権利を侵害する悪質な行為は、決して許されるものではなく、自由で公正な選挙を守ることは、民主主義の根幹にかかわる重要な課題です。
しかしながら、本意見書にはいくつかの問題があり賛成することができません。
その第一は、現行法により対処できる行為について国に「表現行為と選挙妨害の線引き」を求めることは、かえって表現の自由を萎縮させる危険を伴うからです。
公職選挙法や刑法などの現行法においても、暴力や威迫、威力による選挙妨害は許されず、悪質な行為には厳正な対応が可能です。
必要なのは、現行法の適正な運用であり、行政や警察が一律に「何が許される表現で、何が許されない表現か」を定めることではありません。
第二に、「表現行為と選挙妨害の区別を明確化する指針」を国に求めることは、憲法第21条が保障する表現の自由を過度に制約することにつながるという点です。
民主主義においては、候補者が訴える自由とともに、市民が賛成や反対の意思を表明し、批判し、異論を述べる自由もまた保障されなければなりません。
北海道警察が街頭演説中のヤジを排除した問題について、最高裁判所は、警察官による排除が表現の自由を侵害したとして国家賠償責任を認めました。
この判決は、行政権力が「好ましくない表現」を排除することの危険性を示したものにほかなりません。
第三に、有権者の知る権利とは、候補者の訴えだけを聞く権利ではなく、多様な意見や批判、異論にも触れながら、自らの判断で投票行動を決定する権利です。
選挙の自由と公正を守ることと、表現の自由を守ることは、対立するものではなく、両立させなければなりません。
日本共産党議員団は、決して悪質な選挙妨害を容認するものではありませんが、行政や警察による新たな「線引き」が、市民の政治的表現や言論を萎縮させる危険があることを看過することはできません。
以上の理由から、本意見書に賛同することはできないことを申し上げ、反対の討論とします。
議員提出議案第3号 門真市議会議員定数条例の一部改正
議席番号20番、日本共産党の福田英彦です。
私は日本共産党議員団を代表し、議員提出議案題3号「門真市議会議員定数条例の一部改正」について反対の立場で討論を行います。
本条例提案は大阪維新の会のみの提案で、提案理由では、①本市の人口が右肩下がりとなっている。②財政状況がかなり厳しく行財政改革が求められている。③近年ICTの活用や議会運営の効率化などにより、限られた人員の中でもより質の高い政策形成を行う環境が整いつつある。よって、2名削減したとしても議会としての監視機能や政策提言機能、市民意見の反映といった役割は十分可能と判断したとのことです。
しかし、人口が右肩下がりとなっている一方で、まちづくりによる投資的経費や公債費が右肩上がりとなり、財政状況が悪化していることについて、これまで大阪維新の会から問題提起や政策提言を私は聞いたことがありません。
議員定数の削減は、行財政改革でもなんでもありません。
いま議会がやるべきことは、まちづくりと財政の関係にこそしっかり目を向け、いかに市民サービスを維持向上させるのかという視点で行政監視機能を向上させることではないでしょうか。
また、ICTの活用や議会運営の効率化などによって、2名削減しても議会の役割は十分果たせると判断したということですが、検証結果が何も示されていません。
今回の議員定数削減は、多様な民意を切り捨て、議会の行政監視機能を弱めるもので、その先にあるのは、さらに「市民サービスを切る」ことだと言わなければなりません。
また、議員としての残りの任期もあと一年を切り、第2回定例会の最終日を迎えるタイミングでの議員定数削減の提案です。
これまで議員定数削減について議論や協議も呼びかけず、ただ「上から言われているから」、「選挙で公約しているから」と提案することは、あまりにも唐突であり、無責任であり、傲慢だと言わなければなりません。
以上の観点から、今回の議員定数削減提案は、市政にとっても、市民にとっても、議会にとっても一片の道理もなく、到底賛成することなどできません。
以上、議員定数を20名から18名と2名削減する門真市議会議員定数条例の一部改正に対する反対討論とします。